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法務委員会

法務委員会の発言34651件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員679人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (186) 証拠 (134) 紹介 (108) 請求 (93) 請願 (73)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
本村伸子
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○本村委員 適正な財産保全の法制が必要だということを強く求め、質問を終わらせていただきます。
武部新 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○武部委員長 次に、堀場幸子君。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 日本維新の会の堀場幸子です。  法務委員会は初めての質疑となるんですけれども、今日、ちょっとこの雰囲気に非常に驚きを隠し切れていないというか、これで本当に真摯な議論で、本当に救済できるのかなという、ちょっと懸念を持っているところです。  ここにいる皆さんは、絶対にみんなを助けたいという思いでやっているんだと信じておりますし、それならば、やはりもう少し冷静な議論が必要なんじゃないかなというふうに思っているところでございます。  我々日本維新の会も、一年以上前ですね、被害者救済法から始まりまして、私、そのときからずっと担当させていただいております。ですから、被害者救済のために何かをしたいという思いは非常に強く持っておりますし、そのために一歩ずつ前進させてきたという思いもあります。  私たちは、今回、通常国会で宗教法人法の改正案を出させていただきまして、その中にも財産保全の問
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小倉將信 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○小倉議員 お答えいたします。  法人の財産処分の透明性を高め、処分の前に誰もが知り得る状態とすることは、不当な財産処分を未然に防止する効果が十分にあると考えております。  他方で、現在、民事訴訟や保全手続に至っている事例が余りにも少ない原因を踏まえまして、被害者の方々が保全手続を含む民事事件手続を幅広く利活用できるようにするため、法テラスの業務の拡充を図ることといたしております。  仮に財産を保全しても、実際に被害に遭われた方にその給付がなされるには、確定した権利があることが必要であり、民事手続の支援は実効性があると考えております。  我々の法案は、これらの措置を併せて講じることによりまして、法人の財産の透明性を高め、適切に民事保全を行えるよう、被害者の疎明を助けることで、委員御懸念の資産の散逸を防ぐことができるもの、このように考えております。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  長妻さんの御質問と一緒なんです。できるかできないかといえば、できるということでよかったですか。
小倉將信 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○小倉議員 できるかできないかというよりも、散逸を防ぐための手続を講じるということでありますから、繰り返しになりますけれども、第一に、法人の財産の透明性を高め、そして第二に、実際に民事保全手続に入るときに、しっかり財産の中身が明らかになることによりまして、実際に被害者の疎明を助けることによって、実効性のある、財産の散逸を防ぐための方策になり得る、このように考えております。
堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 できるかできないかという質問なので、できるかできないかじゃなくてじゃなくて、いろんな方法があるのは存じ上げているんですが、これとしてはできるんですよね、できてしまいますよねということを聞いております。お願いします。
柴山昌彦 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○柴山議員 先ほど私が申し上げたんですけれども、最後、長妻議員がちょっと御意見だけおっしゃって……(発言する者あり)だから、ちょっと、きちんと答弁を聞いてください。  要するに、財産目録への記載をすれば、散逸をするおそれのある財産というものは特定ができるわけです。現在、例えば野党が提出している包括的保全命令を、管理人が仮にしたとしても、実際に当該不動産の移転がいつどこで行われるかということが必ずしも保全管理人に明らかになるわけではありませんし、実効性を確保ということからいえば、今おっしゃったように、不動産が特定されれば、法テラス等の支援によって、その財産の保全をピンポイントで行うということができるわけです。  もちろん、資力要件とかいろいろありますけれども、まさに、先ほど山井議員がおっしゃったように、統一教会が過大な請求にさらされているということであれば、その保全の必要性というものは容
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堀場幸子
所属政党:日本維新の会
衆議院 2023-11-24 法務委員会
○堀場委員 ありがとうございます。  要約すると、できてしまいますよねというところなんですけれども。  確かに、分かるんです。私たち、法テラスもすばらしいと思っています。これもやった方がいいと思います。ないとできないこともたくさんあるし、これもやった方がいいと思いますし、こういった目録を見せていただくこと、公告していただくこと、これもやることだと思います。私たち、そこが抜けていたんだったら、そこを足せばいいと思うんです。だけれども、包括的な支援というのはあるべきじゃないかなというふうに考えているところでございます。  そもそも、これと信教の自由が重なるというところなので、ちょっと行って来たりで申し訳ないんですが、二の信教の自由についてというところで、解散命令請求の内容の精査、対象の絞り込みを通して信教の自由に抵触されないようにしているんだよということを自民党さんの案でされているという
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山下貴司 衆議院 2023-11-24 法務委員会
○山下議員 お答えいたします。  分かっていただきたいという思いが募る余り、ちょっとありましたけれども、まず、対象法人の絞り込みにつきましては、これは結局、今、野党案では、利害関係人であれば誰でもできるようになっているんですね。それは幅広過ぎやしないかというふうに思っております。その意味で、国あるいは公的機関によって解散命令請求を受けた、しかもその理由が、公益侵害を理由としたということに限定をするということでございます。  信教の自由を守るというのは、これは別の観点でございまして、宗教的行為の自由を含む信教の自由というのは、歴史的にも精神的自由権の中核でございまして、経済的自由権とは異なって、より厳格な合憲性審査基準が適用されたところである。同様のことを日本宗教法人連盟も述べているというところでございます。  そうした中で、包括保全ということを考えると、包括保全については、実は、手続
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