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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 是非、慎重の上にも慎重を期した法務委員会であるようにということで、とりわけ与党の皆さんにお願いをしたいというふうに思います。  離婚をする場合のDV、虐待ケースについて、幾つか確認をさせていただきたいと思います。  離婚をする場合、相互の信頼関係が失われており、そして、父母が互いに人格を尊重して、子の養育について協議、協力することが難しい現実は多いというふうに思います。  しかし、今回の民法改定案では、資料の一を御覧いただきますと、八百十七条の十二の第二項の部分で親の責務等ということで書かれております。ここに、先ほど来御議論があるんですけれども、「父母は、婚姻関係の有無にかかわらず、子に関する権利の行使又は義務の履行に関し、その子の利益のため、互いに人格を尊重し協力しなければならない。」というふうに書かれております。  そこでお伺いをいたしますけれども、DV、虐待ケース
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 どのような場合にこの義務に違反したと評価されることになるかは、個別具体的な事情に即して判断されるべきであると考えておりますが、あくまで一般論として申し上げれば、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 先ほども、道下議員の御質問に対して、評価される場合があるというふうにお答えになったので、では、DV、虐待をしているのに、人格尊重義務違反、協力義務違反と評価されない場合があるのかと大変疑問に思いましたけれども、評価されない場合というのがあるんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 これは、個々の状況判断を裁判所等がいたしますので、そこが最終的に裁判所の決定に委ねられているということを意味する表現でございます。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 では、基本的には、DV、虐待ケースは人格尊重義務違反、協力義務違反ということですね、大臣のお考えは。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 ですから、今御答弁申し上げましたように、DVや虐待等はこれらの義務違反と評価され得ると考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 最終的には裁判所の判断だということだというように思いますけれども。  続きまして、DV、虐待ケースは単独親権と判断されるべきと考えますが、大臣、お答えをいただきたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、裁判所が必ず父母の一方を親権者として定めなければならない場合の例として、虐待等のおそれがあると認められるときとDV被害を受けるおそれ等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときを挙げています。  したがって、御指摘のような、子への虐待のおそれやDV被害を受けるおそれがある場合には、父母の一方が親権者と定められることになると考えております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○本村委員 そこで、単独親権と判断されるDV、虐待、あるいは、共同親権のときに急迫と判断されるDV、虐待には、身体的暴力のみならず、精神的暴力、心理的暴力、経済的暴力、性的暴力などを含むべきだというふうに考えますけれども、いかがかという点、また、モラルハラスメントについては、精神的DV、精神的暴力と考えるべきだというように思いますけれども、見解を伺いたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-02 法務委員会
○小泉国務大臣 本改正案では、身体的な暴力に限らず、子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合や、いわゆる精神的DVや経済的DVがある場合等で親権の共同行使が困難なときも裁判所が必ず単独親権としなければならないとしております。  また、親権の単独行使が認められる、子の利益のため急迫の事情があるときとは、父母の協議や家庭裁判所の手続を経ていては適時に親権を行使することができず、その結果として子の利益を害するおそれがあるような場合をいいますが、その結果、お尋ねのような場合にもこれに当たる場合がある、モラルハラスメント等ですね。  そしてまた、個別の事案によりますけれども、御指摘のモラルハラスメントについても、いわゆる精神的DVに当たる場合などには、裁判所が単独親権としなければならない場合や親権の単独行使が可能な場合に当たるケースがあると考えております。