法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、障害の有無にかかわらず、同意しない意思を表明する方法といたしましては、声に出して嫌だと伝える以外に、例えば顔をしかめる、身をよじる、手で押し返すといった挙動など、様々なものが考えられます。
改正後の刑法第百七十六条第一項、第百七十七条第一項においては、同意しない意思を表明する方法がただいま申し上げたように様々であることを前提といたしまして、要件該当性を判断することになります。
したがって、障害を有する方が御指摘のような方法で同意しない意思を表明をしたのに性的行為をされた場合、同意しない意思を全うすることが困難な状態かどうかが問題となり、例えば、障害があることによって身動きが取れなかったり、それ以上の対処ができないなど全うすることが困難な状態に陥り、性的行為をされた場合には、客観的には不同意わいせつ、不同意性交等罪の要件を満たし得ると考えています。
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 御確認ありがとうございます。
改正案では、十八歳未満の若年者を公訴時効の延長の対象としております。その理由につきまして、二〇二三年五月十七日の衆議院法務委員会では、性的な行為や事後の対応などを含めた社会生活上の知識や経験が十分に備わっているとは言い難く、性犯罪の被害に遭ったとしても、それが性犯罪の被害であると認識したり、また適切に事後の処理をすることが困難であるという説明がありました。
だとしますと、性犯罪の被害につきましての認識や認知についての困難さは、成人後の知的障害者でも未成年者と変わらないのではないかなと思うんですが、以上の理由から、心身に障害のある被害者については公訴時効の廃止が必要ではないかと思いますが、大臣の見解をお伺いします。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) まず、本法律案におきましては、十八歳未満の者が被害者になる場合につきまして、知識、経験が不十分であることなどから、いわゆる大人の場合と比較して、一般的、類型的に被害申告がより困難であると考えられることを踏まえまして、犯罪が終わったときから被害者が十八歳に達する日までに相当する期間を加えて、更に公訴時効期間を延長することとしております。
一方、障害を有する方につきましては、公訴時効期間を更に延長する規定を設けることにつきまして、障害の種類や程度には様々なものがございますので、そうした特別の取扱いをする根拠についてどのように考えるのかですとか、そのような根拠が一般的、類型的に妥当すると言えるものの範囲についてどのように考えるのか、また、それを過不足なく明確に定めることができるのかなどの点につきまして十分な検討を要するものと考えています。これは、公訴時効期間の廃止の規
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 諸外国では、被害者に障害がある場合、公訴時効の廃止や延長を定めているんですね。やはり日本でも同様の考慮が必要ではないかなと思うんです。是非、もう例がございますので、どのように整理しているのかということも踏まえて諸外国の事例を研究して、早期に公訴時効の廃止などを検討していただきたいと思います。今回の改正が障害特性並びに障害のある人への性犯罪の実態を踏まえたものになるよう運用することが何よりも重要だと考えております。
さて、今回の改正において刑事訴訟法三百二十一条の三が新設され、司法面接的手法による記録媒体、すなわち一定の措置により聴取された録音・録画記録媒体に一定の手続を経て証拠能力を認めようとする内容が含まれております。公判外供述の証拠使用を認める新たな伝聞例外規定の創設です。
次に、ガイドラインの必要性についてお伺いしたいと思います。
今回の規定ぶりでは、公判
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○政府参考人(松下裕子君) お答えします。
改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三は、聴取を受けた者が更に公判期日において供述する場合に生じる心理的、精神的負担の軽減を図るため、いわゆる司法面接的手法による聴取の結果を記録した録音・録画記録媒体を公判に顕出するための新たな伝聞例外を設けるものでございます。
そして、このような負担軽減の必要性があり、かつ司法面接的手法を用いることにより信用性が担保されるのは、性犯罪の被害者に限られるものではないと考えられます。
そのため、対象者の範囲については、性犯罪の被害者のほか、更に公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者も対象としております。
ただいま申し上げた者、すなわち更に公判期日において供述するときは精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者に該当するかどうかは、個別の事案ごとに具
