法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 プライバシーって、どこまでがプライバシーかという問題に関わってくるんですけれども、例えばイギリスでテロが起きて、イギリスは監視カメラがいっぱいついているんだそうですね。これは十年じゃ利かない、もうちょっと前の話なんですけれども。そうすると、犯人を特定するのに、防犯カメラというのかな、監視カメラで特定して逮捕に、検挙していくんですけれども、逆に、アメリカなんかは、人間の目で抑止するという。監視カメラを使う、使わない。じゃ、日本はどうなっているのって、これは九年ぐらい前のときに警察庁の人に来てもらってレクを受けたんですけれども、日本は、監視カメラも、運用上の規約も何もない。マンションに入って、エレベーターにもあるし、玄関先にもあるし、金融機関は当たり前ですね、コンビニにもある。
確かに、捜査の、任意でビデオを見せてくださいといって検挙につながっていくんですけれども、プライ
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
御指摘のとおり、先ほどもちょっと申し上げたんですけれども、まず、コンビニとか社会における様々な監視カメラについては、ちょっと私どもそこまで言及できる立場ではないんですけれども、今回の法律案で御提案している位置測定端末装着命令制度におきましては、どういった情報を、公的な機関として裁判所が取得できるのか、また、それをいつ見られるのか、どういった場合に見られるのかという、主体ですとか時期ですとか、そういったところをしっかりとルールを作って運用していくということを考えているわけでございます。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 要するに、GPSをつけるというのは逃げられないようにしようという、単純に言えばですよね。
次に、もう一つこの件について。
では、どのような形態とするのかとか、さんざん今まで様々な質問があったと思うんですけれども、大きさや性能を含めた、今後検討されていくという、前回の委員会での質疑でも答弁があったんです。
被告人は起訴された後、捜査の対象ではなく、当事者としての位置を有することからすれば、被告人のプライバシーが侵害されないように配慮すべきでしょう。まあ、繰り返しは質問しません。
いわゆるGPS装置を装着することで、移動するプライバシー侵害や、また、装着するGPS端末が大きく目立つものとなれば、周囲の人から差別が起こるんじゃないかということですね。端末を装着する側面や運用面において、被告人のプライバシー権が侵害される事態が生じるおそれがあると思うんですけれども
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
繰り返しになりますけれども、どんなものになるかということについては、今明確に申し上げることは困難なんですが、被告人が、おっしゃるとおりまだ刑事裁判を受けている段階の方で、より、プライバシーといいますか、他人に好奇の目にさらされないようにするということが必要な立場の方であるということはおっしゃるとおりでございますので、極力、外から見て、ああ、あれをつけている、これは位置測定端末装着命令を受けた人であるということが分からないような形状のものになるように努めますとともに、仮にそういうことで、どういうものになるかということについては、そういう方向で装置の開発に努めていく、裁判所において努めていくこととなるものと考えておりますし、それによって差別が生じるというのが、具体的にどういうケースで、あの人は刑事被告人だというような形での差別なのか、いろいろケースは考
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 では、次に確認をしたいんですけれども、逃走罪の主体拡張、法定刑引上げに関してなんです。これで、逃走罪、刑法の九十七条によって、法令により拘禁された者に拡張した趣旨についてお伺いしたいと思います。
では、もう一つ、時間がないので。
また、この改正により、出入国管理庁の施設に収容されている者が逃走した場合も逃走罪の適用となるんでしょうか。併せてお尋ねしたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
まず、逃走罪の主体の拡張について、その趣旨を申し上げますと、現行の刑法九十七条におきましては、逃走罪の主体は、裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者と規定されておりますため、例えば逮捕されて引致中の者や刑事施設に留置されている者は裁判の執行により拘禁された者には当たらず、逃走罪の主体にはなっておりません。
しかし、法令の根拠に基づいて適法に拘禁された者がその拘禁から不法に離脱し、国家による拘禁作用が継続できない事態となれば、その法令の趣旨、目的を達成することが不可能又は著しく困難となりかねないのでありまして、その拘禁を侵害することとなる逃走行為については同様に処罰の対象とすべきであると考えられます。
そこで、逃走罪の主体を、法令により拘禁された者ということに拡張いたしまして、その加重処罰をする刑法九十八条の加重逃走罪につきましても同様に
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 では、もう一つ確認したいんですけれども、逃走罪の適用が、この法律ができると該当するということなんですけれども、仮放免という形で施設から外に出た人が逃走してしまった場合は、やはりこの逃走罪が適用になるのかどうか、確認したいんですけれども。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
改正後の刑法九十七条の逃走罪の主体となるのは法令により拘禁された者でございます。出入国管理及び難民認定法五十四条二項に基づいて仮放免された者は、一時的に収容を停止され、仮に身柄の拘束を解かれた者でございますので、法令により拘禁された者には当たらないので、改正後の刑法九十七条の適用対象とはならないと考えられます。
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| 鈴木義弘 |
所属政党:国民民主党・無所属クラブ
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○鈴木(義)委員 そこのところはまた違う法律のときにお尋ねしたいと思います。
逃走罪のところで法定刑を引き上げる一方で、加重逃走罪の法定刑についてはなぜ引き上げなかったのか、そこのところをお尋ねしたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 まず、逃走罪の法定刑を引き上げる理由でございますけれども、一年以下から三年以下に上げるという理由でございますが、近時の情勢に鑑みますと、逃走行為を禁圧すべき必要性はこれまでに増して高まっているものの、その法定刑は刑法の罰則の中でも比較的軽いものとなっておりまして、一般予防効果が十分に発揮はされていないんじゃないかと考えられるところでございます。
そこで、この法律案におきましては、拘禁された人の逃走行為について、これまで以上に厳正に対処すべき犯罪であるという法的評価を示し、逃走行為に対する抑止力を高めてこれを防止するという観点から、三年以下の懲役に引き上げることとしております。
他方、加重逃走罪の法定刑は三月以上五年以下の懲役という相応に重いものとされておりますところ、近時の情勢等に照らしても、これが軽いため一般予防効果が不十分であるとまでは言い難いことから、現行の
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