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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言5110件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (210) 取引 (69) 表示 (69) 相談 (66) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
飯田健太 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  令和六年度、七年度、二〇二四年度、二〇二五年度でございますけれども、国が行いました特定商取引法に基づく行政処分の件数、それから、そのうち通信販売事業者に対する処分の割合についてのお尋ねでございます。  国が特定商取法に基づいて二〇二四年度に行った行政処分の件数は、六十九件でございます。このうち、通信販売事業者に対する処分は二十一件でございまして、全体の約三割を占めているところでございます。同様に、二〇二五年度に行った行政処分は四十二件でございまして、そのうち、通信販売事業者に対して行った行政処分は二十一件でございまして、二五年度につきましては全体の五割を占めているところでございます。  それから、もう一つ、特商法の議論ということでございまして、検討会で行っている議論で、その間に発生した消費者被害に対してどのように対応するかということで御指摘をいただきました。
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若狹清史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  法改正までの空白期間の被害をどう防ぐのかということは最も重要なことでございますので、暫定措置も含めて是非検討をお願いいたします。  次に、結構見落とされがちなことなんですけれども、実際に私のところにも実務的にも相談があるケースが多いんですけれども、消費者が詐欺的取引で被害を受けました、後に返金されました。損害賠償を受け取った場合、税務処理が非常に複雑になってきております。  返金に関しましては単純な返還で課税問題は生じないんですけれども、損害賠償金として受け取った場合は、慰謝料とか逸失利益相当分が含まれると一時所得という形になって課税されます。特に、高齢者の被害者の多くはこの区別を知らずに、返金後に確定申告をしてしまって気づかないケースが結構あります。そういった上で相談に来たりするんですけれども、消費者庁として、国税庁と共同で、被害回復を受けた消費者向けの税
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飯田健太 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  消費者庁は消費者の利益の擁護及び増進を任務としておりまして、税の適正かつ公平な賦課及び徴収の実現を任務としているわけではございませんけれども、今御指摘のような事案も含めまして、消費者庁の所掌事務の中で課税逃れ等の事実に接した場合には、関係省庁とも必要に応じ適時適切に連携を図ってまいりたいと思っております。  QAなどにつきましては準備しているところではございません。
若狹清史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
被害者が返金を受け取った後の税務処理というのは非常に問題なんですが、ようやく返金されたのに今度は税務申告を求められるというのは被害者にとっては二重苦でございます。是非国税庁との連携でQアンドAを整備していただきたいですし、これは消費者庁としてすぐに動ける話だと思いますので、是非前向きに御検討いただきたいと思います。  重ねて、中国や東南アジア系のプラットフォームを経由した悪質事業者の多くが消費税のインボイスを発行しておりません。輸入少額貨物への消費税の課税実態と徴収漏れについても消費者庁は是非経産省、財務省と連携して実態を把握していっていただきたいと思いますし、消費者被害と租税回避は表裏一体なので、縦割り行政では解決できませんので、是非消費者庁さんが主導して省庁横断でチームを組成していただきたいなということを求めたいと思います。  次に、二〇二四年の十月の改正法施行後、課徴金の納付命令
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田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  令和五年の景品表示法改正では、課徴金制度の見直しと、違反行為に対する抑止力の強化等の措置を講じております。  課徴金納付命令の状況でございますけれども、令和五年の改正法が施行された令和六年十月からの一年間で見ますと、八件の納付命令、額は三億四千百二十五万円であります。また、本法の施行前、令和六年の九月から遡って一年間、こちらは九件の命令、額は二十九億九千四百九十七万円でございます。  施行日後の課徴金の総額は施行日の前より少ないんですけれども、これは、課徴金の額が事案によってかなり大きく異なってくるものですから、一概に評価することは難しいのかなというふうに考えております。  また、課徴金の算定率の引上げ等の検討でございますけれども、令和五年の景品表示法改正時の本委員会の附帯決議においても指摘されておりまして、本決議の内容も踏まえまして今後適切に対応してまいり
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若狹清史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  是非課徴金制度の強化に取り組んでいただきたいと思いますし、まだ日本は水準が低いと思いますので、抑止力が十分かどうかというのはデータ分析をしていただきたいと思っております。  次に、企業の法務、コンプライアンス部門は違反リスクを発覚確率掛ける制裁額というもので試算するんですけれども、ここに実は重大な税務上の非対称性があります。  例えば、事業者が納付した課徴金は、法人税法上、損金算入不可なんです。ですけれども、違反に関連した弁護士費用とか社内調査費用とかシステム改修費とか広報対応費は損金算入が可能なんです。つまり、課徴金本体は損金不算入なんですけれども、違反の後始末コストは節税できるという仕組みになっています。これは非対称性なんですね。  これは、私も知っているところもありますけれども、大企業が課徴金リスクを織り込んだ上で不正を継続するインセンティブを生みか
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黄川田仁志 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
委員にお答えします。  景品表示法違反行為を行った場合に係る弁護士費用等の税法上の損金の取扱いについては承知しております。  その上で、税法上の取扱いについて実際に個々の事業者がどのように認識し、事業を行っているかという実態までは承知しておりません。
若狹清史
所属政党:日本維新の会
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  これは結構多く見受けられております。この非対称性を解消するには二つのアプローチが考えられるのかなと思いますが、一つは、違反関連費用の損金算入を制限することです。もう一つは、課徴金の一部損金算入を認める代わりに税率を大幅に引き上げるとか、こういったような対策が必要になってくると思います。それをするにしても財務省、国税庁さんとの連携が必要になってきますので、損金算入の非対称性の制度の抜け穴を、課徴金を払ってでも後始末費用で節税できるなら大企業にとっては結構割に合う話でありますので、この辺は是非非対称性を問題視していただいて財務省さんと協議していただきたいと思っております。  次の質問に移ります。  消費者庁さんにお話を伺っていると、他省庁との関係性をもっと強く積極的にしていく必要があるなと感じておりますけれども、消費者安全法上の勧告権は直近何件行使されているか、
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田中久美子
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  消費者安全法に基づく勧告の件数でございますけれども、これまでに二件行ってございます。
飯田健太 衆議院 2026-06-16 消費者問題に関する特別委員会
中小事業者を含めまして、消費者庁所管法律の規制対象となる事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握しているのかという御質問についてお答えいたしたいと思います。  規制の導入に当たりまして、そのコスト負担というものを把握することは極めて重要であると認識しておりますけれども、一方で、消費者庁の所管法令は業横断的なものが多くて、規制の対象となる事業者の数ですとか業態等も様々でございます。また、規制に対応する事業者が置かれた状況も様々であるといった個別の事由による差異も大きいことでございますので、こうしたことから事業者一社当たりの年間規制対応コストを把握するのは実態的にはなかなか難しい点があると考えてございます。  他方で、規制の影響を分析するということでございまして、レギュラトリー・インパクト・アナリシスというものでございますけれども、これは行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づきまして
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