法務委員会
法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
在留 (178)
外国 (176)
手数料 (80)
許可 (80)
資格 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 お手元の資料に、二枚目ですけれども、これも法務省の説明資料ですが、離婚後の子の養育の多様化を踏まえ、親権、養育費、親子交流等について、事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とする規律を整備するというふうにありますけれども、大臣が今お述べになったことというのはこの説明のような趣旨ですか。事案に応じた適切かつ柔軟な解決を可能とするということが法務省の説明資料にありますが、大臣が先ほどお述べになった答弁はこれを意味しているわけですか。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) これまでは離婚後は単独親権だけしかなかったわけですけれども、共同親権を選び得る道も開くと。そして、適切な状況判断の下で、それは協議であったり、あるいは裁判所の判断であったりしますけれども、子供の利益にとって一番ふさわしい、一番適切な形態、共同親権なのか、単独親権なのか、単独親権の場合は、父親なのか、母親なのか、それは選べる、それを選べる仕組みになっているわけですね。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 果たしてそうなのかということが大問題なんだと思うんですね。
父母の葛藤が激しくて、夫婦関係は破綻して冷え切っていると、そういう場合、離婚する前に別居しているという場合もあります。そして、離婚するということになった場合も、子供の養育に関してだけは協力、共同して責任を果たそうと、そういう場合、それが子の利益にかなう場合というのは私も多くあると思うんですよ。けれど、それは子の養育、子供の養育については共同して責任を果たそうという父母の関係性が前提だと思うんですが、大臣はどう思いますか。
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) まさにおっしゃるとおりです。父母の合意に基づいて共同親権を選ばなければ、共同親権を共同で、親権を共同で行使することはできません。そうなれば子供の利益を守ることはできないわけでありますので、父母のコミュニケーション、そして父母の理解、父母の合意、そういうものが調ったときには共同親権ということを選ぶことができますよと。今までそれ選ぶ道がなかったわけですよね。そういう制度でございます。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 選ぶことができるようになるというふうに大臣しきりに強調されるんですけれども、法案はそうではなく、合意ができない場合に裁判所が判断をすることができるという、そうした枠組みになっているわけですよ。大臣の今の御説明ぶりと法案の構造というのはどんな関係になるのかよく分からないですね、今の御説明では。
ちょっと別の角度で聞きますけれども、私は、別居や離婚の後も父母間で親としての責任を共同して果たすということが真摯に合意をされ、それが子の利益にかなうという場合は離婚後も親としての責任を共同しようと、それを親権と呼ぶのならばですよ、私は親権という用語を変えた方がいいと思いますけれども、親としての責任を共同しようということを親権と呼ぶのなら、共同親権とした上で、それでも実際の養育の中で意見が一致しなくなるということはあり得ますから、その調整などのもろもろの規律を定めるということはあり得る
全文表示
|
||||
| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○国務大臣(小泉龍司君) 現行法においても、事実上、離婚後、親が監護権あるいは子供の世話、そういったものを共同で行う、合意ができて共同に行為ができる場合もあると思いますが、その場合においても親権者は片方なんですよね。どちらか、両方じゃないんです。片方の親は法律的に、法律的な立場は不安定です。法的な親権者ではないという形が残って、法的にはイコールフッティングではない、そういう不安定な状態に取り残されてしまう。そういうことを回避するために、それであったら両方の親が親権者だと合意できているわけです、実際行動できるわけですから。それであったら、法的に一緒の共同親権者だと定めていいんだ、それが適切だ、そういう判断に至っているわけであります。
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 大臣の答弁、やっぱりよく分からないんです。
手も挙げておられましたから民事局長にお尋ねしますけれど、あの提案されている改正案、これは、今大臣がおっしゃったような共同行使の真摯な合意ができている場合の父母についてだけではなくて、共同行使の真摯な合意ができない父母にも裁判所が共同親権を定めることになっているのではありませんか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
お尋ねの離婚後の親権者の判断につきましては、本改正案では、離婚後の親権者の定めについて父母の協議が調わないときは、裁判所が、子の利益の観点から、親権者を父母双方とするかその一方のみとするかを判断することとしております。この場合において、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられますので、父母の合意がないことのみをもって父母双方を親権者とすることを一律に許さないとするのは、かえって子の利益に反する結果となりかねないと考えております。
法制審議会家族法制部会における調査審議の過程におきましても、弁護士である委員、幹事から、同居親と子との関係が良好でないとか、あるいは同居親の子の養育に不安があるなど、父母の協議が調わない場合であっても父母双方を親権者とすることが子の利益のため必要なケースがあり得るという指摘がございました。
そのため
全文表示
|
||||
| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○仁比聡平君 今の民事局長の御答弁は、父母の合意のあるなしだけで決めようとしているわけじゃないんですということなんですよね。
つまり、合意ができない場合、非合意型の共同親権を裁判所が定めることはあるという御答弁なんですけど、そうすると、先ほど来大臣がおっしゃっているように、子供の養育については共同して責任を果たそうという関係性がある場合ということが共同親権も選べるようにするんだという御答弁、御説明と、この法案の仕組みというのが矛盾しているということになりませんか。
|
||||
| 竹内努 |
役職 :法務省民事局長
|
参議院 | 2024-03-22 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(竹内努君) お答えいたします。
最後、先ほど大臣も御答弁なされたとおりで、父母が双方、父母双方が親権者として適切に子の養育に関わっていただいて、それが子の利益となるためには、父母の関係性がやはり重要な考慮要素の一つであるとは考えられると思っております。
そこで、本改正案においては、裁判所が、父母の双方を親権者と定めるかその一方を定めるかということを判断するに当たっては、子の利益のために父と母との関係を考慮しなければならないこととしております。その結果、例えば父母間での協議ができない理由などから父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるような場合には、その一方を親権者と指定することになるのではないかと考えます。
|
||||