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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-27 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 被害者等の方々が被害から回復し平穏な生活を取り戻せるよう、被害者等一人一人に寄り添ったきめ細やかな支援を行うことが必要であることはもう当然のことだと私思っておりますし、それに加えまして、刑事手続の過程において、被害者等の方々が再被害を受けたり、その恐怖、不安を抱いたりすることがないように、制度上も運用上も適切な配慮がなされることが非常に重要であると認識しております。  今回の法改正案も、こうしたことを踏まえて、被害者等の氏名等の情報を保護するために所要の法整備をしたいというものであります。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 大臣のおっしゃるとおりで、おっしゃるとおりというのは、つまり、犯罪被害者、特に性犯罪被害者の個人特定事項が加害者に知られることで、報復だったり、あるいは名誉、平穏な生活への加害、侵害、あるいはそうした加害を受けるのではないかという不安そのものが、被害申告や法廷での証言をためらわせたり、その中での被害者の強い葛藤、この被害者と言っているのは家族なども含みますけれども、その葛藤によって被害者が傷つけられるという、そうしたことがないようにということは私も一貫して求めてきたことなんですね。そういう意味で、刑事裁判における被害者保護というのは重要だという認識は、とりわけこの二〇〇〇年改正以降、法曹関係者の中で共有されてきていると思うんですね。  ちょっと通告されていないともしかしたら局長おっしゃるかもしれないけど、そうしたこれまでの運用の中で、今回の法案の起訴状、この起訴状に被害者の
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  御指摘のとおりでございまして、現行法の枠内でもそれは可能であるという考え方を取りまして、例えば、被害者の名前を書く代わりに、誰、どんな人に対する犯罪であるかということが特定されていればいいという考えの下に、親御さんのお名前を書いてその方の続き柄を書く、誰々の長女とかというような形で書くとか、あるいはLINEでやり取りしているハンドルネームだけしか分からない人であれば、何々においてハンドルネーム何々と名のっている方とかという形で、被害者の名前を特定するというような形での運用上の工夫は行ってまいりました。それが裁判所に認めていただいた例もございました。  しかしながら、現在の裁判実務においては、このような運用上の措置というのは、解釈上、再被害のおそれが高い場合でないと、限定的にやるべきだというような考え方が取られておりまして、どのような場合
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 今お話しのように、既に被害者の名前が起訴状に書いてある裁判でも、公開の法廷でそれを朗読しないと、そこは、名前は言わないという扱いはできるんですよ。かつ、そもそも検察官の判断によって、被害者の名前を書かない起訴というのもできるようになっていると。つまり、それは検察官の言わば判断ということだと思うんですが。  とりわけ、性犯罪において加害者が被害者と面識がないと。多くの性犯罪の場合面識があるんですけれども、だけれども、もちろんないケースもたくさんあって、面識がない、だから被害者がどこの誰かは知らないという加害者がこの裁判手続によって被害者を特定してしまうと。そのことによって恐怖が生まれるということだけは避けてほしいというこの被害者の思いというのは大変よく分かると思うんですよね。  こうした起訴状で被害者氏名を匿名にした事件の数あるいは起訴状の数のようなものというのは、これ、法
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) まず、一つ目のお尋ねの点でございます、そういうことをした件数を把握しているかという点でございますが、大変恐縮ですが、その件数を網羅的に把握しているものではございませんで、そういう工夫をしたのが何件なのかということをお示しすることは難しいのでございまして、そこはちょっと御理解いただければと思います。  一方、そういうふうにその起訴をしたけれども、それがその裁判所において認めていただけずに、裁判所において、その起訴状の公訴事実はできる限り罪となるべき事実を特定しなければならないとなっているわけですが、そのできる限りというのは、その被害者の名前が分かっているのであればそれを特定するべきだというような御判断の下に、このままですと公訴棄却になって、その訴因が特定されていないということで補正を命じられるといったようなことがあったということは、事例があったということは承知を
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仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、ちょっと難しい法律の理屈の議論にもなりましたけれども、こうした被害者保護の改正とか運用の経過から明らかなとおり、氏名や住所というのは人を特定する最も明確な要素ではあるんですけど、それがなければ特定できないかというとそうではないと。きちんと特定をされ、かつ多くの場合、被疑者、被告人が事実を認めていて、被害者に対してそんな悪い思いを持っていないようなケースにおいては、被害者の不安や恐怖をなくすためのこうした取組というのはおおむね問題のないケースが多いだろうなとは思うんですよ。問題は、否認事件においてこの被疑者あるいは事件関係者の個人特定事項が重大争点になる場合なんじゃないかなと思います。  法案は、検察官のその勾留請求以降の段階では、逮捕のときは異議申立てができないことになっていると思いますけど、勾留請求以降の段階では弁護側が、あるいは被疑者、被告人側が秘匿決定を裁判上
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お尋ねのとおりでございまして、本法律案におきましては、勾留、公訴提起及び証拠開示、まあ証拠開示ないのもあるんですが、各段階の個人特定事項の秘匿措置について不服申立てにより争う機会を設けることによって被疑者、被告人の防御権を保障しておりまして、その争う手段は裁判所に申し立てて裁判所に御判断いただくということでございます。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 その制度の下で、条文が大変読みにくいのですけれど、お手元に三枚目以降、今回提案されている条文、二百七十一条の二以降が、起訴状に関わる条文ですけれども、そこを御紹介をしました。  私が特に気になっていることを申し上げますと、次のページの二百七十一条の三、どういう場合にこの被告人、弁護人に対して個人特定事項が秘匿された抄本が送られるのか、送達されるのかと。  その二百七十一条の三の三項、御覧いただいたらお分かりですが、検察官が特に必要を認めるときということなんですよね、検察官が特に必要を認めると、弁護人にも個人特定事項は秘匿された起訴状抄本が送達をされます。検察官がそうした起訴をすれば、その四項にあるように、裁判所は、遅滞なく、弁護人に対し、起訴状抄本等を送達しなければならないというふうに義務付けられています。  これに対して、弁護人が、被告人が、弁護人が争うというのが二百
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおりでございまして、本法律案におきましては、裁判所は、起訴状抄本等を弁護人に送達する措置、すなわち弁護人にも秘匿するという措置がとられた場において、その措置によって被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるときは、被告人又は弁護人の請求によって、弁護人に対し、御指摘のような、その被告人に知らせてはならないという条件を付して通知する旨の決定をしなければならないということにしております。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 つまり、裁判所が、全く知らせないと被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると、そのことを認めて開示するときも、弁護人には教えるけれども被告人には絶対に教えちゃ駄目ですよという、そういう仕組みなんですよね。  これが、その起訴状だけの話ではないというのが、次に私がとても気になるんですが、次の条文、二百七十一条の六の二項なんですけれども、これは今申し上げているような場面において、訴訟に関する書類、これは裁判の証拠として扱われる調書などが含まれると思います、それから証拠物、これを弁護人が刑訴法に基づいて閲覧し、謄写をするに当たって、当該個人特定事項が記載され若しくは記録されている部分の閲覧若しくは謄写を禁じることができる、なっていますよね。禁じることができる。被告人に知らせてはならない旨の条件を付したり、あるいは知らせる時期や方法を指定することができると、指定して開示する
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