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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
黒瀬敏文 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。  子供性暴力防止法案における対象性犯罪の考え方ということでございます。  こちらにつきましては、児童対象性暴力等が児童等の権利を著しく侵害することに着目をするものでございますため、対象性犯罪についてもそうした観点から定めているものでございます。  この点につきまして、令和三年の国会で成立をいたしましたいわゆる教員性暴力等防止法がございますけれども、こちらにおきましても同様の観点から児童生徒性暴力等という概念を定義をいたしまして、これを同法における制度対象としておりますので、本法律案におきましても、それらの行為に相当する罪を対象の性犯罪としているところでございます。  なお、こうした観点から、例えば、今御指摘もいただきましたけれども、公然わいせつ罪といったものにつきましては、これは法律の性質上という整理といたしましては、保護法益として、健全な性
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おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 さて、さらに、DBS法案の今回の対象となる従事者数について伺いたいんですけれども、二〇二二年の調査でいくと、日本は就業者が約六千七百万人いるということを承知していますけれども、対象となるのは、想定としているのは、大体何人ぐらいを対象としていて、何割ぐらいがカバーされることとなるんでしょうか。
黒瀬敏文 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。  本法案は、教育、保育等を提供する業務に従事する者を対象とするものでありますので、このような者のうちには、教員や保育士のほか、学習塾といった様々な現在規制が及んでいない業種で働く者も含まれ得るため、全体の数を把握するといったことは困難な部分がございます。  その上ででございますけれども、このうち、本法案によって、子供に対する性暴力等を防止するための措置を講じることを法律上直接義務づける学校設置者等という概念がございますけれども、この業務に従事する者に限りますと、少なくとも二百三十万人に及ぶというふうに想定をしているところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 去年は、皆さんもよく御存じのとおり、ジャニーズ事務所の問題なんかもあったと思います。やはり、こういう芸能養成事務所とかも含めて、民間がどのぐらい参入するかという問題はあるとは思うんですけれども、是非、しっかり各省庁が連携をしてそういったところの取組もしていただきたいと私からお願いを申し上げます。  さて、先ほど申し上げましたイギリスのDBSのCEOのエリック氏によりますと、課題の一つとしてもう一つあります。次に、DBS法案と少年法の関係について確認をさせていただきたいと思います。  保護処分となった少年というのは今回のDBSの対象になるのかどうか、まず確認させてください。
黒瀬敏文 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。  少年に対する保護処分についてでございますけれども、家庭裁判所が刑事処分に処するのではなく保護処分に付するという判断をした者について、本法案の確認の対象にして、将来に向かって事実上の就業制限を課すことが適当と言えるかといった課題もあると考えられますことから、少年に対する保護処分につきましては本法案の対象にしないということで整理をしているところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 まさに、ここの議論は結構大事だなと私は思っているんです。  なぜかというと、このDBS法案というのは、過去に罪を犯して前科のある人の更生、社会復帰と、子供への安全対策という点での課題というのがすごく大きいですし、それぞれの方々、意見が異なると思うんですね。特に、今言った、若年者の方々の社会での更生、社会復帰をどのようにできるようにするのか、それと、反面、子供たちが安全だと思える、そういった環境を整えることこそもやはり政治の責任でありますし、そういった制度を整えなくちゃいけないので、これはもう少し細かく、こども家庭庁のほかの委員会でも議論を深めていただきたいと思っている点であります。  さて、次に起訴猶予についてお伺いしたいと思います。  御存じのとおり、我が国では起訴便宜主義が取られておりますが、刑事訴訟法第二百四十八条で、検察官は、犯人の性格、年齢及び境遇、そして犯
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黒瀬敏文 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○黒瀬政府参考人 お答え申し上げます。  子供性暴力防止法案の確認対象となる性犯罪歴につきましては、この制度が憲法で定められた職業選択の自由を事実上制約することになりますため、その根拠は正確な事実に基づくものでなければならないであろうということで、厳格な手続に基づき裁判所が事実認定をした前科を確認の対象にすることとしております。  検察官による不起訴処分は、公正な裁判所の事実認定を経ておりませんし、また、処分を受けた者がこれに不服を申し立てることができずに、事実認定の正確性を担保する制度的保障がないということから、本法律案の対象には含めないというふうに整理をしているところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 それでは、法務省に伺います。  今国会でDBS法案が成立すれば、検察官が起訴するか否かの判断というものはより重いものになってくると思います。そこで、このDBS法案の成立に関連して、特に子供に対する性犯罪に係る起訴判断の重要性、適切性が今後は更に増していくものと思われますが、法務省の見解をお願いいたします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-27 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  一般論として申し上げますと、性犯罪は、被害者の尊厳を著しく侵害し、その心身に長年にわたって重大な苦痛を与え続ける悪質、重大な犯罪であると認識しておりまして、厳正に対処することが必要な犯罪であるというふうに認識をしております。  そして、あくまで一般論として申し上げますけれども、検察当局におきましては、性犯罪に関するものも含めまして、事件の捜査処理をするに当たりましては、個別の事案ごとに、犯罪の軽重及び犯行後の状況などといった様々な事情などを総合的に考慮した上で、起訴するか不起訴とするかを適切に判断してきているものと承知をしております。  今後も、引き続き、検察当局においては適切に対処をしていくものと承知をしております。
おおつき紅葉 衆議院 2024-03-27 法務委員会
○おおつき委員 是非、これからこのDBS法案が始まったときにはしっかりと協力をしてやっていただきたいと思っております。  次に、DBS法案に係る対象期間について伺いたいと思います。  この対象期間に関する議論については、刑法で刑の消滅を十年と定めていることから、DBSの対象期間もそれを超えることはできないという意見があったということを聞いております。  そこで、まず法務省に確認をいたします。  刑法第三十四条の二が定める刑の消滅の規定はどういう趣旨の規定なのか、また、刑の執行が終わって十年たったら改善更生したと取り扱うべきとの規定なのでしょうか。お願いします。