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 聴取対象者は、子供の被害者や目撃者など、司法面接の趣旨に照らし特に必要性の高い者に限定するべきだと考えております。
日弁連は、伝聞証拠に例外的に証拠能力を認める対象が無限定に拡大しないように、その要件について法律や規則で制定すること、又は運用上、規定のガイドラインなどで定めることなどを求めております。また、聴取方法の在り方についても統一的な基準を定める必要性は大きいと考えております。
このような統一的な基準の必要性について、大臣はどのような見解でいらっしゃいますでしょうか。
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三において対象者を性犯罪の被害者だけに限定していない理由については、今刑事局長が申し上げたとおり、性犯罪の被害者でなくとも負担軽減の必要性があり、かつ司法面接的手法を用いることにより信用性が担保される者を対象とすべきであると考えられるからであります。
現在の運用では、供述者の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、児童が被害者又は参考人となる事件のほか、知的障害、精神障害、発達障害等、精神に障害を有する被害者に係る性犯罪事件で、代表者聴取を行うことが相当と認められる事件を対象として代表者聴取の取組が行われ、この代表者聴取の手段としていわゆる司法面接的手法を用いた聴取が活用されているものと承知しておりまして、改正後の刑事訴訟法第三百二十一条の三の対象者はこうした方々が中心になるものと思われます。
いずれにいたしましても、改正後
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 公判外供述の証拠資料という極めて慎重に扱うべき事項について理のある主張と考えておりますが、運用にばらつきが出ないよう、ガイドラインは是非定めるべき、何らかのガイドラインは定めるべきではないかなと思います。
日弁連からは、刑事司法手続の各段階において、子供の心理的負担の軽減及び供述の信用性を情況的に保障する観点から、子供の能力等に関する専門家の助言を通して適切な供述環境を維持するように努める、尋問に対応する法曹三者は子供の認知等について理解を深める必要があるという意見があります。また、子供が被害者あるいは目撃者である事案においては、子供からの聴取に当たり、捜査、訴追の機関や福祉機関などの関係機関の連携をより一層緊密なものとすること、それに加えまして、被害者支援を実施する医療機関や民間団体などの専門的な知見を活用することもまた必要ではないかなと考えております。
これらの
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| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○国務大臣(齋藤健君) 児童からの聴取に関しましては、児童の負担を軽減し、かつ信用性の高い供述を聴取することが重要でありまして、そのためには、関係機関において、児童の認知発達能力、心理に関する知見や児童の供述特性に応じた聴取技術の習得、向上を図るとともに、児童が安心して話せる環境を整えることが肝要であると認識をしています。
検察当局におきましては、現在、児童の負担軽減及び供述の信用性確保の観点から、各地方検察庁におきまして、児童が被害者又は参考人である事件についての相談窓口をつくり、警察及び児童相談所等の関係機関と緊密な情報交換を行うこと、情報提供を受け次第、速やかに警察や児童相談所の担当者と協議を行い、三機関のうちの代表者が児童から聴取する代表者聴取の実施も含め対応方針を検討することなどを内容とする最高検の通知を踏まえまして、関係機関と緊密に連携し、適切に代表者聴取の取組を実施してい
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| 牧山ひろえ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-06-15 | 法務委員会 |
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○牧山ひろえ君 不幸な事件から子供の心を守ることは非常に重要だと思うんですね。是非、本腰を入れたお取組をお願い申し上げます。
今回の改正は性犯罪が起こってしまった後の話ですが、本来的なことを申し上げますと、そもそも極力性犯罪が起こらない、また起こさないことが重要ということは言うまでもありません。そのことに鑑みまして、性犯罪者に対する多角的な調査研究や、諸外国の再犯防止制度の調査研究ですとか、関係機関と連携した施策の実施など、効果的な再犯防止対策を講ずるよう努めることが重要と考えますが、大臣のお考えはいかがでしょうか。
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