法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 武部新 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○武部委員長 次に、美延映夫君。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○美延委員 日本維新の会・教育を無償化する会の美延でございます。よろしくお願いを申し上げます。
本日は、自民さん、立憲さんからも再審制度について御議論がありましたが、私も再審制度について議論をさせていただこうと思っております。皆さんと、先ほどの先生方とかなりかぶる部分があるんですが、ここは、お互い打合せをしておりませんので、御容赦願いたいと思います。
それでは、質疑に移ります。
昭和四十一年六月に発生した強盗殺人、放火事件の犯人として逮捕され、その後の裁判で死刑判決を受けた袴田巌さんの再審公判が、現在、静岡地方裁判所で続いております。袴田事件と言われるこの裁判は、本年の五月に結審、夏頃判決と報じられております。
国民の耳目を集める裁判であり、この事件を通して、再審制度に対する国民の関心も高まっているのではないかと思います。
再審については、刑事訴訟法の第四編に規定があり
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
現行法上、公判前整理手続等において証拠開示制度が設けられておりますけれども、その以前から、検察官、これは被告人も弁護人も一緒ですけれども、当事者が取調べを請求する証拠につきましては、あらかじめ相手方に閲覧する機会を与えなければならず、また、判例上ですが、証拠調べの段階に入った後、一定の条件の下で、裁判所が検察官に対し、弁護人への証拠開示を命ずることができることとされておりました。
現行の証拠開示制度は、第一回の公判期日の前から十分な争点整理を行うなどして、公判の充実化、迅速化を実現するという目的で、平成十六年の刑事訴訟法の一部改正により導入されたものでございまして、具体的には、公判前の整理手続等におきまして、検察官は、まず、検察官請求証拠の証明力を判断するために必要な一定の類型の証拠、これを類型証拠と呼んでおりますけれども、これを開示し、そして
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○美延委員 まあ、開示するということなんでしょうけれども、ただいま御説明いただいた第一審における証拠開示制度の導入や拡充を検討した法制審議会や検討会などでは、再審請求手続においても同様の証拠開示を制度化することについて議論があったと聞いております。
結果として、どのような理由で再審請求手続における証拠開示制度が導入されなかったのか、教えていただけますでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えします。
御指摘のとおり、平成二十三年六月から二十六年七月までの間、法制審議会新時代の刑事司法制度特別部会というところにおきまして、再審請求審において証拠開示制度を設けることについて議論がなされましたが、その際、再審請求審に通常審と同様の、先ほど申し上げたような証拠開示を転用するということについても議論がありましたけれども、再審請求審は通常審と手続構造が異なるので、通常審の証拠開示制度を転用するということは整合しないですとか、再審請求審における証拠開示について一般的なルールを設けることは困難であるといった問題点が指摘をされまして、法整備がされなかったところと承知をしております。
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○美延委員 ちょっと分かりにくいなというところだと思うんですけれども。
第百九十回国会の平成二十八年五月に成立した刑事訴訟法等の一部を改正する法律の審査の際に、衆議院での修正として、再審請求審における証拠の開示について、政府に検討を求めるよう、附則の修正を行っています。
それを受けて、現在、刑事訴訟法に関する刑事手続の在り方協議会が開催されています。協議会では、当初の予定を早めて、再審請求審における証拠の開示について議論が行われたと聞いております。
そこで、どのような議論、意見があったのか、御紹介をお願いいたします。また、協議会で今後再審請求審における証拠の開示について議論される予定があるのであれば、併せてお答え願えますでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の方についてお答えしますけれども、こちらでは、令和五年の十一月八日、本年一月十二日、それから三月十五日の三回にわたりまして、再審請求審における証拠開示等についての協議が行われました。
その際には、まず、関係者、事務当局や最高裁、弁護士などの構成員から説明がなされまして、再審請求審の手続構造ですとか、再審請求事件に関する統計的な事項、日弁連による法改正の提案などがその会議の場で共有されたわけでございます。
その上で、この会議におきましては、例えば、再審請求審における証拠開示について、再審請求審における証拠開示の規定がないため、事件が係属した裁判体によっては証拠開示に極めて消極的であったり検察官が証拠開示に応じないことがあるといった意見が示された一方で、再審請求の事件の内容も請求の理由も様々である中で、現行法上も、各裁判体におい
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○美延委員 今、最後に局長が、充実したということで、これは是非前に進めていただきたいと思います。
次に、証拠開示と並んで再審制度の論点とされる再審開始決定に対する検察官による不服申立ての禁止について取り上げたいと思います。
平成二十六年三月二十七日、静岡地裁は、袴田さんの第二次再審請求事件について再審を決定し、死刑及び拘置の執行を停止する旨決定をし、同日、袴田さんは釈放をされました。この事件の静岡地裁の再審開始決定から確定まで十年間、その間、検察官による不服申立てが行われました。
袴田さん以外の再審請求事件においても、再審開始決定に対する検察官の不服申立てが行われ、再審請求の確定までが長期化していることが指摘されております。
日本弁護士連合会は、利益再審のみを認め、再審制度の目的を無辜の救済とした現行の再審請求手続においては、検察官は公益の代表者として裁判所が行う審理に協力
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、前提といたしまして、再審に関する手続について申し上げますと、刑事訴訟法におきましては、再審を開始するかどうかを決めるという再審請求審という手続と、その後、開始されるとなったときに改めて裁判をやり直す再審公判という二つの手続がございます。
再審請求審の手続は、有罪か無罪かを含めた事実審理を行う再審公判の手続とは峻別されておりまして、再審は、あくまで確定判決の存在を前提といたしまして、法定の、法律で定められた再審開始事由がある場合に限って開始をするということとされております。これは、通常審の方で、様々な権利保障の下で、しかも三審制の下で慎重に事実認定がなされて有罪が確定した判決というものを前提とした上で、それを覆す再審ということですので、一定の事由がある場合に限定しているということでございます。
そのため、検察官は、刑事訴訟法四百三十五条
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| 美延映夫 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
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衆議院 | 2024-03-26 | 法務委員会 |
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○美延委員 次に、現行法の再審請求の審理手続を定めた規定は、刑事訴訟法第四百四十五条、刑事訴訟規則第二百八十六条しか存在しておりません。この現行法の再審請求の審理手続を定めた規定が整備されたのは、七十年以上前と相当昔のことであります。現行の再審制度が職権主義とされている経緯については、戦前の再審の規定が残っているにすぎないとか、最低限の改正のみがされていて、再審法の規定についても後回しにされていたなどと様々な説明がされています。
そもそも再審手続は通常審と異なりなぜ職権主義とされているのか、その経緯について教えていただけますでしょうか。
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