法務委員会
法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (186)
証拠 (134)
紹介 (108)
請求 (93)
請願 (73)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 自民党の国会議員は説明責任が求められ、大臣、政務三役は国会で聞かれても答えない。おかしいですよ。政務三役であることを隠れみのに答えないっておかしいですよ。
公平にやっておりますと言うんだったら、今私が聞いているのは、キックバックを受けたという事実はあるかという質問です。答えてないじゃないですか。もらってないんだったらもらってないと言ってくださいよ。なぜ国会議員より政務三役が保護されなくちゃいけないんですか。
副大臣、いかがですか。
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| 門山宏哲 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○副大臣(門山宏哲君) お答えさせていただきます。
個々の政治団体や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、やはり政府の立場ではお答えを差し控えさせていただきます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 おかしいですよ。政務三役であることを隠れみのに答弁拒否する。おかしいですよ。
政務官、どうですか。
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| 中野英幸 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣政務官
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○大臣政務官(中野英幸君) 福島みずほ先生の御質問にお答えいたします。
個々の政治活動や、政治団体の活動や個人の政治活動に関するお尋ねにつきましては、政府の立場としてお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 先ほど大臣は、政治資金報告書に適正に報告しているとおっしゃいました。もしも、還元された、キックバックされたものを受け取ったとしたら、それは載せているという意味でしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 私の収支報告については、まさに法令にのっとって適正に処理をしているものと認識をしております。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 キックバックはあるんでしょうか、ないんでしょうか。
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| 小泉龍司 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○国務大臣(小泉龍司君) 私の収支報告に関しては、法令にのっとって適正に処理をしているものと理解しております。
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| 福島みずほ |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○福島みずほ君 答えてないですよ。もらってないんだったらもらってないと言えばいいじゃないですか。何で政務三役は説明拒否するんですか。いい機会ですよ、自分の潔白をちゃんと説明するいい機会だと思います。何で政務三役を隠れみのに答弁拒否するのか理解ができません。やってないと言わないことは、ことこそ重要ですよ、逆に、と私は思います。国会の場では、使い分けるんじゃなくて誠実に答える、それが必要だと思います。極めて残念です。
更に質問を今後もさせていただきますし、こんな還流させているというようなことに関して調査し、説明責任尽くさないのであれば、信用、地に落ちますよ。これからも質問していきます。
次に、文部科学副大臣に来ていただきました。
解散命令を請求された理由についてお聞かせください。
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| 今枝宗一郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :文部科学副大臣
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参議院 | 2023-12-07 | 法務委員会 |
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○副大臣(今枝宗一郎君) お答えを申し上げます。
旧統一教会は、昭和五十五年頃から、遅くともでございますが、長期間にわたって継続的に、その信者が多数の方々に対し、相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。このことにより、不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十名、総額約二百四億円に上っており、家族を含めた方々の経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も相当甚大であることなどから、宗教法第八十一条第一項第一号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。
また、旧統一教会が、財産的利得を目的として献金の獲得や物品販売に当たり多くの方々を不安
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