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法務委員会

法務委員会の発言32949件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員665人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 再審 (190) 証拠 (146) 請求 (93) 事件 (72) 検察官 (60)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
内藤惣一郎 参議院 2026-07-09 法務委員会
不法残留者につきましては、不法滞在者ゼロプランで、例えば退去強制が確定した外国人数を、二〇二四年末においては三千百二十三名であるところ、二〇三〇年末までに半減を目指すといった数値目標を掲げているところでございますし、また、お尋ねの例えば留学生を何人にするとか、そこら辺の人数的な部分につきましては、外国人の受入れの基本的な在り方に関わるものかと思いますが、これは中長期的かつ多角的観点からの検討が必要となることから、本年一月に取りまとめられました外国人の受入れ・秩序ある共生のための総合的対応策に基づき、省庁横断的に具体的な調査検討、将来推計等を行うなどした上で、政府全体で検討することとされているところでございます。  これを踏まえ、本計画案におきましても、最後の部分、出入国管理行政の主要な課題と今後の方針の中で、外国人の受入れの基本的な在り方に関する政府全体での総合的な検討を取り上げていると
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
高市政権になって外国人政策が良くなるんではないかと思ったら、まだこの計画見る限り、具体的な数字が何もないわけです。五年後どうなるかも分かりません。  そして、例えば、連立合意書にもありましたが、在留外国人の量的マネジメントであるとか、上限規制であるとか、そういったことについて一言も書かれていません。  これ、今、先ほど小野田大臣とおっしゃいましたけど、この計画を定めるに当たっては、六十一条の九第三項で、あらかじめ関係行政機関の長と協議すると書いてあるんです。協議されたんですか。そして、その上で、何でこの上限規制については全く記載されていないのか、それについてお答えを求めます。
内藤惣一郎 参議院 2026-07-09 法務委員会
もちろん、計画につきましては、この法律に基づいて所要の省庁との協議等の手続はしているところでございますが、今答弁申し上げましたとおり、受入れの基本的な在り方につきましては、政府全体として、この一月の二十三日に出されました総合的対応策におきまして、まずは入管庁で基礎的な部分、調査を取りまとめまして、次に省庁横断的な、そこから政府全体でというふうな三段階のステップでやろうということで、先生御存じのとおり、入管庁の段階終わりまして、今、省庁横断的な検討をしている、こういうふうな枠組みで我々の中も動いていることを御理解いただければと思います。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
これ、七年ぶりに策定され直すわけで、今後作られるのは五年後なのか何年後なのか分かりませんが、それとも、今のお話だと具体的な数値を盛り込んで近いうちに作り直すんですかね、そこはちょっと分かりませんし、ただ、一つ言えることは、やっぱり本当に国民はこの外国人問題、教育現場でも仕事場でも、また近所でも身近な地域社会でも本当に大きな問題になっていますし、公立高校でも例えば本当に外国人の比率が非常に高い、こういったところも出てきているわけですね。やはり入管のこの基本計画、皆さん関心持っていて、パブリックコメントまた多分今日までなので集まると思いますけれども、やはりそういった声にもしっかり耳を傾けていただきたいと思いまして、次に移ります。  入管庁に関してはこれまでですので、次、再審に関する刑事訴訟法の改正案についてお尋ねしていきたいと思います。  次に、参政党は、今回の刑事訴訟法の改正案につきまし
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平口洋
役職  :法務大臣
参議院 2026-07-09 法務委員会
お答えいたします。  通常審の証拠開示制度の下では、御指摘の最高裁判例により、検察官が保管する証拠以外の証拠であっても、当該事件の捜査の過程で作成され、又は入手した書面等であって、公務員が職務上現に保管し、かつ検察官において入手が容易なものについては開示命令を発し得ると解されると承知しております。  再審請求審の段階においても、第一次捜査機関が証拠を保管していることはあり得ることから、関連性等が認められる場合に、それを裁判所が入手して取り調べることができるようにすることが適当なのではないかと考えられるところでございます。  したがいまして、御指摘の最高裁判例でも示されているような証拠は、本法案における証拠提出命令制度の対象となり得るものと考えております。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
もう一つお尋ねしますが、今度は法務省にお尋ねしますが、この証拠の任意の開示や訴訟指揮権の問題の中で、裁判官が訴訟指揮権として再審において証拠開示命令を出し得るのかと、こういった問題があります。  昭和四十四年四月二十五日の最高裁決定では、裁判官は訴訟指揮権として証拠の開示命令というのを出し得るんだというのがありました。しかし、これは通常審における裁判例です。先ほど提出者にも、いろいろ意見も割れているという話もありましたが、政府としては、再審において、今現在ですね、再審において証拠開示命令は出し得ると考えているのですか。
佐藤淳
役職  :法務省刑事局長
参議院 2026-07-09 法務委員会
まず、御指摘の最高裁決定は、平成十六年の刑訴法改正により証拠開示制度が導入される前のものでございますけれども、裁判所は、訴訟の基本構造等に違背しない限り、訴訟の合目的的進行を図る権限等を有する旨を判示した上で、当事者主義が取られている通常審について、一定の要件の下で、訴訟指揮権に基づき、検察官に対しその所持する証拠を弁護人に閲覧させることを命ずることができると判示したものであると承知しているところでございます。  そのため、御指摘の決定は、本法律案による改正の前後を問わず、職権主義が取られている再審請求審につきまして、そのまま妥当するものではないと考えられるところでございます。そして、現行法の下で、再審請求審において裁判所が証拠開示命令をすることができるかについては、この点につき判示した最高裁判例はなく、下級審の判断も分かれているものと承知しているところでございます。  その上で、再審
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安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
次、ちょっと話変わりまして、海外の法令によって我が国民が処罰をされたり、あるいはその場合の再審についてお尋ねします。  報道によれば、中国で民族団結進歩促進法が成立し、七月一日から施行されたとのことです。中国における民族的なナショナリズムの動きが感じ取れる内容であり、また、海外の組織や個人が民族団結を損なう行為を行った場合に法律上の責任が生じ、域外適用の条文があるということが指摘されています。  この民族団結法によって、日本人が国内で行った言論や行動を理由によって逮捕され処罰することがあるのですか。また、中国で似たような法律があって、参考になるものがあれば説明も求めます。
北郷恭子 参議院 2026-07-09 法務委員会
お答え申し上げます。  御指摘の民族団結進歩促進法について様々な報道がされていることは承知しておりますが、他国の法律でありまして、この法律の個々の規定の解釈、運用については政府としてお答えする立場にございません。  いずれにしましても、御指摘のような懸念も念頭に置きつつ、政府として、国民の安全が害されないように適切に対応していくことが重要と考えております。  それから、類似の法律ですけれども、例えば中国の反テロリズム法には、中国の域外における中国に対するテロ行為を罰する旨の規定が存在するものと承知しております。  いずれにしましても、それらの他国の法律の個々の規定の解釈、運用についてはお答えすることは難しいということでございます。
安達悠司
所属政党:参政党
参議院 2026-07-09 法務委員会
あと、国民の中にはやはり心配する声もあるので聞きますけど、一般論として、日本国内で外国の警察組織によって法を執行されて逮捕、捜索されると、国内にいて外国の警察によって逮捕されちゃうと、あるいは捜査をされちゃうと、そういったことはあるのでしょうか。