法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○伊藤委員長 静かにしてください。
|
||||
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○齋藤(健)国務大臣 このような報告書の記載について、虚偽の記載があるとの認識を生じさせ得る表現となっているとの御指摘があることは理解いたしますが、ただ、ビデオ映像との明らかなそごと言えるものとは考えておりませんし、私としては、調査報告書は客観的な資料に基づくものであり、調査は十分に尽くされているものと考えています。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○本村委員 三月三日の出来事かのように書かれている、本当はウィシュマさんが話していないのに、看護師が話しているのに、報告書にはウィシュマさんが話したように書いてある、これは明らかに虚偽でございます。真実に反しております。三月三日はこの発言をしていないわけです。
でも、そごがないと。そのことをお認めにならずに、そごがないと。真実を軽視するというんでしょうか。法務大臣が真実を軽視するということなんでしょうか。
|
||||
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○齋藤(健)国務大臣 補足説明の書面のとおりでございます。
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○本村委員 でも、これは、ビデオを見て分かったんです。
先ほどお答えにならなかったんですけれども、大臣は、行為について皆さんにも考えていただきたいなど、圧力かのような発言をしているんですけれども、やはり、こういうウィシュマさんの問題のビデオを見て真実が明らかになるというのは、真実が明らかになり、その真実に基づいた社会的な批判の中で入管は改善されることになるのではないかというふうに私は思いますけれども、大臣は、こういうことが国会議員や社会に隠されていた方がいいと思っているんですか。
|
||||
| 齋藤健 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○齋藤(健)国務大臣 これも繰り返しになるんですけれども、御指摘のビデオ映像については、情報公開法上の不開示情報として取り扱っているものです。したがって、これを広く一般に公開することについては、もうこれまでも何度も申し上げてきているわけでありますが、保安上の問題に加え、ウィシュマさんの名誉、尊厳の観点からも、やはり慎重に取り扱うべき問題だと思います。
具体的に申し上げると、ビデオ映像を広く一般に公開することで、例えば、監視カメラの撮影範囲や解像度、職員による巡回の体制や頻度などの具体的な状況が公になる、これはやはり保安上の懸念を私は感じざるを得ない。また、亡くなった方とはいえ、御本人の了解もなく、食事や着替えの介助を受ける様子のほか、生活上のあらゆる様子がつまびらかになる、そういうことは、やはりウィシュマさんの名誉、尊厳の観点からも慎重であるべきであると私は思います。
訴訟において
全文表示
|
||||
| 本村伸子 |
所属政党:日本共産党
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○本村委員 ウィシュマさんの命と尊厳を奪ったのは入管であり、そうさせてきた政府の責任があります。真実を軽視する大臣はやはり法務大臣にはふさわしくないということを強く述べ、質問を終わらせていただきます。
|
||||
| 伊藤忠彦 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○伊藤委員長 次に、阿部弘樹君。
|
||||
| 阿部弘樹 |
所属政党:日本維新の会
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○阿部(弘)委員 日本維新の会の阿部弘樹でございます。
私は、今回、成層圏、大気圏の法の支配ということで、単刀直入に申し上げますと、スパイ活動、無線傍受についての取組についてお尋ねしたいと思っております。
まず、宇宙に到達するまでには成層圏、大気圏があるわけでございますが、大気圏というのは実は法律で定義はされていなくて、国際間の、ある意味では了解のものだというふうに勉強会で初めて知りました。最近は、カーマンラインで、少し、地上百キロから九十キロというところまで、大気圏の定義は変わってきておりますが、その点につきまして、外務省、よろしいでしょうか。
|
||||
| 御巫智洋 |
役職 :外務省国際法局長
|
衆議院 | 2023-04-14 | 法務委員会 |
|
○御巫政府参考人 お答え申し上げます。
国際法上の領空の範囲についての御質問ですけれども、宇宙空間の下限の問題を審議しております国連宇宙平和利用委員会ではまだ結論が得られておりませんで、国際法上の領空と宇宙空間の境界は明確になっておりません。
一方で、航空機が通常飛行している高度までの空間を領空と呼ぶことについては、各国に異論があるとは承知しておりません。また、人工衛星が他国の上空の軌道を周回すること、これは基本的には領空侵犯とは考えられていないと承知しております。
その上で申し上げますと、空気力学上、いわゆる浮揚力、浮く力がなくなるのは高度九十キロと言われていると承知しております。また、人工衛星軌道の一番低いところの高さは高度八十キロから百六十キロと言われていると承知しておりますので、これらの高度を下回る場合には領空に含まれる可能性が高いと考えております。
|
||||