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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
私も田岡参考人と意見を同じにしています。  若干付け加えさせていただきますと、この職権主義と言われる再審請求審の一つの特徴なんですが、これ、立証責任を請求人が負っているんですね。これ、非常に重たい責任です。職権主義構造で、かつ請求人にこれだけ重い。ただ主張すればいいというわけではない、主張すれば裁判所が証拠を探して解決してくれる、そんな制度ではないんです。立証を請求人自身がしなくてはならないんです。そうであるからには、この立証ができるようにする手続保障は制度に必然的に組み込まれるべきであると考えているということを付け加えさせていただきます。  以上です。
古庄玄知 参議院 2026-06-25 法務委員会
ところで、証拠開示の問題と、もう一つ、自民党の内部の議論のときに出てきたのが検察官抗告をどうするかという問題で、検察庁の方は、原則として検察官抗告はできないと、できないというか、条文からその検察官の再審決定に対する部分を落としたという、そういう処理をしたんですが、ただ、十分な根拠がある場合は例外的に認めると、そういうふうな改正案を作りました。  そこで、またこれも三人の先生方にお伺いしたいんですけれども、この十分な根拠ということの意味内容、それと、これによって原則、例外の関係が間違いなく維持されるのかどうか。もう一つ、十分ではないけれどもそれなりの根拠があると、そういうふうな場合に即時抗告審とすればどういうふうに判断すればいいのか。ちょっと立場が違うので分かりにくいかと思うんですけれども、ちょっと分かればその点について意見をお聞かせ願えればと思います。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  まず一点目の十分な根拠の意味につきましては、検察官が不服申立てをすることにより再審開始決定が取り消される蓋然性が高いことを裏付ける合理的な根拠がある場合を指すと考えております。具体的には、重大な事実誤認等があり、それらに関する誤りの主張が上級審に受け入れられて再審開始決定が覆ることとなる蓋然性が高い場合を指すと考えております。  二点目ですけれども、この規定を設けることによって原則禁止、そして例外的に許されるという運用が果たして担保されるのかという点ですが、私自身は十分に担保可能であるというふうに考えております。  今回の閣法におきましては、検察官が即時抗告をした場合には直ちにその理由等を国民に向けて説明をしなければならないと、公表しなければならないということになっており、抗告審の審理は基本的に一年以内に終わらなければならないという附則も付いております。  
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田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
まず、十分な根拠といいましても、こういった用語が用いられている例はほかの法令にはございません。もうこの条文だけでございます。  そして、この十分な根拠とは何かについて、佐藤刑事局長は現決定が取り消されるべき蓋然性が高い場合を言うのだと説明していますが、六号再審、つまり無罪を言い渡すべき明らかな証拠を新たに発見したときのうち、この明らかなというのは元々が予測判断ですね。つまり、本当は再審公判を開いてみないと有罪になるか無罪になるか分かりませんけれども、無罪になるだろうと、無罪になることが明らかだという判断をしたのに対して明らかではないと争っているわけなんですが、元々予測判断なのに、それが取り消されるべき十分な蓋然性がある場合といったところで、これまた予測判断になりまして、結局のところ、幅があるものですから一義的に決まらないんですね。  そうなりますと、これ判断者は検察官で検察官の行為規範
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
おおむね田岡参考人と同じ意見なんですが、少し別の角度から補足をしたいと思います。  先ほど私の意見陳述の中でも申し上げましたが、これ十分な根拠があるか、六号再審の場合について考えていただきたいんですね。十分な根拠があるかどうかと、再審請求に理由があるかどうかって、結局、合理的疑いを生じさせるということについて、そういうふうなものじゃ、あるんだ、ないんだということに、これ自信があります、ありませんみたいな主観的なところで、何を見るか、裁判所、じゃ、何を見るかというと、やっぱりこの再審請求の理由があるかと全く同じ内容を審査するということになるんですよね。審査対象が重なり合っているんです、これ完全に重なり合っているんです。  さっき田岡参考人がおっしゃっていた、これは十分な根拠がなかったということで棄却するのは非常に難しいというのはそういうことなんですよね。同じこと、結局、根拠がどのようなも
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伊藤孝江
所属政党:公明党
参議院 2026-06-25 法務委員会
時間になっております。
古庄玄知 参議院 2026-06-25 法務委員会
はい。  じゃ、時間が来たので終わります。ありがとうございました。
打越さく良 参議院 2026-06-25 法務委員会
立憲民主・無所属の打越さく良です。  本日は、参考人の先生方、貴重な御指摘をありがとうございます。  もう本当に、もう長年冤罪被害に苦しめられ闘ってこられた方々、そして支援された方、弁護団の方々のおかげで、ここまで、ようやくですね、再審法、もう改正しなければならないという機運が高まってきたところでございます。本当に多くの方々に敬意を表したいと。その様々な闘いについてどういった御指摘があったのかということも今日の参考人の先生方の貴重な御意見の中からも深掘りされたかと思いますが、また言い足りないところもあったかと思いますので、更に深掘りをさせていただきたいと思います。  まず、参考人の先生方、成瀬参考人、田岡参考人、高平参考人の順で伺いたいと思いますが、もう既に触れていただいているところもございますけれども、法務省は、閣法四百四十五条の二の証拠提出命令制度ができれば、これまで以上に幅広く
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  今回の法律案というのは、従来行われてきた裁判所による証拠の提出ないし開示の勧告及び検察官による任意の提出及び開示というものは全く否定するものではありません。むしろそれを今まで以上にやっていただきたいということを前提に、それに加えて、裁判官が証拠の提出を命じなければならないという規定を新たに加えるものでございます。  そのような観点からいたしますと、従来行われてきた任意による開示、提出ですとか、あるいは裁判所による提出あるいは開示の勧告というものは、これまで以上に広く行われていくだろうというふうに理解しております。  さらに、衆議院における修正におきまして、附則の四条二項にその旨を立法府の意思としても明記していただきましたので、より、なおのこと担保されるだろうというふうに考えているところでございます。  以上です。
田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
私は、この証拠提出命令ができたことによって、従来の実務運用として行われてきた証拠の開示がむしろ後退するのではないかという懸念を持っております。  なぜかと申しますと、従来、通常審における証拠開示制度を参考に証拠開示の勧告や証拠開示の運用がなされてきたからです。通常審では、類型証拠開示と主張関連証拠開示という二本立ての証拠開示制度になっておりまして、この類型証拠開示が非常に重要なんです。  例えば、現場にあった証拠物、実況見分調書、検証調書、鑑定書、それから関係者の未開示の供述調書、こういったものは、本来、主張と関係なしに当然開示すべきである、なぜなら防御のために重要であるし、それによる弊害というものもほとんど考えられないからだということで、今、通常審では、平成十六年改正以降、当然これらは開示されているんです。それに加えて、弁護人の主張に関連する証拠も開示される、これが主張関連証拠開示な
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