戻る

法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○松下政府参考人 御指摘のとおり、再審請求審については、職権主義的な手続構造が取られているとされております。これは、具体的には、その再審を請求する者が、再審開始事由があることを主張するとともに、これに対応する証拠を提出し、請求を受けた裁判所が、職権で再審開始事由の存否を判断するために必要な審理を行う、そういう手続構造だということでございますけれども、その理由につきましては、文献等において、例えば、再審請求審が、既に通常審において当事者主義的な手続を経て判決を確定した事件についての手続であって、被告人の罪責そのものを決定する手続ではないということ、あるいは、現実の再審請求には、およそ理由があると認められる見込みに乏しいものが多いと思われることなどが指摘されているところでございます。
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 今るる聞いてきたんですけれども、これはやはり、再審請求をした方の立場からすれば、これから自分の無実を証明しようとする、これは非常に差し迫った場面であると思うんです。  そのような場面で、職権主義を採用するとしても、具体的な手続規定が定められていない現行法の在り方が果たして適切なのか。適正手続保障を定めた憲法第三十一条の趣旨から考えても、職権主義を取るのか、また、全く別の制度を導入するのかは別として、やはりこれは一定の手続規定が必要でないかと思うんですが、この点について大臣の御所見を伺います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘のような御意見があることは承知をしております。  ただし、再審請求の実情としましては、主張自体が失当であるものや、同一の理由によって請求が繰り返されるものなども相当数存在するという指摘もございます。こうした状況の下で、再審請求を受けた裁判所は、個々の事案に応じて柔軟かつ適切な対応をしているものと認識しております。  再審請求審について、統一的な扱いを確保する観点から、詳細な手続規定を設けることについては、裁判所によるこうした個々の事案に応じた柔軟かつ適切な対応が妨げられ、かえって手続の硬直化を招くおそれがあることなどから、検討が必要ですけれども、慎重に検討していく必要があると考えております。
美延映夫 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○美延委員 時間が来たので終わります。ありがとうございました。
武部新 衆議院 2024-03-26 法務委員会
○武部委員長 次に、本村伸子君。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○本村委員 日本共産党の本村伸子でございます。どうぞよろしくお願いを申し上げます。  今国会に提出をされております総合法律支援法の改定案に関わって質問をさせていただきたいというふうに思います。  法テラスによる犯罪被害者、御家族の方々への援助を早い段階で包括的に継続的に、公費も含めてやっていこうということなんですけれども、その対象者は法律婚の配偶者、家族に限定をしております。  実質、法律婚と同じような生活実態のある事実婚のカップルですとか同性のカップルも支援の対象にするべきだというふうに考えますけれども、まず大臣に御見解を伺いたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 御指摘のように、法律上の婚姻関係を有する配偶者は援助対象とするものの、いわゆる事実婚の状態にある者は援助対象とはしておりません。  本制度は、被害者等が被害直後から迅速かつ円滑な援助を受けられるようにするには、法テラスが援助対象を速やかに判断していく必要があります。  法律上の婚姻関係を有しない方々については、その生活実態等が様々であり、事実婚の状態にあるか否かが必ずしも明確ではない場合がございます。  こうした方々を援助の対象とした場合、法律上の婚姻関係を有する配偶者と比べ、法テラスにおいて個々の事情を詳細かつ実質的に確認、検討する必要があり、迅速かつ的確、公平に援助の可否を判断することが難しくなる、そういう理由で本制度の対象外としておりますが、法務省としては、制度創設後も、真に犯罪被害者等に寄り添った援助となるよう、運用状況を見極めつつ、不断の検討を行ってまいりま
全文表示
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○本村委員 殺人罪ですとか大変重い罪の被害者あるいは御家族の方々に、法律婚じゃないからといって排除するような、そういうつらいことが重なるようなことは是非やめていただきたいというふうに思っております。  選択的夫婦別姓がないから、制度がないから事実婚にされておられるカップルもいらっしゃいます。選択的夫婦別姓も認めず、そして同性カップルの婚姻の平等も認めず、その上、犯罪被害者支援も対象外というのは、二重の排除になっており、本当に理不尽だと思いますけれども、大臣、いかがでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○小泉国務大臣 選択的夫婦別氏制度や同性婚制度がないことに伴って、その結果、法律上の婚姻関係にないカップルがいらっしゃるということは、御指摘は承知をしております。  先ほどの答弁の繰り返しになりますけれども、事実婚の状態にある方々の状況は様々でありまして、それを見極めるのに時間がかかる、迅速な対応が難しくなるという理由で援助対象とはしておりませんが、法務省としては、犯罪被害者等支援弁護士制度の創設後も、真に犯罪被害者等に寄り添った援助となるよう、運用状況を見定めつつ不断の検討を行っていく考えであり、その一環として、事実婚の状態にある方々への援助の必要性を訴える声に真摯に耳を傾け、家族関係をめぐる諸制度の在り方等も注視しつつ、必要な検討を行ってまいりたいと思っております。
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2024-03-26 法務委員会
○本村委員 自治体にはパートナーシップ制度、ファミリーシップ制度がございます。そうした資料をそろえれば認めるというような、同等の資料を認めればこうした支援も受けられるというふうにするべきだというふうに思います。  先ほども道下議員からお話がありましたように、札幌高裁の判決の中で、例えば同性愛の方々に関してなんですけれども、人として、同じく人である同性パートナーを愛し、家族としての営みを望んでいるにもかかわらず、パートナーが異性ではなく同性であるという理由から、当事者以外の家族の間で、職場において、社会生活において、自身の存在の意義を失うという喪失感にさいなまれているというふうに判決の中で指摘をされておりまして、こうした制度が、また排除されてしまうということになれば、またそうした思いが積み重なってしまうのではないかということを大変懸念をしております。早急にもう一回出し直して、是非こうした方
全文表示