法務委員会
法務委員会の発言27467件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員566人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
夫婦 (69)
使用 (58)
別姓 (49)
旧姓 (47)
日本 (45)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 安達悠司 |
所属政党:参政党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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時間来ていますね。じゃ、済みません。
あと、帰化の点に関して大臣にお聞きしたかったのと、あと司法アクセス改善と迅速化についても是非これからまたの機会にお尋ねしていきたいと思います。
ありがとうございました。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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日本共産党の仁比聡平でございます。
今日は、離婚後共同親権とDVについてお尋ねしたいと思います。
父母が離婚後共同親権ないし共同養育を合意できないという場合があると。このときに子供の利益をどう考えるかというのが、改正八百十九条の七項が適用される場面ということになるんだと思うんですね。この点について、子供の成長発達にとって安全、安心を与えてくれる養育者、同居者、同居親との安定した環境が守られることが最も重要という知見について、法案審議の際にも繰り返し指摘をしてまいりました。
資料の一枚目御覧いただきますと、改めて、二〇二二年六月二十五日の日本乳幼児精神保健学会の声明を御覧いただいています。離婚後の子どもの養育の在り方についてということなんですが、詳しくはお読みいただきたいと思いますけれども、二枚目、上の方に、子供の成長発達にとって最も重要なのは、安全、安心を与えてくれる養育者との
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
離婚後の親権者の定めについて、父母の協議が調わない理由には様々なものが考えられます。そこで、改正法は、裁判所が父母双方を親権者と定めることができる場合を父母の合意がある場合に限定はしてはおりません。裁判所が、子の利益のため、父母と子の関係、父と母との関係その他一切の事情を考慮して離婚後の親権者を定めることとしております。
もっとも、委員御指摘のとおり、子が安全、安心な環境で養育されることが子の心身の健全な成長にとって重要であるというふうに考えております。そこで、改正法は、虐待等のおそれやDV被害を受けるおそれの有無等の事情を考慮して、父母が共同して親権を行うことが困難であると認められるときには必ず父母の一方を親権者と定めなければならないこととして、父母双方を親権者と定めることによって安全、安心な養育の環境が害され、子の利益が害されることがないように配慮をしてい
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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大事な御答弁だと思うんですね。
改めて、この八百十九条の七項が、子供に対する虐待はもちろんですが、父母どちらか一方のDV、これを必要的単独親権にしている理由は、この条文上も明らかなとおり、子の利益を害するからなんですよね。DVは子の利益を害するという、このことをしっかり裁判所は判断しなきゃいけないと思うんです。
そこでお尋ねをしたいんですが、これまでの、つまり現行民法に基づく調停や裁判の中で、離婚それから子の養育をめぐって、極めて高い葛藤の紛争があります。そのときに、調停委員さんだったり裁判官だったりあるいは弁護士だったりが、あなたへの暴力、DVがあったとしても、相手方と子供さんの面会、養育の問題は別ですと言って強く説得することが頻繁にありました。
そのことについてちょっと紹介しておいた方がいいでしょうが、昨年の四月三日の衆議院の参考人として、DV被害者として、住所を秘匿して、
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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まず、個々の調停手続、裁判手続における発言については行政府としてはお答えを差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、一般論として申し上げますと、父母の別居や離婚後も適切な形で親子交流の継続が図られることは子の利益の観点から重要ではありますが、親子交流の実施に当たっては、子及び監護親の安全、安心の確保が必要不可欠であると考えております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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私はこの斉藤参考人がおっしゃっている斉藤参考人の事案についての見解を伺っているのではなく、今もお話があったんですけど、DVがあろうがなかろうが、子供の面会、養育の問題とは別問題だというこの見地は法の趣旨に反するのではないか。何しろ、DVを必要的単独親権の事由にしているのは、それが子の利益を害するからですよね。その趣旨は、今日、局長、きちんと答弁いただいているわけです。
となれば、このDVがあったとしても、面会、養育の問題は別ですよと、そう考えなきゃいけませんよという説得はしちゃならない。というか、法の立場と違うんじゃないですか。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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お答え申し上げます。
一般論として申し上げれば、親子交流の実施に当たっては、子や監護親の安全、安心の確保が必要不可欠でありまして、夫婦間の暴力やDVの有無というものはその際の重要な考慮要素になるものと考えております。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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ちょっと聞き方変えますけれども、このDVや虐待という必要的単独親権の事由があるかないかについて、あると訴えている当事者に立証責任はない、当事者に立証責任を負わせるものではないということはこれまでこの委員会でしっかり答弁をいただいていることなんですね。局長、そうですよね。
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| 松井信憲 |
役職 :法務省民事局長
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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訴訟と異なって、非訟事件と言われているこの家事の関係につきましては、立証責任というものはないというふうに御答弁申し上げているところでございます。
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| 仁比聡平 |
所属政党:日本共産党
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参議院 | 2025-11-27 | 法務委員会 |
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中でも、DV被害者が、例えば写真だとかあるいは録音だとか、そうした物的証拠というか客観的証拠というか、こういうものがなければ言い分を認めないよとされてしまったら、沈黙を強いられる、加害者の支配に縛り付けられ続けるしかないという絶望になるでしょう。
裁判所関係者があるいは弁護士が暴力やDVがあったとしてもという発言をするのは、あろうがなかろうがという意味で、つまり当事者の訴えを否定してしまうということだと思います。本当に思いを決して調停の場でその話をしたら、あろうがなかろうがと言われたら、沈黙を強いられるということになるじゃないですか。
仮にそうした説得によって親権などについての合意があったかのような外形がつくられても、私は、それはこの八百十九条が求める真摯な意味での合意にはならないし、この八百十九条の七項の趣旨について、父母間に意見の違いがあるというか、まとまらないという状況があっ
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