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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この法律案は、犯罪被害者やその御家族を早期の段階から包括的かつ継続的に援助するため、法テラスの業務として、被害者等が刑事手続への適切な関与又は損害、苦痛の回復、軽減を図るために必要な法律相談を実施すること、及び、法律事務及びこれに付随する事務を契約弁護士等に取り扱わせることを新設するものでございます。  この制度の対象となる法律事務やこれに付随する事務の具体的内容は、この法案成立後に、関係機関、団体等と協議を行って定めることになります。ただ、現時点では、必要な法律事務には、例えば、被害届や告訴状の作成、提出、加害者との示談交渉や損害賠償請求等訴訟における訴訟代理、犯罪被害者等給付金の申請手続等を含めることを想定しております。また、法律事務に付随する事務につきましては、例えば、捜査機関による事情聴取への同行、裁判傍聴への付添い、関係団体による適切な
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東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 これはやはり、弁護士がつくかつかないかというのは大きな大きな焦点でありますし、ましてや専門的な事務事業が多い係争事でございますので、そういったことは不可欠だと思います。  しかし、こういった支援の制度設計を考えるということになりますと、やはり、この場面ではどうなのかとかいろいろなことが想定されると思うんですね。今、あらあらのスキームは承知しているんですけれども、まず、新制度においての対象となる犯罪被害者等の範囲、これについてお伺いしたいと思います。
坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度は、犯罪被害者やその御家族が、被害直後から様々な対応が必要となるにもかかわらず、精神的、身体的被害等によって自らが対応できないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない場合があることから、そのような被害者等を支援するために創設するものでございます。そこで、こうした事態に陥ることが想定される一定の罪に係る被害者等を類型化いたしまして、本制度による援助の対象としております。  具体的に申し上げますと、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪又はその未遂罪の被害者等、二番目に、刑法等における一定の性犯罪若しくはその犯罪行為にこれら性犯罪の犯罪行為を含む罪又はその未遂罪の被害者等をそれぞれ対象としております。  さらに、これらの被害者等以外の方々につきましても、この制度の趣旨や対象とすべきニーズ、
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東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 犯罪の種類もそれぞれあると思うんですけれども、あらあらちょっと御答弁をいただいたところなんですけれども、例えば、援助をする対象者なんですけれども、例えば本人でない場合、家族はどの辺の範囲かだとか、例えば籍を入れていない事実婚の方はどういうことになるのかだとか、課題はかなり私は尽きないと思うんですね。例えば、日本国籍を有しているのか、外国で起きた場合の日本国籍の方はどうなるのかだとか、これから運用をしていく中で相当細部に答えを求められることが多いかと思うんです。  そこで、この制度を施行していく範囲、私は、こういう場合はどうなんだ、この方だったらどうなんだということがどんどんどんどんやはり出てくると思うんですね。そういう場合、細部にわたって本当に具体的とは言わないまでも、あらかじめ早い段階であらあらの範囲というものを決めておくというのも必要ではないかと思うんですけれども、そういっ
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  委員御指摘のとおり、本制度による援助の対象とする必要性をしっかり把握して、援助の対象の範囲を適切に設定していくことは重要であると認識しております。  この制度は、精神的、身体的被害等によって自ら必要な対応ができないばかりか、その被害に起因するなどして経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助も受けられない被害者等を支援するために創設するものでございます。  そこで、この法律案では、そのような被害者等を類型化して援助の対象とすることといたしまして、法律に規定した、故意の犯罪行為により人を死亡させた罪等の二つの類型の罪に加えまして、人の生命又は身体に被害を及ぼす罪として政令で定めるものの犯罪行為により被害者が政令で定める程度の被害を受けた場合における当該犯罪行為の被害者等も対象としております。  この政令の具体的内容につきましては、この法案成立
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東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 こういう御指摘を申し上げましたのも、やはり何か、どんどんどんどん対象が私はこれから広がっていくような気がするんですね。これは、それぞれの犯罪類型だとか、そして援助をするための方々の環境だとか、これはどうなんだ、これはどうなんだということになると、財政規律上、そういった観点からも範囲というのは際限なくというわけにはならないんです。そういったこともちょっと懸念して、早い段階であらあらスキームを決めていく、たてつけを決めていく、そういったことがやはり私は求められるべきではないかと思います。  それと、先ほども御答弁の中にもございましたけれども、資力の要件を設けるというふうになっています。これは、理由というのはもちろん分かるんです。弁護士等々をつける資力がないというのも分かるんです。そして、そういったところの内容、この資力がないというのもちょっと形而上的で、一行で終わってしまうんですけ
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坂本三郎 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○坂本政府参考人 お答えいたします。  この制度におきましては、先ほど来御説明申し上げている制度の趣旨を踏まえまして、この制度では原則として利用者の方に費用を負担させないことを考えているため、一定の資力要件を設けることといたしまして、その内容といたしましては、刑事手続への適切な関与等を図るための訴訟その他の手続の追行等に必要な費用の支払いによりその生活の維持が困難となるおそれがあることとしております。  この制度の資力要件の具体的内容につきましては、この法案成立後に、本制度の趣旨を踏まえつつ関係機関、団体とも協議を行って定めることとなりますけれども、民事法律扶助業務の資力要件よりも緩やかなものとすることを考えております。  その上で、資力要件を定めるに当たりましては、「その生活の維持が困難となる」という法律上の文言や、法テラスが日本弁護士連合会の委託により行っている援助業務の資力要件
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東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 資産の要件、諸条件をお聞きしたのは、例えば土地や家屋を持っている、それでも、緊急な場合、すぐ売ることなんかできないんですね。過疎地の住宅だとかだったらなおさらのことです。私も家と土地を昨年売りましたけれども、三年を要しました。山林を持っている場合なんかどうなのかとか、船舶だったらどうなのかだとか、緊急性にはちょっと対応できない。そういった面でちょっとお伺いしました。  限られた時間ですので、何件か懸念されることを申し上げましたけれども、法務省として、ほかに、この新制度の円滑そして充実した運用に向けて取り組むべき課題はどのように捉えているのか、お伺いしたいと思います。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-17 法務委員会
○小泉国務大臣 本制度の円滑かつ充実した運用のため、本法成立後も、本制度の運用に必要な法テラスの業務システムの構築、質、量共に充実した本制度の担い手となる弁護士の確保等、様々な課題がございます。  まず、業務システムの構築でありますけれども、業務内容の細部を詰めて、それを業務フローに落として、それをシステム化するという段階を踏んでまいります。極力、作業を短縮化して、コンパクトに、早期にこの作業を進めたいと思っております。  また、担い手の弁護士の確保でありますけれども、これは日弁連や各弁護士会等、関係機関、団体としっかりと連携し、継続的に粘り強く、短期決戦ではなくて粘り強く検討作業を進めていく必要があると思います。  施行期日でございますけれども、先ほど申し上げた業務フローあるいはシステム構築がうまく進めば、二年を待たずともスタートさせることが可能になりますので、何としても二年を待た
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東国幹 衆議院 2024-04-17 法務委員会
○東委員 終わります。