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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○池下委員 大臣の強い意思は感じさせていただきましたけれども、やはりこれは中身というものが非常に大事だと思っておりますし、当然、日本は今現在、単独親権というところでは、それを変えていきましょうという流れにはあるものの、やはり現在のハーグ条約であったりとか子ども権利条約であったりとか、そういうところからも、ちょっと日本は違うんじゃないのということで指摘はもちろんされているということは御承知かと思います。  そういうところで、やはり他国に比べても引けの取らないような形で、この家族制度というものは当然日本のもの、家族というものの体系というのは非常に大事でありますけれども、そこも含めて、海外の部分も参考にしながらやっていただきたいなと思っているところであります。  そこで、今の申し上げました現在の単独親権制度の中では、やはり養育費の問題であったりとか、若しくは面会交流の問題であったりとか、そう
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○小泉国務大臣 親権とは、一般に、子の身上監護を行う身上監護権と、子供の財産の管理を行う財産管理権がございます。この二つが含まれております。  身上監護権には、子の身の回りの世話をすることや、子の教育について決定すること、子がどこに住むべきかを決定すること等が含まれていると理解しております。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○池下委員 今、親権について、大臣の方から身上監護権というお言葉をいただきました。非常に、共同親権になっていく中で、この身上監護権というのも大事だと思っております。双方の親が、離婚をしたとしても、養育費だけではなくて、生活全般に関わって子供の面倒を見ていく、その中でできるだけ頻繁な親子交流というものができるような形で是非これは進めていかなければならないと思いますし、私はそのように理解をしています。  ただ、一方、今、法制審の方で検討されている案の中の一文をちょっと御紹介したいなと思うわけなんですけれども、監護の定めがある場合の親権の行使方法等という項目がありまして、その中におきまして、父母が協議の上離婚するときは、子の監護をすべき者又は監護の分担については、父母の協議により定めるものとし、ここまではいいんですが、この協議が調わないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所がこれを
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竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、現在行われております法制審議会の家族法制部会におきましては、父母の離婚後の子の養育の在り方について、子の利益の観点から調査審議を進めておるところでございます。  何が子の利益であるのかにつきましては、それぞれの子が置かれた環境によっても異なると考えられるため、一概にお答えすることは必ずしも容易ではないのですが、例えば父母の離婚等に伴って父母の一方と子が別居することになった場合において、適切な形で親子の交流の継続が図られることは、子の利益の観点から極めて重要であると認識をしております。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○池下委員 今お答えをいただきました。ケース・バイ・ケースということにもなるかとは思うんですけれども、今言っていただきましたように、子供の利益というのは当然子供中心であり、子供ファーストというのは代え難いものだと思っております。  ただ、先ほど申し上げましたように、九〇%が協議離婚ですよという事実は変わらないわけでありますから、双方が、我が子の親権をどうするのか、監護をどうするのか、そこで当然意見がまとまらないということも多分に、もちろん、そういうケースが多いですので、あるかと思います。  夫婦双方の不合意のケースの親権の取り合いがもし起こった場合の判断といいますのは裁判所で行われる、家庭裁判所の判断になるかと思いますけれども、そういうところでも、あらかじめ法律の中でルールを決めておくことも非常に大事だと考えておりますけれども、その部分についての御見解をお伺いしたいと思います。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  父母の離婚後の親権制度につきましては、現在、法制審議会の家族法制部会におきまして、どのような場合に父母双方を親権者と定めるべきであり、どのような場合に父母の一方のみを親権者と定めるべきであるか、あるいは、家庭裁判所における考慮要素としてどのような規律が考えられるかといった論点も含めまして、子の利益の観点から調査審議が進められているところでございます。  この論点につきましては、国民の間に様々な御意見がありまして、そうした様々な御意見に耳を傾けながらしっかりと議論していくことが重要であると考えております。  現時点におきまして、特定の御意見の当否について具体的にお答えすることは差し控えさせていただきたいのですが、引き続き、法制審議会において充実した調査審議が行われるよう、事務当局として必要な対応に努めてまいりたいと考えております。
池下卓
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○池下委員 私も、法制審の話を見させていただきまして、いろいろな御意見があるという、それぞれのお立場から御意見があるということは承知をさせていただいております。  ただ、御意見はありつつも、現在もそうですけれども、子供の利益と称しまして、家庭裁判所の自由裁量の中で全て判断してしまっては逆に子供の利益が守れないという状況も当然発生すると懸念しているところであります。  海外の事例も踏まえて、例えばADR、裁判外紛争解決手続ですか、これも、活用も視野に入れながら、柔軟な対応を、当然家裁もいろいろなお仕事を抱えているわけですし、これからは離婚の件数も増えていくと想像されますので、そういうADRの活用なんかということも含めてやっていただきたいなと思います。  もう時間がありませんので、最後に一言だけ申し上げたいなという具合に思うわけなんですが、夫婦が離婚しても親子は親子でありますし、父と子、
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武部新 衆議院 2023-11-08 法務委員会
○武部委員長 次に、美延映夫君。
美延映夫
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○美延委員 日本維新の会の美延でございます。どうぞよろしくお願いいたします。  法務委員会に入らせていただいたのが今回初めてですので、どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。  それでは、早速質疑に移りたいと思います。  昨日の大臣所信で技能実習制度の見直しについて言及されておりましたが、現在の技能実習制度を見直し、外国人材を適正に受け入れる方策が検討されています。  先月の有識者会議において最終報告書のたたき台が示され、外国人の人権侵害の温床と言われてきた技能実習制度を発展的に解消し、それに代わる新たな制度を創設する等が盛り込まれました。新たな制度は人材確保と人材育成を目的としており、同一企業で一年を超えて働くことや技能検定、日本語能力検定の合格など一定の要件を満たせば別の企業への転籍が可能となることが柱となっています。  現在の技能実習制度は、途上国への技術移転を通じた国際貢
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小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2023-11-08 法務委員会
○小泉国務大臣 技能実習生に対する人権侵害行為、決してあってはならないものでありますが、一部の受入れ企業等において、制度の趣旨、今先生おっしゃった、人材の確保なのか人材の育成なのか、そこが整理されないまま人材確保に走り、十分制度の趣旨が生かされないまま、労働関係法令違反やハラスメントその他の人権侵害等の問題が発生してまいりました。この点は深く受け止めているところでございます。  様々な厳正な対処をしてまいりましたけれども、今回の有識者会議の報告書においては、幾つかの主要な柱を立てて、外国人の人権に配慮した制度をつくろうということを提案をさせていただいているところでございます。  その筆頭は、やむを得ない事情がある場合の転籍の範囲を拡大する、明確化する、手続を柔軟化する、労働者が、雇用者が動けるようにしてあげるということが一つ大きな柱にもなるわけでございます。また、監理団体の要件、受入れ
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