法務委員会
法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
再審 (222)
請求 (124)
事件 (106)
証拠 (91)
捜査 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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本日の質疑はこの程度にとどめます。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
刑事訴訟法の一部を改正する法律案の審査のため、来る十四日午前十時に参考人の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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御異議ないと認めます。
なお、その人選等につきましては、これを委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-07-09 | 法務委員会 |
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御異議ないと認め、さよう決定いたします。
本日はこれにて散会いたします。
午後三時五十九分散会
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| 会議録情報 | 参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 | |
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午前十時開会
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委員の異動
六月二十四日
辞任 補欠選任
いんどう周作君 出川 桃子君
加田 裕之君 岡田 直樹君
加藤 明良君 有村 治子君
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出席者は左のとおり。
委員長 伊藤 孝江君
理 事
古庄 玄知君
こやり隆史君
打越さく良君
川合 孝典君
横山 信一君
委 員
有村 治子君
岡田 直樹君
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ただいまから法務委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、加藤明良さん、いんどう周作さん及び加田裕之さんが委員を辞任され、その補欠として有村治子さん、出川桃子さん及び岡田直樹さんが選任されました。
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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刑事訴訟法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本日は、本案の審査のため、三名の参考人から御意見を伺います。
御出席いただいております参考人は、東京大学大学院法学政治学研究科教授成瀬剛さん、香川県弁護士会弁護士田岡直博さん及び一橋大学大学院法学研究科教授・弁護士高平奇恵さんでございます。
この際、参考人の皆様に一言御挨拶を申し上げます。
本日は、御多忙のところ御出席をいただき、誠にありがとうございます。
皆様から忌憚のない御意見を賜りまして、今後の審査の参考にいたしたいと存じますので、何とぞよろしくお願い申し上げます。
次に、議事の進め方について申し上げます。
まず、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順にお一人十分以内で御意見をお述べいただき、その後、委員の質疑にお答えいただきたいと存じます。
また、御発言の際は、挙手をしていただき、その都度、委員長
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| 成瀬剛 |
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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おはようございます。東京大学の成瀬と申します。
本日は、参考人として意見を述べる機会を与えていただき、大変光栄に存じます。
私は、刑事訴訟法の研究、教育に従事していますが、以前から再審制度に関心を持ち、大学のゼミで再審制度の在り方について学生たちと議論し、その成果の一部を論文として公表してまいりました。
今回の法案に関しては、改正刑訴法に関する刑事手続の在り方協議会の構成員として再審制度の立法課題の整理に関与した後、法制審議会刑事法部会の調査審議に幹事として加わりました。
私は、これら二つの会議に参加する中で、再審事件の実情に触れ、再審請求審における不透明な運用や検察官による証拠の出し渋りが再審手続を不当に長期化させ、再審請求者等に多大な負担を強いてきたことを痛感いたしました。そこで、誤って有罪判決を受けた者を一日でも早く救済するという観点から、個々の裁判官や検察官の裁量に
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| 伊藤孝江 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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ありがとうございました。
次に、田岡参考人にお願いいたします。田岡参考人。
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| 田岡直博 |
役職 :香川県弁護士会弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-06-25 | 法務委員会 |
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香川県弁護士会の田岡です。
私は、平成二十八年改正刑訴法に基づき設置されました刑事手続協議会幹事会の幹事を務めました。また、法制審議会刑事法(再審関係)部会の幹事を務めました。その立場から発言を申し上げたいと思います。
香川県では、財田川事件、榎井村事件という二つの冤罪事件が起きました。冤罪は、無実の人の自由や生命まで奪いかねない悲惨な事態です。それだけでなく、真犯人を捕り逃がすという意味においては二重の不正義であって、犯罪被害者をも苦しめることになりかねません。このような冤罪があってはなりません。冤罪があれば確実、迅速に救済されなければならない、これがこの再審法改正の出発点であったはずです。
政府は、この閣法が通れば、確実な救済と再審手続の円滑、迅速化が実現すると言っています。本当でしょうか。閣法は、証拠開示については制度を設けない運用上の措置とし、任意の開示は検察官の裁量に
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