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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
丹野みどり 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
最後の質問に行きます、ちょっと時間もありませんので。DX化についてです。  PIO―NETのシステム、二〇二六年度に全面刷新予定でありますけれども、これに係る経費の問題もあります。端末機の刷新費用が交付金が出されるということですけれども、維持管理の経費、それからシステムに対応する人材、こういったこともあります。消費生活相談のDX化における地方の負担は更にありますけれども、ここについてはどのようにお考えでしょうか。
尾原知明
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  今回のPIO―NET刷新では、これまでの国民生活センターによる専用回線、専用端末の配備から、民間の多様なサービスを活用し、利便性の向上を図るため、インターネット経由でクラウドサービスを利用する方式を採用することとしています。ただし、自治体によってインターネットを取り巻く環境は多様であるため、インターネットへの移行が容易でない自治体については、経過措置として、既存の自治体間の行政専用ネットワークであるLGWANを経由した接続方式も併用することとしております。  新システムへの移行について、国は、クラウドサービスの構築費用、クラウドサービスの運用保守費用を負担し、また、地方公共団体による新システム移行に必要な回線敷設費、セキュリティー対策費、端末購入費等といった初期費用を地方消費者行政強化交付金で定額補助することとしております。  地方においては、こうした国が構築
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丹野みどり 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
デジタル化も大事なんですけれども、やはりアナログも大事と思っていて、消費生活相談センターの相談員が待っているだけじゃなくて、これからは出向いていって相談を掘り起こすとか、そういうアナログも必要だと思っています。  その意味では、お金も人も足りていません。冒頭、大西委員の発言にもありましたけれども、本当に、パラダイムシフトというか、それが大事と思っていまして、地方消費者行政が今の時代にふさわしい形に進化することを求めまして、私の質問を終わります。  ありがとうございました。
浦野靖人
所属政党:日本維新の会
衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
次に、西岡義高君。
西岡義高 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
国民民主党の西岡義高です。よろしくお願いいたします。  去る三月二十五日、東京地裁におきまして、旧統一教会、世界平和統一家庭連合への解散命令が決定いたしました。これは、令和四年七月に安倍元首相が暗殺されたことをきっかけに、霊感商法や不当な手段による勧誘によって多額の献金をさせるなど当事者とその家族に甚大な被害を及ぼしていることが再び注目され社会問題になったことを受け、令和五年十月に文部科学省が東京地裁に解散命令を請求したことに対することであります。  報道内容を引用しますと、判決に際し、膨大な規模の被害が生じた、コンプライアンスの指導をした後も大きくは改善されず、現在も見過ごせない状況が続いていて、教団に事態の改善を期待するのは困難だと指摘した上で、教団は多数の被害の申出を受けても根本的な対策を講じず、不十分な対応に終始した、解散によって法人格を失わせるほかに有効な手段は考えにくく、解
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伊東良孝 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
西岡委員の御質問にお答えいたします。  ただいま委員からもお話がございましたように、文部科学省が行いました旧統一教会に対する解散命令請求に関する東京地裁の判決内容につきましては、報道により承知をしているところであります。  宗教法人法に基づく解散命令は消費者庁の所管外の事柄でございまして、消費者担当大臣としてはコメントすることにはなかなかならない、こう思っております。  なお、不当寄附勧誘防止法につきましては、法人格の有無を問わず、法の要件を満たす法人等の寄附の勧誘行為を規制の対象といたしております。  消費者庁といたしましては、法人格の有無にかかわらず、法人等からの不当な寄附の勧誘を受ける者の保護が図られるよう、法と証拠に基づき、引き続きその厳正な運用に努めてまいりたいと考えております。
西岡義高 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  それでは、不当寄附勧誘防止法についてちょっと伺いたいと思います。  旧統一教会の不当な勧誘による多額な寄附金被害を受けて令和五年に施行されたわけですけれども、公表されている令和五年度及び令和六年度上半期までの寄附の不当勧誘に係る情報の受理、処理件数の状況を見ますと、受付窓口に寄せられた件数が二千四百件、そのうち調査対象とされたものは百十八件、その結果、勧告、命令となったものはゼロとなっております。  この数字だけを見ますと、この法律が適切に機能しているかどうかという疑問が湧くところでありますけれども、施行後約二年たちましたこの不当寄附勧誘防止法に対する大臣の評価をお聞かせいただきたいと思います。
伊東良孝 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
消費者庁では、不当な寄附勧誘に関わる被害情報につきまして日々収集と調査に当たっておりまして、不当寄附勧誘防止法の運用は適切に進められているものと認識をいたしております。  現在のところ、同法に基づく勧告や命令を行っておりませんが、これは、広く窓口を設け情報収集に努めた上で、法と証拠に基づき運用した結果であります。  また、不当寄附勧誘防止法に行政上の措置や罰則の定めがあることに加えて、説明会等を通じて、寄附の勧誘をする立場にある法人等に向けた法の周知啓発に努めてきたところでもあります。こうした取組を受けた多くの団体が勧誘の際の注意事項に気をつけながら寄附を募っていると考えており、悪質な寄附勧誘の抑止や改善に向け効果を発揮しつつあると考えております。  加えて、昨年七月の献金の不起訴合意に関する最高裁判決では、不当寄附勧誘防止法第三条の配慮義務を引用し、献金勧誘行為の違法性の判断基準が
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西岡義高 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
ありがとうございます。  この法律は、令和四年の七月の安倍元首相の事件の後に社会問題として注目されてから、僅か五か月後の令和四年十二月に成立いたしました。これだけ速いスピード感を持ってこの法律ができたことは、とてもすばらしいことだと思います。  さらに、今大臣からもお話がありました、最高裁判所で、昨年七月十一日の統一教会に対する損害賠償請求事件における判断の中でこの法律が引用されたということも非常に意味があり、価値があることだと思います。  その一方で、施行後約二年がたち、まだ勧告や命令が一件も出ていないことから、やはり実効性については疑問が残る部分もありますし、様々な懸念点も浮かび上がっているかと思います。  例えば、第三条には寄附勧誘を行う際の配慮義務がありますけれども、これを禁止行為として、より抑止力を高めていった方がいいという意見もありますし、家族被害の救済に関する第十条の
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伊東良孝 衆議院 2025-04-03 消費者問題に関する特別委員会
西岡委員お話しのとおり、法律施行後二年を目途として、経済社会情勢の変化等々を勘案しながら、所要の検討を今後加えていくということになっております。  消費者庁といたしましては、法の趣旨の周知啓発に取り組みつつ、この法律の運用について、引き続き厳正かつ着実に積み重ねているところでありまして、検討に当たりましては、多様な皆さんの意見を聴取しつつ検討を進めるということでございます。  また、参議院における附帯決議も踏まえつつ、多様な意見を聞くことを含めて、適切かつ着実に検討を進めてまいりたいと考えております。