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法務委員会

法務委員会の発言32337件(2023-03-07〜2026-07-14)。登壇議員660人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (222) 請求 (124) 事件 (106) 証拠 (91) 捜査 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
川合孝典 参議院 2026-06-25 法務委員会
国民民主党の川合孝典と申します。  三名の参考人の皆様には、貴重な御意見を頂戴しまして、誠にありがとうございました。  同じ質問、同趣旨な質問が続くことになりますが、御容赦をいただきたいと思います。  その上で、まず成瀬参考人にお伺いしたいと思いますが、証拠の開示ということで、これまで再審無罪が出た判例、例えば袴田事件もそうです、福井事件もそうですが、おおよそ裁判所が関係ないと、失礼、おおよそ関連性がないと思われていた検察官の保管証拠の中に無罪を立証するような証拠が隠されていた事例がこれまで散見されているわけでありますけど、こうした事実を踏まえて、現在の証拠開示の在り方についてどのように考えていらっしゃるのかをお聞かせいただきたいと思います。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  袴田事件と福井事件において、今先生は関連性がないと思われていたというふうな表現を使われましたけれども、厳密に申し上げますと、袴田事件で第二次請求審で問題になったのは、犯人が着ていたと思われていた着衣が袴田さんのものではないんじゃないかという疑いを持たれていたわけです。それに関する主張を再審請求者側から出していたわけでして、そうだといたしますと、その点が争点になるというふうに裁判所が考えれば、その衣類に関する証拠は基本的に再審請求理由に関連する証拠だということで、写真やネガフィルムを出してくださいということは、新たに設けられる証拠提出命令制度の下では十分可能であるというふうに私は考えております。  なので、従来余り深く考えずに関連性がないというふうに決め付けていた部分がありまして、検察官は関連性がないというふうに言っていたのかもしれませんけれども、今回の法律が予定
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川合孝典 参議院 2026-06-25 法務委員会
田岡参考人と高平参考人に御質問したいと思いますが、今の成瀬参考人の御見解に対して御意見があれば承りたいと思います。
田岡直博
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
成瀬先生は関連性があるって言わないといけないから関連性をとにかく広げようとしていらっしゃいますけど、従来、我々は、それは関連性がないと思っていました。というのは、通常審では主張関連証拠開示で出てくる証拠の範囲というのは非常に狭くて、弁護人側で、その主張と関連することに加えて、必要性や相当性まで立証しなきゃいけないんですね。単に関連していれば全部開示されるという制度になってないわけです。  じゃ、何の必要があるんですかと言われると、それは見てみなきゃ分かりませんと私たち常に言ってきました。どんな証拠があるかも分からないのになぜ見せる必要があるんですかと言われたら、それは見てみなきゃ分かりませんってことなんです。で、結果的に袴田事件は、例えばズボンのタグのBがサイズじゃなくて色でしたというのが、見て分かりますけど、そんなの分からないわけですよね。  だから、ズボンのタグに着目しようという問
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高平奇恵
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
今、意見陳述の中でも申し上げましたが、関連性というのはどういうことかといいますと、その新証拠が弾劾している旧証拠が証明しようとする主要な事実が共通する証拠に関しては開示の対象になるというような考え方だと理解しています。  ちょっとこれ、袴田の例だったのにちょっと東電のことをお話しして恐縮なんですが、例えば、私の意見陳述の中で述べさせていただいた東京電力女子社員殺害事件なんかの場合だと、最初出した証拠というのは精子の状態なので、その犯行時刻に被告人がいましたというやつなんです。現場存在に関するものなんですね。じゃ、これ、どうやって広げていったら、その被害者の身体に付着した血液型までどういう論理をたどればたどり着くんですかと。そこにたどり着く幾つもの枝葉がある、その枝葉を探して探して、いつか偶然たどり着いたら、もしかしたらその証拠にたどり着くかもしれません。そういう話だと思うんです。  出
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川合孝典 参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  今の田岡参考人と高平参考人の御意見に対して、成瀬参考人からは御意見ございますでしょうか。
成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  まず、田岡参考人は通常審の段階で主張関連証拠がかなり厳しく制限されているという御指摘をされましたけれども、まず、私自身はその認識と少し違うということを申し上げたいと思います。  通常審における主張関連証拠については、最高裁の取調べメモ等に関する判例も踏まえて、かなり幅広く出されているというふうに認識をしております。もちろん、最終的に主張関連証拠として開示命令が出される事例というのは多くなくて、もう検察官が裁判所がそういう姿勢を示せばもうどうせ命令が出るだろうと思って開示をするということなんですけれども、類型証拠に限らず、主張関連証拠についても私はかなり幅広く通常審で開示されているだろうと思います。  そうだといたしますと、再審請求理由、もちろん要件は微妙に違うわけですけれども、再審請求理由に関連する証拠というものも相当幅広く裁判所は認めていくことになるだろう
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川合孝典 参議院 2026-06-25 法務委員会
そのように成瀬参考人は想定されているということですね。  その辺りのところの受け止めということで、冒頭、田岡参考人や高平参考人がおっしゃっていたとおり、現実問題として、適正に手続が取られていればそもそも冤罪事件などというものは起こらないはずであり、それが生じてしまっていることのそもそもの理由がどこにあるのかというところがあった上で、かつ、いわゆる再審無罪判決が立て続けに出ていることで、検察に対するいわゆる国民の信頼が損なわれてしまっていることがそもそもの背景にあるわけですね。そうした状況の中で、要は、検察官が判断して、きちんと判断するから大丈夫だから任せておけといった、そういった趣旨で法律を作っても、どうやったって、要は国民の皆さん、我々審議に参加している人間もそうですけど、安心して委ねられない気持ちが今あるわけです。そうした状況を踏まえて、いかに納得性の高い手続をきちんと行っていくのか
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成瀬剛
役割  :参考人
参議院 2026-06-25 法務委員会
お答え申し上げます。  先ほども少し申し上げたんですけれども、今回創設される証拠提出命令については、再審請求者に請求権が与えられております。ですので、裁判官自身が直ちには分からないとしても、再審請求人あるいは弁護人の側からこういうふうな再審請求理由であって、その関係でこういう証拠があるはずだから出してほしいという具体的な主張を踏まえた上で、裁判官が再審請求理由の関連性を考えると。  さらに、裁判官は、必要があれば当該証拠の提示を検察官に命じることもできますし、標目一覧表の提示も命じることができると。よく分からないのであれば、究極的には、検察官が保管する証拠全てについて、標目一覧表を提示させて裁判官が判断するということもできるというふうに思いますので、裁判官は審理に必要十分な証拠を必ず証拠提出命令を掛けて提出させるものというふうに考えております。
川合孝典 参議院 2026-06-25 法務委員会
ありがとうございます。  証拠提出命令に対して検察がきちっと応じるかどうかということについては、検察官の裁量で判断した上で出していくということになると思うんですけど、これ、裁判所が再審請求理由との関連性を要件としない証拠の提出命令を、例えば職権で命令を出すことができるといったような制度をつくれば、より法的安定性が担保されるような気がするんですけど、この点について成瀬参考人はどうお考えになりますか。