戻る

法務委員会

法務委員会の発言29364件(2023-03-07〜2026-05-14)。登壇議員613人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 申請 (65) 在留 (56) 難民 (47) 調査 (44) 就労 (39)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
齋藤健
役職  :法務大臣
参議院 2023-04-27 法務委員会
○国務大臣(齋藤健君) 近時、保釈率が上昇傾向にあります。この十年余りで一〇%程度上昇している。その一方、被告人の逃亡等により保釈が取り消される人員が増加傾向にあるということであります。  逃亡事案が生じる要因というのは様々でありまして、そうした傾向の理由について一概に申し上げることは困難ではあるんですが、いずれにしても、実際に保釈中の被告人や刑が確定した者等による逃亡事件が相次いで発生をして、その結果、国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼というものが損なわれかねない事態が生じているという、そういう認識を持っています。  本法律案は、こうしたことを踏まえて、被告人等による逃亡を防止し、公判期日等への出頭及び裁判の執行を確保するために所要の法整備を行っていきたいというものでございます。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  次の質問なんですが、このいわゆる被疑者や被告の移送体制ということですね。逃亡をしないような移送体制というものがきちっと整っていないといけないと思うんですけど、この移送体制についてどのようになっているのか、これは刑事局長、お願いします。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 保釈された被告人が逃亡した場合には、検察官の請求等により裁判所が保釈を取り消すことができることとされております。そして、保釈を取り消す決定があったときには、検察官の指揮により、具体的にその収容に関わる者としては、検察事務官、司法警察職員等が被告人を刑事施設に収容することとされております。  被告人を収容する業務につきましては、個別の事案ごとに対象となる被告人の属性や当該事案の性質などの様々な事情を踏まえて対処することになりますが、検察当局においては、迅速かつ確実な収容が実施できるよう、必要に応じて司法警察職員の協力を得るなどして適切な体制を構築しているものと承知しております。  具体的には、例えば、収容に困難を来す可能性がある事案であれば、高検が地検の収容を支援するなどして十分な収容体制を構築すること、また、早期に対処方針を策定して、収容に従事する職員の間で
全文表示
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 今おっしゃった体制を取っていらっしゃった上で逃亡したということなのか、そうした問題が生じたことを受けて現在の体制になっているのか、そこをちょっと確認させてください。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) 御指摘のとおり、いろいろな事件がたくさんございまして、逃走事案が発生いたしましたけれども、発生する前から先ほどのような形で連携を取るように努めていたところではございますけれども、令和元年に逃走した事案が発生したということを受けまして、検察当局において、このような事態を繰り返さないために検証、検討を行いまして、検証結果を公表するとともに、最高検察庁から全国の検察庁に対して、収容体制の整備等に関して、事前準備の徹底ですとかマニュアルの整備、地方自治体等関係機関との連絡体制の構築などを指示をしたものと承知をしておりまして、検察当局においては、このような指示を踏まえて適切な収容業務の実施に努めているものと承知をしております。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。  だから、問題が生じたことを受けて改善の取組を行っていただいているということなわけですよ。今どうなっているのかということだけの答弁になってしまいますと、問題解決に向けてどうこれまで法務省が取り組んできたのかということを、聞いていらっしゃる方が御理解いただけません。したがって、別に法務省さんとしてアピールしていただく必要はないのかもしれませんけれども、要は、使用前、使用後、ビフォー・アフターでどうなっているのかということについてもきちっと国民の皆さんにも御理解いただけるような御答弁をお願いしたいと思います。  次の質問に行きたいと思います。  保釈の判断基準についてということなんですが、先ほど大臣の方から、保釈された者が逃亡する理由についてということでもう既に御答弁いただいておりますので、この質問を飛ばして次の質問に移りたいと思います。  これま
全文表示
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
参議院 2023-04-27 法務委員会
○政府参考人(松下裕子君) お答えいたします。  現行の刑法九十七条の逃走罪の要件は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が主体で、その人が逃亡したときというふうに規定をされておりまして、保釈中の被告人については、仮に所在不明となった場合でも、拘禁された者という要件を満たさないので逃走罪は成立をしないということに現行なっております。  また、現在の刑事訴訟法においては、保釈中の被告人が所在不明となったり公判期日に出頭しなかったりした場合、保釈の取消しや保釈保証金の没取といった制裁はございますが、公判期日に出頭しない行為を処罰する規定はございません。  このような現行法における対応につきましては、保釈の取消しに従ってまた収容されることになるとしても、元の状態に戻るものにすぎず、保釈保証金を没取することができるとしても、納付したお金を放棄してでも逃亡する人もいるといったことに鑑みま
全文表示
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 拘禁されていない状態から逃げた場合には逃走罪に当たらないと。初めて聞いたときには、にわかに信じられなかったんですけど、大きな穴が空いていたということで、ここを穴を塞ぐための御対応いただくということについては前向きに私は捉えております。  次の質問に移らしていただきたいと思います。  保釈の判断について確認なんですが、裁量保釈、この運用上の判断の基準というものはどうなっているのか、どういった事例でいわゆる職権での保釈の判断を行っていらっしゃるのか、最高裁にお伺いします。
吉崎佳弥 参議院 2023-04-27 法務委員会
○最高裁判所長官代理者(吉崎佳弥君) お答え申し上げます。  裁量保釈につきましては、刑事訴訟法九十条に定めがございます。定めの内容としましては、裁判所は、保釈された場合に被告人が逃亡し又は罪証を隠滅するおそれの程度のほか、身体の拘束の継続により被告人が受ける健康上、経済上、社会生活上又は防御の準備上の不利益の程度その他の事情を考慮し、適当と認めるときは、職権で保釈を許すことができる旨定められてございます。  各裁判体におきまして、この規定を踏まえまして裁量保釈の許否の判断を行ってございます。事案ごとの事情を勘案し、適切に判断されているものと承知しております。
川合孝典 参議院 2023-04-27 法務委員会
○川合孝典君 ありがとうございます。ちなみにこの裁量保釈、職権保釈した方の逃亡事例というのはありますでしょうか。