法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のところごもっともでございまして、今後は、更生保護施設等における保護の実績等をこれまで以上に綿密に把握するなどして、個々の支援対象者について必要な期間、必要な支援を委託することができますよう、更生保護委託費の確保に努めてまいります。
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| 川合孝典 |
所属政党:国民民主党・新緑風会
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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大臣には、この間のやり取り聞いていただいたと思いますので、この予算の措置のことも含めてしっかりとお取組を進めていただくことをお願いしまして、私の質問を終わります。
ありがとうございます。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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公明党の横山信一でございます。
それでは、早速質問に入ります。
本改正案により新設される保護司法第三条第五項、これには、保護観察所の長が、保護司の職務の意義及び内容に関する広報を実施するとともに、保護司の推薦を行うに当たり、関係行政機関若しくは地方公共団体又は民間の団体若しくは個人の協力を得て多様な人材の確保に資するよう努めるものとするとしています。
地方公共団体の協力については、例えば広報誌を通じて広く募集することを想定していますが、その他具体的にどのような方法で保護司候補者を探すことを想定しているのか、伺います。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、本法案では、保護観察所の長の責務として、保護司に関する広報を実施するとともに、地方公共団体等の協力を得て適任者確保に資するよう努めるべきなどと規定しております。
これらの規定を前提に、委員御指摘の地方公共団体の、済みません、恐縮です。これらの規定を前提に、地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集を行うこと、さらには保護司活動についての各種の団体に対する説明会の実施、あるいはSNSを始めとする様々な媒体を通じた広く社会に向けた積極的な広報などの施策をより戦略的に推進していくこととしております。
幅広い世代から多様な保護司の担い手を確保するため、保護司の方々の声を更によく聞きながら、実効性のある確保策を講じてまいりたいと考えております。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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保護司は、保護司法第二条により定数が定められています。全国で五万二千五百人を超えないとされていますが、令和七年一月一日時点の保護司数は四万六千四十三人ということで、充足率は八八%でございます。
法務省令により地方更生保護委員会ごとの定数も定められていますが、全国に八百八十三ある保護区において、地域による偏在はどうなっているのか、伺います。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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委員御指摘のとおり、本年四月一日時点で全国に八百八十三の保護区がございまして、保護司の皆様には、保護区ごとに保護司会を組織して活動していただいております。
保護区の区域は、原則として一又は二以上の市区町村の区域をもって定めるものとされておりまして、また、保護区ごとの保護司の定数は、保護区内の公立小学校の数、保護区内の保護観察事件の取扱件数などの地域の実情を勘案して定めておりまして、それぞれの保護区で保護司の定数は異なっております。
もっとも、定数に占める保護司の充足率の、充足の状況は地域によりばらつきが生じているのが実情でございまして、地域によっては保護司の担い手不足により保護観察等の職務負担が過重になっているとの声もお聞きしていることからも、保護司適任者の確保が喫緊の課題となっているという、こういう状況でございます。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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保護司全体で見て保護司不足というよりは、地域によって深刻なところがあるということなんですけれども、こうした地域偏在に対してどのように取り組むのか、副大臣、伺います。
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| 三谷英弘 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
役職 :法務副大臣
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
先ほど政府参考人から答弁させていただきましたとおり、保護区ごとに保護司の定数が定められ、その充足状況は地域によりばらつきが生じるものと承知しております。
その上で、保護観察所におきましては、各保護区における保護司の充足状況などに応じまして、保護司活動について紹介する保護司セミナー等の実施、また地方公共団体の広報誌等を通じた保護司活動の紹介や募集、そういったことを含めて、適任者確保に向けた支援策を重点的に実施しているところでございます。
また、地域の事情を勘案するとともに、保護司会の御意向も踏まえさせていただきながら、必要に応じまして保護区の区域や保護区ごとの保護司定数の見直しを含めた検討を行うなど、保護区ごとの実情を十分考慮しつつ、丁寧な対応を進めさせていただいております。
以上です。
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| 横山信一 |
所属政党:公明党
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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全体としては保護司の数は減少傾向にあるんですけれども、不安感、負担感を背景にして、なり手の確保が難しくなっている状況もあると思います。今、様々な形で、セミナーをやられたり、あるいはインターンシップをやったりとか、いろんな活動をされているんだと思いますけれども、保護司の確保策の一つとして、公務員というのが、やはりその地域には必ず公務員の方がいらっしゃって意識も高い、こういうことに対してはですね、ですから、国家公務員、地方公務員が奉仕活動を担うということを推進してはどうかというふうに考えます。
そこで、国家公務員、地方公務員が保護司を兼務している人数についてまず伺います。そしてまた、公務員はそれぞれ国家公務員法、地方公務員法に基づき兼業が制限をされていますので、公務員が保護司となることを希望した場合、兼業規制はどうなるのか、併せて伺います。
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| 吉川崇 |
役職 :法務省保護局長
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参議院 | 2025-12-02 | 法務委員会 |
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お答えいたします。
令和七年一月一日時点で把握しております限り、国家公務員である保護司は六十六人、また地方公務員であります保護司は二千四百十八人でございます。
現職の国家公務員が保護司になる場合については、保護司が非常勤の国家公務員であるため、現に任命されている官職の任命権者から保護司への併任について同意を得ることによって、保護司に委嘱することが可能になります。
また、一般の国家公務員及び、済みません、一般の地方公務員につきましては、保護司は報酬を得ずにその職務に従事するため、いわゆる兼業規制の対象にはなりません。
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