法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 迅速性、大事だと思っています。
ただ、今回の制度の中では、事前に申請をする、審査を受けるというものと、保護を一旦開始をして、緊急性があるからまずは子供を保護をして、その後に事後的に司法審査を要求をするというものがあって、先日の予算委員会でも質問させていただきましたけれども、現状でこども家庭庁の方では事後審査が原則のような形で扱うということを私は受け止めています。事後的なものであれば、そこまで一分一秒を争うようなものでもないでしょうし、しっかりと審査を本当にできるのかどうかというところが大きな観点として一つ挙げられると思います。
現在、五月二十四日までという期限の中で十八の自治体に協力をいただいて、こども家庭庁の方で一時保護のときのこの司法審査に係る試行運用というのをされているというふうにお聞きをしております。これは、制度を導入した後にどのぐらい業務が増加するのか、それ
全文表示
|
||||
| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(野村知司君) 御指摘の試行運用でございますけれども、これまで御指摘のように、五月の二十四日までということで、複数の自治体の児童相談所で、実際に進行している複数の事案について、この一時保護の司法審査に関する児童相談所の対応マニュアル案というのを一月にお示ししておりますので、それを使ってみた上で、請求までの流れ、一時保護状の請求の流れ、請求までの流れを試行的に実践をしていただいたところでございますけれども、このマニュアル案におきましては、一時保護状請求のために裁判所に提出を申し上げる書類については、児童相談所、今弁護士の配置などもされてはおりますけれども、そういった弁護士だけではなくて、児童相談所の職員が作成するということを想定しております。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 先ほど実対応時間の調査ということを言いましたけれども、今回のその調査をする、こども家庭庁が調査をする中で求めているのが、例えば、親権者等に対する説明に何時間何分掛かったか、親権者等の同意の確認をするのに何時間何分掛かったか、親権者の意見を確認するのに何時間何分掛かったかというふうに時間を調査をして人手を考えるというところだというふうに見受けられますけれども、実際に試しに職員が作ってみた裁判所に提出することを想定した書面、この中身についてのチェックであったりとか検討だったりということは、こども家庭庁として考えておられるんでしょうか。
|
||||
| 野村知司 |
役職 :こども家庭庁長官官房審議官
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(野村知司君) お答え申し上げます。
今般の一時保護時の司法審査の導入によって、児童相談所の中で限られた期間内に相当量の事務が生ずるという声もありますので、今回、事務にどのぐらい影響が出るのかというのを調査主眼として置いてやっているところではございます。
このマニュアル案におきましては、そもそも、より的確な資料提供というものを、提供資料を準備するということによって裁判官の判断に資するようにということで、一時保護が必要だと判断するに至ったその該当性であるとか、あるいは、一時保護の必要性などを裏付ける資料としてどのような要素を備えるとよいかなどについても、その具体的な例などをお示ししているところでございます。これにそぐうような内容の書面を作ってもらいたいということでマニュアルは提供しているわけでございます。
この試行運用でございますけれども、実際に進行している事案におい
全文表示
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 今答えていただいていないと思うんですけれども、職員が作った書類を今後使えるようなものなのかどうか、ちゃんとできるのかどうかということをどうチェックするんですかという話なんです。
特に今回、保護者の意見も子供の意見も児相がまとめて裁判所に出すんですよ、基本的には。本人たちが作ればもちろん出せるというルートもありますけれども、児相がまとめて出すということも考えたときに、一体どんなまとめ方をしているのか、あるいは事実関係をどんなふうに的確に提示をしているのかというところが大事な中で、作った書類の時間が掛かりましたということだけをチェックするのじゃなくて、じゃ、うまくこの事案で適切な書類を作っているかどうかということを確認しなければ意味がないと思います。
そのために、児相の顧問の例えば弁護士にお願いをするのか、あるいは裁判所に協力をお願いして、こういう書類で大丈夫なのか、何が
全文表示
|
||||
| 佐々木さやか |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○委員長(佐々木さやか君) 申合せの時間を過ぎておりますので、簡潔にお願いいたします。
|
||||
| 馬渡直史 |
役職 :最高裁判所事務総局家庭局長
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○最高裁判所長官代理者(馬渡直史君) 先ほどのこの試行運用、あくまでも地方自治体ないし児童相談所の内部的な取組であると承知しておりますが、審査の適正性確保にも資する取組であるというふうに理解しております。
このようなことから、最高裁事務総局といたしましても、審査の適正性確保のため、児童相談所が作成する書面の在り方の点も含め、こども家庭庁と連携し、引き続き必要な協力をしてまいりたいと考えております。
|
||||
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○伊藤孝江君 以上で終わります。
|
||||
| 清水貴之 |
所属政党:日本維新の会・教育無償化を実現する会
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○清水貴之君 日本維新の会の清水です。よろしくお願いいたします。
旧統一教会問題について伺いたいと思います。
三月二十六日、旧統一教会への解散命令請求をめぐりまして、東京地裁は、質問権の行使に適切に回答していないとして、教団に過料十万円を命じる決定を出しました。その根拠となったのが宗教法人法の第八十八条でして、次の各号のいずれかに該当する場合においては、宗教法人の代表役員、その代務者、仮代表役員又は清算人は十万円以下の過料に処するということになっています。第七十八条二の第一項の規定による報告、これ、質問権の行使に対してちゃんと報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときにというふうになっているんですけれども、過料の十万円というのが上限額ということではあるんですけれども、制裁として低過ぎるのではないかというふう
全文表示
|
||||
| 小林万里子 |
役職 :文化庁審議官
|
参議院 | 2024-04-02 | 法務委員会 |
|
○政府参考人(小林万里子君) お答え申し上げます。
宗教法人法第七十八条の二第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときに対する過料は、平成七年の宗教法人法改正時に導入されましたが、その後、平成十七年の会社法制定時に、ほかの法令とともに宗教法人法における過料の上限額も改められまして、当時一万円だったものから十万円とされたところでございます。
宗教法人法における過料は、秩序罰として、行政上の秩序の維持のために違反者に制裁として金銭的負担を科すものとなっており、裁判所が当該宗教法人の義務が履行されていない旨を判断し、制裁を科すということを意味しておりまして、一定の抑止力になるものと考えております。
|
||||