法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
当然、様々な事情により出頭ができないということはあり得て、それは裁判所と適切にコミュニケーションを取っていただいて、別の場所を指定するなり、別の日時にするなりといったことが行われるのではないかと思います。それを妨げるものではございません。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 出頭については、今、柔軟な答弁があったというふうに聞きましたので、是非、出頭、そして報告、この命令制度についてはオンラインの活用も妨げずに柔軟に対応されることを期待をしたいと思います。
次になんですが、被告人に出頭を命じた旨は弁護人にも連絡するのか否か、伺います。あわせて、被告人の出頭、報告に、弁護人の立会いについて法律で縛ってはいけないと考えますが、いかがでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
裁判所が被告人に対して出頭して報告をすることを命じた場合において、そのことについて弁護人に対して通知をするか否か、また、報告するための出頭に弁護人が付き添うことを許容するか否かにつきましては、法律上特段の規律を設けているものではございません。
したがって、裁判所におきまして、個別の事案ごとに具体的な事情を踏まえて判断することになると考えております。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 裁判所の判断で個別の事案ごとということで、一律に、弁護人の立会いについては、法律で駄目よとか、いいよとか、そういう規定は設けていないということでございますので、是非、それぞれのケースによっての裁判所の判断は、柔軟に、きちんと、適正に行われることを期待をしたいと思いますので、そのことは述べさせていただきます。
そこでなんですけれども、この報告命令に関しまして、虚偽報告あるいは不出頭、これに罰則は設けていないということでよろしいでしょうか。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 御指摘のとおり、それに対する罰則は設けておりません。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 では、その罰則を設けていない理由、根拠についてお示しください。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案の報告命令制度におきましては、先ほども申し上げたかもしれませんけれども、裁判所は被告人に対して、済みません、まだ申し上げていませんでした。失礼しました。裁判所は被告人に対し、住居、労働又は通学の状況、身分関係その他の生活上又は身分上の事項を定期的に、あるいは、それらの事項に変更が生じたときに速やかに報告することを命ずることができるというものでございますが、その上で、報告命令に違反した場合には、保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる、また、保釈を取り消す場合には保釈保証金の全部又は一部を没取することができることとしておりますが、先ほど申し上げたように、罰則は設けておりません。
この法律案におきましては、保釈や勾留の執行停止をされた被告人が公判期日に出頭しない行為などについて罰則を設けることとしているところでございまして、報告命令制度
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 よく分かりました。
私は、この点、賛成でございますので、今の説明で私は議事録に残していただけることでよろしいかと存じます。ありがとうございました。
次に伺います。
保釈等をされている被告人の監督者制度の創設について伺っていきます。
先週のこの委員会でも、それぞれの委員の方々が、この監督者の制度を創設するに当たって、指摘しておかなければいけない点、心配な点などを質問されていました。
そこで、私も改めて確認を込めて伺いますけれども、監督者として適切と認める者とはどのような方を想定しているのでしょうか。伺います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
監督者制度は、納付した監督保証金が没取され得るということとして、監督者による監督義務の履行を確保することとともに、被告人に対して、監督者に監督保証金の没取による不利益を負わせることを忌避しようという心理を働かせることによって、監督者による監督を有効に機能させ、被告人の逃亡防止と公判期日への出頭確保を図ろうとするものでございます。
こうした趣旨に鑑みますと、裁判所が監督者として選任する適当と認める者としては、被告人に対して実効的な監督をなし得るとともに、被告人との間の人間関係として、例えば、被告人においてその者に不利益を負わせることとなることを避けたいという心理が強く働くため、その者の監督に服することが期待できるような関係性がある者が該当し得ると考えられます。
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| 鎌田さゆり |
所属政党:立憲民主党・無所属
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鎌田委員 監督者の制度を創設するに当たって、今の答弁のような方を想定していらっしゃるということなんですが、ただ、全員が全員、監督者が見つかるかどうかということについては、これはもう不確かとしか言いようがありません。
そこで、懸念点を確認をさせていただきたいんですね。
監督者としての適任者が見つからずに、かえって保釈が許されないことが起きるのではないかという懸念も存在しています。この懸念に対してはきちんと払拭を明確にしておかなければならないと思いますので、そこの点はいかがでしょうか。
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