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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 次の質問に移ります。  刑訴法の八十九条の四号に定める、被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときにはいわゆる保釈しないという、いわゆる保釈六要件のうちの一つなんですが、この被告が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由とはどういうものでしょうか。これ、法務省さんに。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  八十九条、刑訴法八十九条四号の被告人が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときとは、一般に、証拠に対する不正な働きかけによって終局的判断を誤らせたり公判を紛糾させたりするおそれがあるときという意味であるというふうに講学上解されているものと承知しております。  具体的にどのような場合がこれに該当するかは、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断されるものでございまして、一概にお答えすることは困難でございますが、一般論として申し上げれば、該当するかどうかの判断に当たりましては、罪証隠滅の対象や方法などを踏まえたときに、客観的に罪証隠滅の可能性があるのか、あるとしてどの程度なのか、あるいは、被告人に主観的な罪証隠滅の意図があるか、あるとしてどの程度かなどを具体的に検討しなければならないと解されているものと承知しております。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 そのいわゆる基準というか、判断を行う上での基準というものは、これは法務省さんの中で共有されているものでしょうか。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 保釈の、恐れ入ります、保釈の判断に関しましては、裁判所が御判断されるもので、検察庁は意見を、検察官は意見を聴かれてお答えするという立場でございますが、今私が申し上げたことは公刊物等にも、解釈本として載っていることでございますので、共有されていると承知しております。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 法務省さんが判断された上で裁判所の方に要は御連絡を入れていただくという意味で、最終的に判断するのはもちろん裁判所ということ、このことは承知しているんですが、その相当な理由というのが、人によって相当な理由の判断基準が違うんじゃないのかなというふうに思っておりまして、もちろんそれ、明文化できる、どこまでその基準を明示的に示すことができるのかということについては慎重に検討しなければいけないんですけれども、いわゆる保守的に判断をし過ぎることが結果的に適切な保釈の判断につながっていないことが十分に可能性としてあるわけでありますので、この辺りのところのいわゆる判断基準といったようなものについても、具体的な、できるだけ個別具体的な判断基準を共有するべきだと私は思っております。  大臣、聞いていただいて、何度も首縦に振っていただいておりますので、是非その辺りのところについても一度御検討いた
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吉崎佳弥 参議院 2023-04-27 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  刑訴法九十一条一項に基づく保釈についてのお尋ねでございます。  地方裁判所における通常第一審において、平成二十四年から令和三年までの十年間に同項に基づく保釈がされた被告人の数は、延べ十三名となってございます。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 ほとんどいらっしゃらないと、何年かに一人出るか出ないかということなわけですよね。  ちなみに、この義務的保釈を行う上で、何を根拠にして勾留による拘禁が不当に長くなった場合という判断になっているのかというのは、これも個別事例なので一概にはという、お答えがという話に多分なるんだろうと思うんですけど、不当の判断を、要は、が果たしてこの十数年間の間で十三人しかいないということを考えたときに、その判断基準というものが果たして適正なのかどうなのかということについて、正直ちょっと私は疑問を感じておるんですけど、その辺りのそのいわゆる不当に長くなったの不当というものをちなみに一般論としてどう判断されているのか、これだけちょっと質問させてください。
吉崎佳弥 参議院 2023-04-27 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  その点について、個別具体的な事案を現時点で把握もしておりませんし、私の方から判断基準について一般論にしても申し上げることは差し支えるものと考えております。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 これで終わりたいと思いますけれど、この場は法廷ではなくて、法律を改正する上で、要は疑問を少しでも解き明かして、議論を行って、物事を、いい法律を作ろうとするために我々は議論していると思っておりますので、法廷でやり合っているような御答弁は最大限控えていただくよう申し添えさせていただきまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
仁比聡平
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-27 法務委員会
○仁比聡平君 日本共産党の仁比聡平でございます。  今日は、刑事訴訟における被害者や事件関係者の個人特定事項の秘匿の問題についてお尋ねをしたいと思います。  まず大臣に、現行法の下での運用の意義あるいは趣旨について先に確認させていただきたいと思うんですけれども、お手元に、まだ大臣のところには届いていないみたいですが、法務省、ああ、それですね。法務省といいますか、検察庁で今年の三月に発行ということですけれども、「犯罪被害者の方々へ」という、「被害者保護と支援のための制度について」というパンフレットから一ページ抜かせていただきました。  というのは、犯罪被害者をかつて証拠としてしか扱わない、だから、被害の発生時から到底被害者の尊厳を尊重したものとは言えないような取扱いが、これは警察においても検察においても、それから裁判においてもされてきたではないかと、厳しい批判の中で、この間、この被害者
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