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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  現行の逃走罪の法定刑は一年以下の懲役とされておりますところ、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を防止すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮されていないと考えられます。  本法律案におきまして、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役に引き上げることにより、拘禁された者の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるとの法的評価を示すことができ、その威嚇力によって逃走行為に対する抑止力を高める効果があると考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 確認させていただきますけれども、今回の逃走罪及び加重逃走罪が適用されるというケースが発生した場合、新たにこの件で、新たに逮捕、起訴という流れになるんですよね。それでよろしいですね。伺います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  個別の事案において逮捕、起訴されるかどうかにつきましては、捜査機関の判断に関わるものであるためお答えを差し控えますけれども、一般論として申し上げますと、現行法の下で、逮捕されている者が更に刑法九十八条の加重逃走罪を犯した場合、あるいは勾留されている者が更に刑法九十七条の逃走罪又は加重逃走罪を犯した場合には、逮捕又は勾留されている事実に係る罪とは別に、逃走罪又は加重逃走罪によって逮捕又は起訴されることはあり得ます。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 あり得ますということですので、これもきちんと周知が必要だと思います。新たに罰則を設けるわけですから、新たに逮捕、起訴されるという可能性があるんだよということなので、是非これは周知に力を入れていただきたいと思います。  先ほど、最初、逃走罪と加重逃走罪のことについて、一年以下から三年以下に引き上げられていることについて答弁いただきましたけれども、法制審では、逃走罪の法定刑を三倍に引き上げるということについては、重過ぎるんじゃないかという御意見は出ていました。この意見に対しても、相当の理由をもって応えていかなければならないと思います。  改めて伺いますが、その重過ぎるんだということに対しての反論といいましょうか、これが適正なんだということを改めて伺います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  御指摘のとおり、法制審議会の部会における議論では、自己逃走行為、自ら逃走する行為というのは、定型的に期待可能性が低いことなどを踏まえると、三年以下とするのは重過ぎるのではないかといった御意見がございました。  ただ、これに対しては、逃走罪と同様に現実の拘禁作用を侵害する罪として、被拘禁者奪取罪というものが刑法九十九条にございますけれども、その法定刑は三月以上五年以下の懲役でございまして、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役としたとしても、その期待可能性の低さを反映したものと言えるといった意見が示されたところでございます。ちょっとやや専門的でございますが。  法制審議会の部会におきましては、このような議論を踏まえた上で、逃走罪の法定刑を三年以下の懲役とすることも内容に含む要綱骨子案につきまして、全会一致で採択されて答申されるに至ったものでございます。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 最終的には全会一致ということでございますので、是非この周知を、重ねて申し上げますけれども、徹底していかれることを望みたいと思います。  次に伺います。  保釈等をされている被告人に対する報告命令制度、これも新設をされています。被告人が出頭することについて、裁判所が指定する際、場所等ですけれども、オンラインの活用を妨げてはならないと私は考えておりますけれども、どう規定されているか、伺います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  本法律案の報告命令制度におきましては、裁判所は、必要と認めるときに、被告人に対し、裁判所の指定する日時及び場所に出頭して報告をすることを命ずることができることとしております。  裁判所によって現実に出頭して報告をすることを命じられた場合、その指定された日時及び場所に出頭する義務を負うことになりますので、仮に指定された場所に出頭せずにオンラインでのテレビ会議システムにより報告を行ったとしても、その義務を履行したことにはならないと考えておりますが、どのような形でその報告を求めるのかということについては、先ほど申し上げたような形で規定されておりますので、それは事案に応じて、必要に応じて、裁判所において御判断されると考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 済みません、るる御説明いただいたんですけれども、オンラインの活用を妨げはしないということでよろしいんですね。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  出頭を命ずる場合につきましては、指定された場所に出頭するということが必要でございます。  報告を求めるときにどういう方法で報告をさせるかにつきましては、オンラインによる報告ということを裁判所が指定されることもあり得ると考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鎌田委員 今、出頭は、あくまでも指定された場所、報告はオンラインも妨げはしないということなんですけれども、出頭がどうしてもかなわないとき、それは想定されていますか。