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法務委員会

法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 夫婦 (69) 使用 (58) 別姓 (49) 旧姓 (47) 日本 (45)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鎌田さゆり 衆議院 2025-03-18 法務委員会
昨年の七月から、一部の確定死刑囚に対して花を育てるということを試行的に運用しているという今御答弁がありました。私にとっては初めてお聞きする内容で、この法務委員会で確定死刑囚の処遇を、心情の安定ももちろんですけれども、処遇を見直していくべきだということは再三この委員会で何回も質問してまいりましたので、今、局長からの御答弁、それは、これから広げていくということ、計画か何か作られているんでしょうか。私は、それは是非進めていただきたいと思っている一人なんですが。
小山定明
役職  :法務省矯正局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
委員、今、お花とおっしゃいましたけれども、私どもとしては、観葉植物に触れさせる処遇の試行を開始しておるところでございます。  この点につきましては、死刑確定者の法的地位の特殊性から慎重な検討を要するものの、引き続き適切な死刑確定者の処遇に努めてまいりたいと考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2025-03-18 法務委員会
恐らく、法務省の、そして矯正局の中では、確定死刑囚の処遇について、より心情が安定するようにということを議論されていると私は信じたいし、そのような声もたくさん受けられていると思いますから、是非、また私、これからずっと伺っていきますので、観葉植物のみならず、いわゆる生き物を育てるですとか、楽器に触れる機会ですとか、そういうものを確定死刑囚の処遇の中で今後検討していただきたいと思います。  大臣にちょっと改めて伺いますけれども、確定死刑囚に対して国家が奪っていいものとは、私は一つだけだと思うんですけれども、何だとお考えになりますか。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-18 法務委員会
死刑、これはまさに生命刑ということであります。そういった趣旨であれば、生命を奪うということになろうかと思いますけれども、まさに、ただ同時に、死刑の言渡しを受けた者については、その執行に至るまで刑事施設に拘置をするということともされております。刑事施設への拘置に伴う制約として、法令によって、一定の自由の制限、これも同時に受けるということになっている、そういった状況はございます。  そういったことの中で、私どもとしても、そうした心神、その安定というもの、あるいは精神的苦痛や動揺に陥ることを防ぐために様々な対応をしているということでございます。
鎌田さゆり 衆議院 2025-03-18 法務委員会
最後にします。  大臣、この日本の死刑制度については議連もつくられておりまして、これからの日本の死刑制度を考える会という、平沢先生を会長にして、そういう議連もあります。  私から一つ提案というか要望を強くさせていただいて、お考えいただきたいんですが、法制審に日本の死刑制度について諮問をする。そして、法制審で何年かかるか分かりませんけれども、諮問するというお考えを持っていただきたいと思いますが、いかがですか。それで終わりにします。
鈴木馨祐
役職  :法務大臣
衆議院 2025-03-18 法務委員会
まさにこの死刑制度、この存廃、これは我が国の刑事司法制度の根幹に関わる重要な問題であります。まさに、国民世論に十分に配慮しつつ、社会における正義の実現等々、種々の観点から、これは慎重に検討すべき問題と考えております。
鎌田さゆり 衆議院 2025-03-18 法務委員会
終わります。ありがとうございました。
西村智奈美 衆議院 2025-03-18 法務委員会
次に、萩原佳さん。
萩原佳
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-03-18 法務委員会
日本維新の会、萩原佳でございます。  本日は、まずは二月六日の予算委員会で、無罪判決があった場合の刑事補償法について議論をさせていただきました。内容的には、刑事補償法第四条、これは刑事補償金を一日千円以上一万二千五百円以下の割合による額と定めていて、かかる金額は一九九二年、平成四年から変わっておらず、近年の物価上昇の状況を考慮し、補償金額を引き上げるべきではないのかという議論をさせていただきました。  鈴木大臣からは、上限額については、経済事情の推移を考慮いたしまして、賃金水準、そして物価水準の上昇率を基準として、一定の計算式に基づいて上限額が算定されているところでありますとの御答弁があり、その上で、最新の金額についても平成四年の改正時と余り変わりがないという状況でありますので、ちょっと中を飛ばしますけれども、上限額を引き上げるということは、なかなかその必要性を見出すことは現状ではない
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森本宏
役職  :法務省刑事局長
衆議院 2025-03-18 法務委員会
算定根拠についてお答えいたします。  まず、刑事補償法が昭和二十五年に制定された当時、補償の上限日額は、当時の平均賃金などを考慮して四百円と決められておりました。この上限額については、これまで累次にわたる法改正により引上げがなされてきておりまして、それらの改正時には、改正時までの経済事情の推移を考慮するという考え方の下、賃金水準及び物価水準の上昇率を基準として補償金額を算出してきたところでございます。  その上で、補償金の上限額が現状の一万二千五百円に引き上げられた平成四年改正時においても、同様の考え方の下、法制定時との比較において、一般給与水準及び消費者物価水準の双方の上昇率を基準として引上げを行ったということでございます。  具体的には、補償の上限日額について、これを逸失利益の部分と慰謝料の部分とに分けまして、逸失利益につきましては一般給与水準の上昇率を基準といたします、慰謝料に
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