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法務委員会

法務委員会の発言30173件(2023-03-07〜2026-05-28)。登壇議員633人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 在留 (178) 外国 (176) 手数料 (80) 許可 (80) 資格 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○武部委員長 理事会で協議させていただきます。
寺田学 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○寺田(学)委員 終わります。
武部新 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○武部委員長 次に、米山隆一君。
米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 それでは、会派を代表して御質問いたします。  今ほどのやり取りを実は私も非常に興味深く伺ったので、ちょっとそのまま追加でお伺いしたいんですけれども、今ほど、大臣、メモを禁じるというその刑事訴訟法上の規定はない、そうおっしゃられましたよね。いや、ないわけですよ。まさに、じゃ、全くその規定がない中で、はい、取調べですよと行く、それで、ちゃんと自分でメモを取り出した、その人が、何も断らずに被疑者がメモを取り出した、それをどうやって止めるんですか。何の規定もないわけでしょう。それを、何で、どういう根拠に基づいて、おまえ、メモやめろとおっしゃるんですか。お答えください。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 検察官には、その事案の真相を明らかにするという責務がございます。そして、非常にそれは困難なタスクだと思います。その困難さを克服する手段として、被疑者の方に協力を求めて、メモは後にしてください、今は私の話を聞いてください、私に真っすぐ答えてください、そういうやり取りをするためにこのメモの禁止というのを執行というか、実行しているというふうに私は理解をしております。
米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 だから、答えになっていないんですけれども。  いや、お願いはしていいと思います、それは、人間ですから、人間同士ですから、どんなお願いだってしていいわけですよ。でも、それは逆に、どんなお願いも、それはお願いである以上、拒否していいわけですよ、嫌ですと。それを拒否させないには法的根拠が要るわけですよね。ないとおっしゃられたわけじゃないですか。法的根拠がない以上、それはメモしていいわけですよ。違うんですか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 行政権の執行というのは、この条文でこれをやります、この条文で、やはり、そういう条文対応の権限ももちろんあろうかと思います、行政権の執行としては。だけれども、大きく検察に課された目的、真相を明らかにするという目的を淵源とする行政的なアクション、これは許されると私は思いますし、非常に困難な作業です、真実を明らかにするというのは。机上のことではありません、生身の人間を相手に真実を明らかにしていくわけでありますから。そういうやり取りを検察官はやっているわけです。その中から、こういうことが必要だという結論に達しているわけであります。全員じゃないですよ、百人が百人、止めるわけではないですよ。しかし、必要な措置としてこれを今まで実行してきているわけであります。そのことを御理解いただきたい。
米山隆一 衆議院 2024-03-13 法務委員会
○米山委員 今、大問題発言だと思うんですよ。法務大臣が、法的根拠なく行政権を執行していいとおっしゃられたわけですよ、今。驚きですよね。(小泉国務大臣「いやいや、法律の」と呼ぶ)だって、根拠はないと言ったじゃないですか。根拠はないんでしょう。  法律ですから、何かの根拠をちゃんと示してもらわないと困るんです。大枠でも何でもいいので、根拠を示してもらえますか。メモをしたいと言う人にメモをしてはいけないと、要請はいいですよ、要請してもそれを断っている人に対して、そこから強制的にメモをやめさせる根拠をおっしゃってください。それがなくてもできるというなら、それはもう法治主義の破壊なので、法務大臣、辞任してください。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○小泉国務大臣 刑事訴訟法の第一条に、刑事手続の目的の一つとして、事案の真相を明らかにすることを規定しております。これが権限の基です。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2024-03-13 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  取調べは、供述の任意性や信用性が損なわれないように、もちろん、取調べをすること自体、法律で認められていることでございまして、法令の範囲内で実施しているものと承知をしております。  そして、先ほども申し上げたように、メモを取らないでくださいというのはお願いでございます。ですので、法的な強制力のある禁止ではないというところも御理解いただきたいと思います。  その上で、こういう必要があるので取らないでくださいということを申し上げて、それがあくまでも受け入れられない場合にどうするのかというところについては、法律上の根拠があってしていることではないというところで、先ほど申し上げた任意性であるとか信用性であるとか、あるいは取調べの中で出てくるほかの方々のプライバシー、あるいは捜査の秘密、そういったこととの兼ね合いで、じゃ、メモをどうするのかというところを個
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