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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
漆間譲司
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○漆間委員 承知しました。裁判所において適切にやられるということで、承知しました。  ありがとうございました。終わります。
伊藤忠彦 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○伊藤委員長 次に、鈴木義弘君。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鈴木(義)委員 国民民主党、鈴木義弘です。  先週に引き続き、法案の質疑に入りたいと思います。  まず一つ目、保釈中の被告人や保釈を取り消された被告人、刑が確定した者などが逃亡している事案に対して、現在は、国内ではどのように対処し、身柄を確保しているんでしょうか。また、海外に逃亡した事案では、他国に対してどのように働きかけをしているのか。これまでなされてきた取組について、実効性が上がっているのか、まあ、上がっていないから法律の改正になるんでしょうけれども、考えているのか、伺いたいと思います。
門山宏哲
役職  :法務副大臣
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○門山副大臣 被告人が逃亡した場合、一般論として申し上げるならば、検察官が検察事務官や司法警察職員を指揮して、逃走した者の所在を調査し、発見した場合にはその者を収容しているものと承知しております。  また、検察当局においては、収容に困難を来した事案の発生を受け、令和元年八月に、適切な収容の在り方についての検証結果報告を取りまとめましたが、そこでも示されているとおり、十分な事前打合せの実施、警察に協力を求める場合における十分な連携、収容業務を担当する職員の適切な配置及び応援体制の確保、マニュアルの整備などの対策を講じているものと承知しております。このように、検察当局においては、必要に応じて関係機関と連携しながら適切な収容業務の実施に努めているものと承知しております。  また、被告人が海外に逃亡した場合には、一般論として申し上げますと、まずは捜査当局において、ICPO等を通じた捜査協力や国
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鈴木義弘 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鈴木(義)委員 例えばアメリカでも、日本人がオーバーステイしている人がすごい数がいるという話も昔聞いたことがあるんですけれども、事件とか事故に巻き込まれない限り分からないという話も聞きました。そこで初めて、事件に巻き込まれたからというので、あなたオーバーステイねという話になるんですけれども。  今副大臣から御答弁いただいたんですけれども、関係機関と連携して身柄を確保するように努力しているんだといいながら、先週お示しした、法制審で出した、逃走中という事案が海外も国内も五十件近くあるわけですね。その中で、時効を迎えてしまって、確保できたとしてももう刑に服せないという人が一人か二人いたように記憶しているんです。  今回の改正で逃亡者が激減するというふうにお考えなんだと思うんですね。その辺はどう考えているのか、御答弁いただきたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  検察当局におきましては、これまでも保釈を取り消された被告人等の逃亡を防止するために様々な取組をしているものと承知しておりまして、それらにも相応の実効性はあるものとは考えておりますけれども、そして、今後ともこうした取組を続けていくことは重要でございますけれども、ただ、やはり、これまでも御紹介申し上げているような、保釈中の被告人や刑が確定した者などによる逃亡事案が相次いで発生し、それによって国民の皆様に多大な不安を抱かせ、ひいては刑事司法に対する信頼が損なわれかねない事態が生じているということを踏まえますと、そうした運用上の取組だけではなく、逃亡防止の観点から不十分と考えられる現行法について所要の改正を行うことが必要であるというふうに考えて本法律案について御提案させていただいているところでございまして、本法律案による各制度は逃亡防止に十分な効果を有する
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鈴木義弘 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鈴木(義)委員 先週見させてもらった資料を見る限り、外国籍の人が出国するわけですね。ということは、出国したかどうかの確認ができちゃうということは、イミグレーションを通って結局外に出るわけですよね。だから、海外に出国したというふうに記録が残って、それが資料箋で出てくるわけですから。例えば保釈しましたといったときに、空港だとか港湾、客船なんでしょうね、そうじゃないところで逃げようとしたら、これはどうにもならないと思うんですけれども、そういったところにきちっと情報が行っていないんじゃないかと思うんです、この法律の改正をする以前で。だから堂々と外に出られちゃうんだと思うんですね。  だから、今回の法律の改正をしたとしても、厳罰を処すとか逃走罪だとかと新しく刑事罰をプラス、付加するんですけれども、それ以前に、情報がきちっとそういったところに、出入国管理事務所というんですか、そこにきちっと情報が伝
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松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 お答えいたします。  国外に出るときに、出入国管理をするところと適切に連携するべきではないかという御指摘であると理解をしております。  今回の法律案におきましても、拘禁刑以上の実刑判決の宣告があった者につきましては、国外逃亡ということを防止するために、拘禁刑以上の実刑判決の宣告を受けた、その実刑判決の法的効果として、裁判所の許可を受けなければ本邦から出国してはならないということとした上で、許可を受けないで本邦から出国しようとした場合については、検察官の請求により、又は職権で、勾留等をすることができることとするなどの法整備を行うこととしております。  出入国の管理をするところと、それからこうした制度と、きちんと連携を取ってやっていくようにしていきたいと考えております。
鈴木義弘 衆議院 2023-04-12 法務委員会
○鈴木(義)委員 それこそデジタルの時代ですから、ぱっとメールでやるのがいいか、何でやるか分かりませんけれども、情報を共有させないと、結局そこで止められないだろうという考え方ですね。是非しっかり対応してもらいたいと思います。  次に、位置測定端末装着命令制度についてで、よく被告人のプライバシーという話が出るんですね。被告人のプライバシーをどこまで配慮すべきというふうに考えるのか、まずお尋ねしたいと思います。
松下裕子
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2023-04-12 法務委員会
○松下政府参考人 この位置測定端末装着命令制度に関連する被告人のプライバシーとしましては、どこにいるのかということが把握されるという意味でのプライバシーだと思いますけれども、プライバシーへの配慮ということは一定の範囲必要であると考えておりまして、この法律案におきましては、位置測定自体は機械的、自動的に行われることになるんですが、裁判所、検察官等の者が位置情報を常時閲覧して把握できるということではなく、閲覧が許される場合を限定しております。それは、所在禁止区域内にいるということですとか、位置測定端末が体から離れたなどの遵守事項違反が検知された場合ですとか、勾引状や収容状の執行によって身柄を確保する場合にしか閲覧できないというふうにすることによって、プライバシー情報というものの把握について配慮をしているところでございます。  その上で、この法律案におきましては、位置情報が対象者のプライバシー
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