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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
武部新 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○武部委員長 次に、おおつき紅葉君。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 立憲民主党・無所属のおおつき紅葉です。  限られた時間ですので、早速質問に入らせていただきたいと思います。  まず最初に、本改正案に関連して伺いたいと思います。  現在、犯罪被害者等は、その加害者に対して損害賠償請求の裁判を提起してたとえ勝訴したとしても、加害者側に支払い能力がないと、結果としてその履行を受けることができずに経済的に困窮するという指摘がなされております。このような問題に対して、全国知事会からの提言の中にも述べられているように、例えば、北欧などでは既に導入されているのが、国による賠償金の一時的な立替え払い制度や、その後、国による加害者への立替え払い金の求償措置等の支援施策を検討することが必要だと思います。その支援施策の一環として、現在、この犯罪被害者等給付金制度の見直しが進められているというふうにお聞きをしております。  では、伺います。その見直しの状
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江口有隣 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○江口政府参考人 お答えを申し上げます。  現在、警察庁におきましては、昨年八月から犯罪被害給付制度の抜本的強化に関する有識者検討会を開催し、給付水準の引上げに向けた検討がなされているところでございます。本年の二月、早期に犯罪被害者や御遺族への支援を充実させるという観点から、有識者検討会におきまして、遺族給付金の支給最低額の一律引上げ、遺族給付金の支給額の増額、休業加算額及び障害給付金の支給最低額の一律引上げを内容とする犯罪被害給付制度の見直し骨子が取りまとめられ、現在、改正に向けた作業を進めているところでございます。  最終的な有識者検討会の取りまとめも踏まえまして、犯罪被害者や御遺族への経済的支援を早期に充実させるという観点から、できる限り早期に改正制度が施行できるよう、引き続き作業を進めてまいりたい、このように考えているところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 では、大臣、この施策の全般を見ると、被害者支援施策は決して終わるものじゃありません。被害者の置かれた状況に真摯に寄り添って、その被害救済に向けて、北欧などの犯罪被害者施策の先進国における最新の事例を調査するなどして、たゆまぬ検討を続けていくことが重要だと考えております。  そこで、先ほどの立替え払い制度の話も含めては、財務省との話合いなど、やはり大臣しかできないことというのがあると思うんですよ。なので、今改正案の提出に当たって、今後、犯罪被害者等の支援施策、大臣はどのように推進していくのか、伺いたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 今委員から御指摘がありました給付制度、経済的な救済の問題と、それを含む被害者救済全体の、その他の措置を含めた全体像と、二つ課題があると思うんですね。  前者の問題については、今、警察庁からお話をしましたけれども、国が立て替えても、今度は犯罪者にそれが求償できないとすれば、国が持つことになりますので、国の給付制度の問題と関連して、立替え制度も含めて、今、有識者会議で警察庁が事務局になって検討していただいています。その結果を待ちたいと思います。  また、それを含む被害者救済全体については、第四次犯罪被害者等基本計画がございます。令和三年から令和七年にかけて二百七十九の施策を打ち出し、うち法務省が九十四施策ということで、着実に各省庁、自分の分担分については進めているところであります。  法務省としても、法テラスの活用のほかに、昨年十二月からは、矯正施設における犯罪被害者等の
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おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 大臣、日本が世界に遅れることがないよう、是非、最新の状況も常にアップデートして、そういった研究も続けつつ進めていただきたいと思います。是非、世界標準に合わせていきましょう。  次の質問に行きます。この制度における対象の犯罪について伺います。  令和二年から検討されてきて、今回の改正案によって創設されることとなった犯罪被害者等支援弁護士制度というのは、公費で弁護士の支援を受けられる制度とされておりまして、これは、犯罪被害によって働けなくなったりだとか、例えば医師の診察を受けたりと、様々な不安を抱える犯罪被害者の方にとって非常に心強い制度になるんじゃないかなと私は考えております。ただ、この制度を利用するためには、対象となる犯罪や資力要件などの一定の要件が必要とのたてつけに今なっているんですね。  これは、本来であれば、被害に遭われた方全ての方々を制度の対象とすべきであると
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度でございますけれども、対象といたしましては、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、刑法における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ援助の対象としております。  さらに、これらの被害者等以外の方々についても、本制度の趣旨や対象とすべきニーズ、弁護士等の対応体制等を考慮して、適時適切に支援の対象とすることができるよう、人の生命又は心身に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としてございます。  また、この制度におきましては、刑事手続への適切な関与又は被害の回復等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあること
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おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 済みません、江口審議官、警察庁の方々は退席していただいて結構です、もう質問がないので。  では、今の対象の範囲なんですけれども、条例違反の痴漢行為というのはどうなんですかね。今改正案の中には、刑法における性犯罪又はその犯罪行為にこれらの性犯罪の犯罪行為を含む罪とされているんですけれども、痴漢行為、これは支援の対象になるのか、伺います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 条例違反となる痴漢行為につきましては、この制度による援助の対象となる一定の性犯罪には含まれていないというところでございます。
おおつき紅葉 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○おおつき委員 痴漢行為が含まれないということなんですよね。でも、痴漢行為というのはやはり結構多いですよね。  痴漢行為については、加害者側から、会社に言われて首になる前に示談で終わらせたいだとか、示談を成立させて不起訴処分や少しでも軽い刑にしてもらいたいなどの理由から、加害者は、反省している、慰謝料を支払いたいと示談を求めてくるという事例があるかというように伺っております。そのときに、被害者側に弁護士がついていなければ、その示談の理由やその効果も分からずに、処罰してほしいと思っていても、加害者を許す文言が入っている示談に応じてしまって、本人の意思に反した結果になってしまったということを聞いたことがあるんですよ。  このようなケースを考えると、痴漢行為についても、被害の直後から被害者に弁護士がちゃんとついてサポートを受けられることが必要になるんじゃないかと私は考えております。そこで、こ
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