法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○漆間委員 答えることは難しいというところで、総合的に判断するということであると思うんですけれども、今回は、これまでの議論でもたくさんあるように、一つの事件がきっかけになったということだと思うんですけれども、またこれからも、何か事件がきっかけになったりして、世論がぱあっとなれば厳罰化になるということもあるということなんでしょうか。総合的に、難しい、お答えは難しいと思いますけれども、再質問として質問させていただきます。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
今御指摘のあった今回の法律案でございますけれども、これも一つの事件を契機としてということではございませんで、逃走ということがいろいろな場面で行われているということで、これまでの御審議の中でも幾つか例を御紹介したと思いますが、そうした様々な、身柄を拘束されて、一時的に保釈なり勾留の執行停止なりによって身柄の拘束を解かれている方が逃げてしまう、あるいは、実刑判決が確定したけれども、収容しようとしたら逃げてしまう、そういう様々なことがあったことなども踏まえて今回の法律案を御提案させていただいているところでございます。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○漆間委員 そうでありました。たくさんの事件ということでありました。承知しましたというところで、次、GPSについてお伺いしたいと思います。
GPSについて、位置測定端末装置命令についてなんですけれども、国外に逃亡することを防止するため、その位置及び当該位置に係る時刻を把握する必要があると認めるときと、改正後の刑事訴訟法第九十八条の十二第一項とありますけれども、そもそも国外逃亡に限定する趣旨となっております。
想定される案件が限定的過ぎまして、これは、議論としては、先ほど鎌田委員のお話にもありましたように、人質司法だとか、そういったことの解消のためにGPSをつけて、身体の自由を拘禁してやることよりも、GPSの方がもっと人権に配慮しているんじゃないかという大きな流れの中でのこのGPS装着という今回だと思うんですけれども、余りにも限定的過ぎて、今後議論が広がっていかないんじゃないんだろう
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 本法律案におきまして、位置測定端末装着命令を発し得る場合を委員御指摘のような形で限定的としておりますのは、我が国の刑事手続におきまして、人工衛星信号等による測位技術を用いる装置を被告人に装着させて位置を把握するという制度を初めて導入するものでございまして、運用に混乱を生じないようにするべきであり、また、そのためには、制度の対象者の範囲は、必要性が特に高く、運用に伴う困難も少ないと考えられるものに限定することが適切であるという考えからでございます。
実際にその装着命令が発せられる件数がどの程度になるのかということにつきましては、個別の事案ごとの裁判所の判断の集積でございますので、現時点でお答えすることは困難ではありますけれども、先ほど申し上げた理由から、位置測定端末装着命令制度の円滑な運用がなされる範囲の被告人を対象とするべきものと考えております。
その上で、今後の
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○漆間委員 今後の運用状況を踏まえて検討ということで、数も申し上げにくいと御答弁、おっしゃっていただきましたが、先日の委員会でも吉田はるみ委員様から、両手で数えるほどじゃないかみたいなことは、件数ですね、言われておったんですけれども、これはゼロの可能性もあるんじゃないかと思うんですが、もし運用実績が全然、法律を施行したにもかかわらずゼロだった場合は、次、どこに広げていこうだとか、そういったお考えはあるのか、ちょっと再質問でお伺いさせていただきたいと思います。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
ゼロであった場合ということについては、ゼロであることは想定はしていないんですけれども、どんどん増やしていかなければいけないということとも思っておりませんし、粛々と、この要件に当たる者に対してこういう命令が発せられることになって、それがどのぐらいの人数になるのかということの予測を申し上げることは非常に難しいものでございます。
今後、様々な運用上の知見ということが蓄積されていくと思いますので、そうしたことも踏まえつつ、それから、今後開発していく装置とかそれの運用、使い勝手とか、そういったことも踏まえながら、対象者の範囲については引き続き検討していくものと思いますけれども、現時点でお尋ねすることは、困難であることを御理解いただければと存じます。
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○漆間委員 次に、ちょっと運用についてお伺いいたします。
禁止区域に入ったり、取り外しなど禁止行為を行った際の対応などは、誰がどのように監督し、運用を行うのか。日本におけるシステム運用の在り方や関係各所の連携方法などがなかなか、これは鎌田委員と私も同じ感想でして、イメージが全然できない、これからという答弁が多くてですね。
諸外国の運用面、特に運用面の例について詳細をどう把握しているのか。課題点や日本での導入において特に気をつけなければならない点など、あれば教えてほしいと思います。
また、裁判所や刑務所の職員が一部行おうとする場合の人員体制、裁判所や刑務所の職員の人員体制や教育などの方針についてもお伺いしたいなと思います。
鎌田委員の話にもありましたように、ちょっとこれからという答弁が多過ぎて、なかなかイメージできないというところでありますので、是非よろしくお願いいたします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案におきましては、位置測定端末装着命令を受けた者が所在禁止区域内に所在した場合、裁判所が遵守事項の違反等を確認できる機能を有する電気通信設備に信号が送信され、その発生を確認した裁判所は、直ちにその旨を検察官に通知する。そして、裁判所は、検察官の請求により、又は職権で、被告人を勾引することができ、検察官、検察事務官又は司法警察職員は、勾引状を執行するときは、当該被告人の端末位置情報を表示して閲覧することができるとされております。
その位置情報を基に捜しに行って勾引するということになるわけですが、こうした対応を含む諸外国の類似の制度の運用につきまして、網羅的に把握しているものではございませんけれども、把握しているところで例を申し上げると、アメリカにおいては、実務上、GPS端末の位置情報の監視は、連邦裁判所の職員である公判前事務担当官が行ってお
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| 漆間譲司 |
所属政党:日本維新の会
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○漆間委員 総じて、ゼロの、白紙から始めるから、本当に慎重に慎重にやっていくんだというのは分かりましたので、よろしくお願いいたします。
続きまして、犯罪被害者等の情報を保護するための規定の整備についてお伺いしたいと思います。
被告の防御方法に必要な場合は、被告等の請求により個人特定情報を通知する仕組みを想定しているようでありますが、実質的に通知される余地があるのであれば、規制する意義が乏しいようにも思われます。特に、性犯罪などでは、加害者と被害者の関係性が裁判において重要事項でありまして、防御に不可欠であると被告等に主張されたら否定できないのではないかと思いますが、どのような場合を想定しているのか、お伺いいたします。
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| 松下裕子 |
役職 :法務省刑事局長
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衆議院 | 2023-04-12 | 法務委員会 |
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○松下政府参考人 お答えいたします。
本法律案における防御に実質的な不利益を生ずるおそれにつきましては、刑事訴訟法二百九十九条の四におきまして、証拠開示の際に既に導入されている制度ですけれども、証人の氏名等を秘匿する措置の要件で用いられている防御に実質的な不利益を生ずるおそれと同様でございまして、具体的には、秘匿措置の対象者の個人特定事項を把握できないことによって、その対象者の供述の信用性の判断に資するような被疑者、被告人との利害関係の有無等の調査を行うなどの防御の準備を十分に行うことができなくなるおそれがある場合がこれに該当し得ると考えられるところでございます。
個人特定事項を被疑者、被告人に通知するということに関しましては、裁判所がその判断をすることとなるのは、こうした防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあると認めた場合であることがまず要件とされておりまして、裁判所がその裁判を
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