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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
基本的に田岡参考人と同じ意見です。  幾つか付け加えさせていただきます。  これまで以上というのは、どこを水準にするかによって評価は変わり得ると思います。御存じのとおり、再審格差と言われるぐらいで、全く証拠開示に手を着けなかった裁判所もあります。そこを基準にしたならば、それはたくさん出てくる、そういう評価はあり得るでしょう。しかし、私たちがここで目指しているのはそんなことではなかったはずです。救済がなされた事例との比較においてどうかという基準を持たなければいけません。  それを前提に検討しますと、先ほど田岡参考人がおっしゃられたように、通常審に倣って開示されていた類型証拠開示に該当するような証拠が開示されなくなってしまう、この結果は極めて明白です。それは、閣法四百四十五条の二がある以上、この枠の中で任意に応じるというのが検察官の対応として合理的に予想できるからです。  将来どうなる
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打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
続いての質問も、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思います。  例えば、袴田事件の第二次再審請求審の約六百点の証拠開示、福井事件の第二次再審請求審の二百八十七点の証拠開示は、証拠開示請求書の形式を見ますと、類型証拠開示の発想に基づき作成されたものと思われます。  今後、再審請求理由との関連性、必要性のある証拠に限定されるとしますと、このような証拠開示はどうなるのか。認められなくなるのではないかと、そういった懸念も抱くのですけれども、いかがでしょうか。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  今回の閣法で設けられる証拠提出命令制度につきましては、確かに再審請求理由に関連する証拠が対象となってございます。ただ、これは、裁判所が提出を命じる義務があるものであり、かつ検察官が証拠を提出する義務がある範囲はぎりぎり詰めるとどこまでかということを定めたものにすぎません。  今先生が御指摘いただいたその袴田事件や福井事件等でなされているものというのは、裁判所による勧告であろうと思われます。勧告については、必ずしもこの枠に全面的に依拠してぎちぎち詰める必要はないわけでして、請求人が出してきている新証拠及び主張を踏まえた場合に、この事案についてはかなり旧証拠の証明力についても丁寧に審査する必要があるというふうに裁判所が考えた場合、裁判所が幅広に証拠の提出を勧告するということは十分可能であり、両事件のような運用は今後も可能であるというふうに考えております。  以上で
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田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
福井事件について申しますと、この証拠開示請求書の書式はほとんどもう通常審の類型証拠開示請求の発想で作られているんですね。つまり、そのとき再審請求人が出していた新証拠に限定されずに、関係者の未開示証拠を全部開示してくださいとか、現場にあった遺留物を全部開示してくださいと、こういう開示請求をしています。  第一次の段階で九十五点開示されました。ところが、その中には「夜のヒットスタジオ」の捜査報告書って含まれておりませんでした。これ、なぜかといいますと、裁判所が勧告したときに供述調書を出してくださいと言ったから、供述調書以外は出さなくていいんですねという形で漏れたわけです。  第二次再審請求で、それじゃ足りないから取調べのメモや捜査報告書も含めて、その供述の判断のために必要なので全部出してくださいと言ったら、検察官、まずこれを拒否します。検察官、高検全体の総意であるとして拒否します。それに対
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
この点につきましては、私、田岡参考人と意見を同じくするところです。  幾つか補足だけさせていただきます。  勧告したところで、じゃ、その先どうなるかということを当然検察官は予想します。勧告されても、結局命令まで行き着かないのではないかという予測が立つわけです。ぎりぎりのところで義務が作られているということでしたので、この条文で作られていた関連性の枠がはまったところじゃないと命令は出されないだろうという予測が立つのであれば、じゃ、進んで証拠を出すでしょうか、任意で出すでしょうか。到底そのような結果は予想できません。  私からは以上です。
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
続いては、時間も足りなくなってきたので、田岡参考人と高平参考人に伺いますけれども、裁判所提出型にしても、弁護人は閲覧、謄写できるわけだから、直接開示を認めなくても問題ないという考え方ありますけれども、それについてはどう思われますか。
田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
まず、先ほども説明しましたように、裁判所が提出を命じる証拠は裁判所が裁判をするために必要な証拠に限られます。ですから、例えば、五点の衣類のカラー写真やネガフィルムを裁判所が取り寄せる必要がないと判断すれば取り寄せられません。しかし、それを再審請求人が見せてもらえないとみそ漬け実験できないわけですから、裁判所が裁判のために必要な証拠と再審請求人が主張のために必要な証拠の範囲は当然異なるということになります。  さらに、確かに閲覧、謄写できるじゃないかと言われますが、これは弁護人がいないと駄目なんです。法制審の諮問事項に裁判所不提出記録の弁護人による閲覧、謄写と書いてあったので、私は、だったら、国選弁護制度つくるんですかと聞きましたら、つくらないと言うんですね。じゃ、弁護人がいないと閲覧できませんよ、どうするんですかと言ったら、運用でやります、裁量で見せることできるんですと最高裁の方おっしゃ
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
まず、目的が違うので範囲が違う、範囲が違ったときに、請求人に開示される証拠の方が広くなるんですね。これ論理的に、準備のためなので広く開示されないと意味がないというか、機能しないというところになるかと思います。そうすると、裁判所が提出させるために、本当に裁判所が命令をしなきゃいけないと思っている証拠よりも準備のためには広いものが要るなと思ったときに、裁判所は恐らく命令を出すかどうか悩むんじゃないかなと思います。  これ、純化すればですよ、自分が判断に資すると思ったものだけ命令すればいいという明確な行動指針だったものが、開示の役割も負わせられてしまっているがゆえに、むしろここでは判断指針が混乱してしまうんですね。この制度を一本化することによって、むしろ混乱した状況を生み出していると私は思っております。  以上です。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
時間になっております。
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
はい。  課題が多数あることを受け止めさせていただきます。ありがとうございました。