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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございます。  裁判外ということで、これまでなかなか裁判所を利用するということについてのハードルが高いといういろいろ声もある中で、この裁判外での手続が当事者の和解合意に基づいて行われる制度が新たに加わるということで、その利便性は非常に高まるんだろうというふうに思っております。  実際に、これ一問ちょっと飛ばしますけれども、今回、調停による和解が成立したものについて強制執行が可能となるということなんですが、この強制執行を可能とする範囲について、この認証紛争解決手続において成立した和解に限った理由はどういったところでしょうか。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 和解合意に基づく強制執行を認めるためには、その前提としまして、その調停手続の公正かつ適正な実施が一律に制度上担保され、かつそれが広く国民に周知されている必要があると考えられます。  強制執行することができる和解の範囲を調停一般ではなく認証紛争解決手続において成立したものに限定しているのは、法務大臣の認証を受けた民間事業者が行う調停の手続については、ADR法の規定によりまして今申し上げたような要請を満たしていると考えられるためでございます。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○田中昌史君 公正公平ということで、これは認証された事業者である必要があるということで、そこはしっかりと担保された事業者なんだということが国民にきちっとやっぱり理解していただかなきゃいけないんだろうというふうに思っております。ただ、この言葉だけでは実際に何を満たしているのかとかというのは一般国民からちょっとなかなか分かりづらいんじゃないかなというふうに思いますので、この辺り、どういった条件を満たしてしっかりと公平公正に判断ができるんだということを是非きちっと知らしめていただきたいなというふうに思っております。  次ですけれども、この裁判所が和解合意に基づく強制執行を許可する決定をするんですけれども、この和解合意とは別に民事執行ができる旨の当事者間合意が必要であるというふうにされていますが、その理由は何でしょうか、伺います。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 今般新たに裁判所外の和解に基づく強制執行を可能とするに当たっては、当事者の手続保障を十分なものとする観点から、ADR機関における調停手続の公正さ、適正さや和解の内容の有効性のみならず、その和解に基づく民事執行を受け入れることについても当事者の意思に係らしめるべきであると考えられます。  そこで、我が国の法制との整合性を図り、当事者の意思を尊重する観点から、今般のADR法の改正においては、認証紛争解決手続において成立した和解のうち、当事者が当該和解に基づいて民事執行することができる旨の合意をしたものに限って強制執行を可能とする制度としたものでございます。
田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○田中昌史君 当事者合意というか、当事者同士のやっぱりしっかりとした合意、理解に基づいて進められるということが非常に大事なことだというふうには思っております。  一方で、またそれが逆にハードルになるケースもあるのは事実であると思うので、やっぱりここは、この認証紛争解決手続をされる事業者さん方がしっかりとここの合意を導く上で重要な役割を果たされるんではないのかなというふうには考えておりますので、是非この辺りもうまく進めていただければなというふうに思っております。  既に発生している国内調停、今現在、もう国内調停進んでいるというもの、案件があると思います。この法律の施行前に成立した和解について、施行後に民事執行の合意をすれば強制執行は可能になるのかどうか、伺いたいと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) まず、前提としまして、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案では、民事執行ができる旨の当事者間の合意は認証紛争解決手続においてする必要があるとしております。そのため、認証紛争解決手続から離れて別途民事執行ができる旨の合意をしたとしても、強制執行が可能な特定和解とはなりません。  その上で、民事執行ができる旨の当事者間の合意が必要となる時点について申し上げますと、ADR法の一部を改正する法律案では、改正法の施行の日以降に、以後に認証紛争解決手続において成立する和解について改正ADR法を適用するものとしております。  そのため、改正法の施行の日より前に認証紛争解決手続において成立した和解については、施行の日以後に民事執行の合意だけをしても当該和解に基づく強制執行が可能となるものではありませんが、例えば、改正法の施行の日より前から手続が進行
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田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○田中昌史君 これ、一日違いで対象にならなかったというようなことにならないように、是非ここはあらかじめ事前に周知、広報をしっかりしていただきたいなというふうには思っております。  それで、続きましては、私が一番注視しているところですが、この改正法、改正案で、人事や家庭に関する紛争は対象から除外されている一方で、療育費、養育費ですね、の支払義務に関する金銭債権には適用されることとなっています。  なぜこの養育費の支払義務について対象になっているのかという背景、理由について伺いたいと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) ADR法の一部改正法案におきましては、人事、家庭に関する紛争は身分関係の形成又は変更に関わる紛争類型であり、当事者間の合意を根拠に一律に強制執行を可能とすべきではないと考えられることから、原則として強制執行を可能とする対象から除外することとしております。  もっとも、養育費等に係る金銭債権につきましては、その除外の例外として新しい強制執行の制度を利用することができることとしておりますが、その理由については次のとおりです。  まず、子の利益の観点等から、その支払の履行の確保が喫緊の課題となっているということ、次に、家庭に関する紛争であるものの、身分関係を形成したり変更したりするというものではないこと、さらに、現行の民事執行法においても、強制執行を容易にする観点から、この種の金銭債権に関しましては様々な民事執行の特例を設けているという前例があると、こういったことか
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田中昌史
所属政党:自由民主党
参議院 2023-04-20 法務委員会
○田中昌史君 ありがとうございます。  午前中の審議でもこの特例の扱いが過去の経緯からお話がありました。できるだけ特例はない方がいいというふうには思うんですが、今回はその養育費の部分について対象になるということは非常に大きな意味があるというふうに私は思っております。  とりわけ、国民において養育費の未払に関して悩んで困っていらっしゃる方、結構多くいらっしゃるというふうに思っております。是非数多く使っていただきたいなと思うんですけれども、この部分、いま一度、未払等に困っていらっしゃる方が、これ使いやすいんだという、この制度を使う利点についていま一度明確に具体的に示していただければ有り難いと思います。
金子修
役職  :法務省民事局長
参議院 2023-04-20 法務委員会
○政府参考人(金子修君) 現行法の下では、離婚した相手から養育費が支払われないような場合には、基本的に、家庭裁判所に対して家事調停の申立てをし、家事調停や家事審判によって養育費の額等が定められた後に相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行をするということになります。  今般のADR法の改正によりまして、養育費に関する紛争につきましては、従来の権利の実現方法に加えまして、裁判所ではない民間の認証紛争解決事業者が行う調停において成立した和解であっても、裁判所の審査を経て強制執行を許す旨の決定を受けることにより、相手方の財産を差し押さえるなどの強制執行が可能となります。  さらに、今後、認証紛争解決事業者が情報通信技術を活用したADRであるODRを実施することにより、当事者が顔を合わせることなく強制執行可能な和解をすることができるようになるということも期待されるところでございます。  この
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