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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 大臣に伺いたいんですが、今、答弁の中でも、一定程度の効果はあった、数字だけ見ればそういうことになるわけなんですけれども、その上で、あえてまた今回改正する理由というのはどこになるんでしょうか。
小泉龍司
役職  :法務大臣
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○小泉国務大臣 民事局長が御説明しましたように、一定程度の増加は見られるわけでありますが、それにしても、母子世帯の養育費の取決め率が四六・七%、五割に満たない。受領率が二八・一%、決して高い水準とは言い難いものでございます。  そこで、更に手当てを前に進めるために、本改正案では、養育費の履行確保のため、養育費等の債権に先取特権を付与する、あるいは法定養育費を定める、こういった改正の内容になっております。  また、本改正案では、民事執行申立ての負担を軽減する規定や家庭裁判所の手続における収入情報の開示命令に関する規定を新設する、こういった手続面でもバックアップをしていこうということでございます。  これが実施されますれば、受領率の上昇には間違いなく寄与するものと考えております。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 受領率の上昇に寄与していくかと思います。  次に、また、引き続き法定養育費について伺わせてください。  法定養育費は、子が成年に達するまでの間の支給であるため、高校在学途中に十八歳になった場合には、授業料がかさむのに支給が打ち切られる、このことの妥当性については、どのように考えていらっしゃいますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  改正法案において新設をいたします法定養育費制度は、父母が養育費の取決めをせずに離婚した場合に、養育費の取決めを補充する趣旨で、父母の生活水準に即した養育費の取決め等がされるまでの当面の間、父母の収入等を考慮せずに離婚時から一定額の養育費を請求することができるという制度でございます。  このような法定養育費制度の補充的な性格に鑑みまして、協議等により養育費の定めがされたことを法定養育費の終了時とすることのほか、子が成年に達したときを法定養育費の終期としておるものでございます。  もっとも、できるだけ速やかに、父母の生活水準や子の進学等に必要な費用に即した養育費の取決め等がされることが望ましいことから、法務省といたしましても、養育費の取決めの重要性やその履行の重要性について引き続き周知、広報を行っていくほか、支援等を担当する関係府省庁としっかり連携
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鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 同じように、経過措置なんですけれども、法律の施行日前に離婚が成立していた場合には、法定養育費規定が適用されないということなんですが、そのことについては、どのように考えますでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  法定養育費の制度でございますが、先ほど申し上げたような趣旨で、補充的な性格を有するものでございます。  法定養育費制度が本改正案の施行日前に離婚した父母にも遡及適用されるとなりますと、法定養育費の仕組みがないことを前提として離婚の際の条件を定めた離婚の当事者に、過去の離婚時からの法定養育費が遡って発生することとなってしまいますが、それは、既に離婚をした当事者の予測を害する結果となりかねないところでございます。  そこで、本改正案は、法定養育費に関する規定は、本改正案の施行日前に離婚等をした場合には適用をしないとしておるところでございます。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 分かりました。  繰り返しの質問にちょっとなるんですけれども、協議によって養育費の取決めがある場合は、優先的に先取特権が付されるということですけれども、改めて、なぜ必要になって、そして、現状の問題点をどう考えていらっしゃるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  現行法によりますれば、父母間で養育費の取決めがされていた場合であっても、公正証書や家庭裁判所の調停調書等の債務名義がない限り、債権者は民事執行の申立てをすることができないことになります。  養育費の履行確保は、子供の健やかな成長のため重要な課題でありますが、債権者にとって手続の負担が重く、取決めの実効性が十分でないとの問題がございます。  そこで、本改正案では、養育費の取決めの実効性を向上させるために、養育費債権に先取特権を付与することとしております。これにより、債権者は、債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができ、かつ、その執行手続において、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。
鈴木庸介 衆議院 2024-04-09 法務委員会
○鈴木(庸)委員 そうすることによって、当然受領率というところにもなってくるわけですけれども、結局どういう効果を期待していらっしゃるんでしょうか。
竹内努
役職  :法務省民事局長
衆議院 2024-04-09 法務委員会
○竹内政府参考人 お答えいたします。  今申し上げましたとおり、改正法案では、養育費の取決めの実効性を向上させるため、養育費債権に先取特権を付与することとしておりまして、これにより、養育費債権の存在を証する合意文書等が作成されていれば、債権者としては、債務名義がなくても民事執行の申立てをすることができますし、その執行手続において、他の一般債権者に優先して弁済を受けられることとなります。  したがいまして、養育費債権の合意文書等を作成していれば、民事執行の申立てが容易になることから、養育費の取決め率、あるいは受給率の双方が向上されることを期待をしております。