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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
田岡参考人、お時間が過ぎておりますので、御意見の方をおまとめいただきますようお願いいたします。
田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
はい。  検察官抗告については、ここに書きましたとおり、松尾浩也先生も昭和三十七年に不服申立ては禁止すべきとおっしゃっておられますし、ドイツでも既に廃止されておりますので、これを参考に御検討いただければと思います。  その上で、私、平成二十八年改正の刑事手続協議会幹事会の幹事を務めましたけれども、結局、その会議体において速やかに行うこととされた証拠開示の検討は、七年間先送りされた結果、この度の法改正まで十年を要しました。五年後見直しに先送りするのでは、冤罪被害者が生きているうちの救済は実現できません。確実、迅速な救済のために、閣法を修正した上で、真の再審法の改正をお願いしたいと思います。  ありがとうございました。
伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございました。  次に、高平参考人にお願いいたします。高平参考人。
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
請求人の手足はまだ縛られています。このままでは、迅速な手続進行も確実な救済も期待できません。救済を確実にするためには、請求人の主体性、能動性の確保が重要な要素となります。  今回の法改正の契機となったのは、袴田事件を始めとする冤罪事件の救済に余りにも時間が掛かった、そのことでした。裁判所に何ができて、何をすべきか、それは明確でなかった、救済の遅れの一つの原因でした。  閣法は、主として裁判所の責任と権限を明確にする観点から制度を整備しています。しかし、再審理由を組み立て、立証するのは請求人なのです。そのための手段、方法がなかった、これも遅れの原因だったのです。請求人の再審請求手続における主体性、能動性を確保する、その観点から見ると、閣法はいまだ不十分です。  本日は、閣法について、少なくともこの点は整備すべきであるという点に絞ってお話をいたします。  まず、閣法には証拠開示制度があ
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
高平参考人、時間になっておりますので、御意見の方おまとめいただきますようお願いいたします。
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
まとめさせていただきます。  目隠しをされ、手足を縛られ、無実を訴えたくてもそんな方法がない、そういう再審請求人の責任に見合う手段、方法を、そういう切実な思いが今の法改正につながっているのではないでしょうか。最高裁白鳥決定が、無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは、確定判決における事実認定につき合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠であると述べたのは一九七五年です。しかし、二〇二六年、この改正においても、六号の文言を改める、そんな話は出ていません。なぜなんでしょう。こういうのが再審だ、そういう指針、スタート地点はここにあったはずなんです。  しかし、せめて、せめて今やっていただきたいこと、それは、再審請求人が主体的、能動的に手続に参加できる制度の構築です。それが円滑、迅速な手続進行を促進し、救済への道を開きます。手続構造を変えてくれ、そんなことは申し上げていません。今
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございました。  以上で参考人の御意見の陳述は終わりました。  これより参考人に対する質疑を行います。  なお、質疑及び答弁は着席のままで結構でございます。  質疑のある方は順次御発言願います。
古庄玄知 参議院 2026-06-25 法務委員会
三人の参考人の先生方、本日は誠にお忙しいところを来ていただきまして、ありがとうございます。自民党の古庄です。  まず、三人の先生方に、成瀬先生、田岡先生、高平先生、順番にお願いしたいんですが、本件で、職権主義か当事者主義かという言葉が出てこられました。職権主義ということ、だから今回の法律の改正はこれは必然なんだと、そういう論理的な結び付きは私はないんじゃないかと思っていまして、これは、袴田事件の裁判を担当した先生、今弁護士やっていますけど、判事だった先生も、その職権主義というのは、要するに裁判官が主体となって考え、手続を行う制度であると、したがって、必ずしも、だから、裁判所だけが出てきて、当事者を出させる必要はないんだという考えじゃなくて、裁判官が一番必要と思うような手続を取るのが、これが真の職権主義だというふうなことを言っています。その中で先生は、村山先生は、裁判官がどの証拠が必要かど
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  今先生、御質問の中で職権主義と当事者主義のことに触れられて、職権主義からすると、論理必然に一つの形が出てくるわけではないのではないかという御指摘をいただきました。  まず申し上げたいのは、職権主義の下でも、手続関与者に十分な手続保障をするということは極めて重要であります。  ただ、職権主義の構造の手続と当事者主義の構造の制度をごちゃ混ぜにいたしますと、冒頭の意見陳述で申し上げさせていただいたように、裁判官や手続関与者がどのように動けばよいのかということが分かりにくくなりますので、やはり、職権主義構造に整合的な形で手続関与者の手続保障を図っていく必要があるんだろうというふうに思っております。  その上で、古庄先生から御質問いただいた、その裁判官には分からないので請求人に直接開示してはどうかということなんですけれども、今回の証拠提出命令制度というのは、その再審請
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田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
田岡です。  まず、職権主義であるか当事者主義であるかによって必然的にこのような制度が決まるというものではないというのは、全く私はおっしゃるとおりだと思っております。  そもそも我が国で、職権主義でいえば、例えば少年事件は全記録が裁判所の手元に行くという仕組みになっておりまして、裁判官は全ての証拠を見た上で判断するということになっております。  ところが、この再審手続は、どうしても通常審が当事者主義なものですから、元々確定記録には、検察官が請求した証拠であって、かつ裁判所が取り調べた証拠しか手元にないという状態からスタートしますので、典型的な職権主義とはそもそも異なるわけです。当事者主義的な手続の結果、残ったものを前提に判断する、その中で新証拠を出せと言われても、その段階では検察官がまだ証拠を持っている状態、裁判所に証拠は行っていないわけですから、そうなると、再審請求の手続保障を図ら
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