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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
江浪武志 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
お答え申し上げます。  昨今、違法なオンラインカジノに起因する闇バイトに関する問題が指摘されていることを承知をしておりますけれども、内閣官房といたしまして、その件数につきまして網羅的な把握は行っていないところでございます。
大椿ゆうこ 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
民間の、この新聞記事では、公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会のアンケート調査、紹介されております。母数としては少ないかもしれませんけれども、これが今の実態の一部を表していると思います。  今、三者の方にお尋ねしましたけれども、どこも実態を把握できていないということですけれども、やはり今、これだけ闇バイトのこと、そしてオンラインカジノのことが大きく取り上げられるようになりました。象徴的ですよね。吉本興業のタレントの方がこれだけやはり起訴されたというようなこともあって、これ本当にごく一部で、氷山の一角で、もっともっと広がっているのではないかということを想定して、やはり調査に乗り出す必要があるのではないかと感じています。  これまでオンラインカジノ事業者が摘発された件数は把握されているでしょうか。警察庁にお尋ねします。
大濱健志 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  オンラインカジノを含むオンライン上で行われる賭博の検挙数につきましては、令和五年が十三件百七人、令和六年が六十二件二百七十九人を検挙し、このうち自宅のスマートフォンなどからアクセスして賭博を行ういわゆる無店舗型のものでは、令和五年が五件三十二人、令和六年が五十五件二百二十七人となっております。また、令和六年中でございますが、オンラインマージャンサイトを運営する者を賭博開張図利罪で検挙したところでございます。
大椿ゆうこ 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
令和五年と令和六年を比較しても、非常にこの摘発された件数が増えていっているなということが今の回答で分かるかと思います。  二〇二二年六月一日、衆議院予算委員会にて岸田前総理が、オンラインカジノに係る賭博行為の一部が日本国内において行われた場合、刑法の賭博罪が成立することがあると答弁されています。  オンラインギャンブル事業者についても、日本国内の利用者向けに事業を展開すれば、賭博場を開張し、利益を図る罪、つまり、先ほどもありました賭博場開張図利罪、これが成立するのではないかと考えますけれども、法務省、いかがでしょうか。
吉田雅之 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
犯罪の成否は収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、法務当局としてはお答えを差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、刑法百八十六条の賭博開張図利罪は、賭博場を開張し、利益を図った場合に成立し得るものでございまして、オンラインギャンブル事業者が日本国内のユーザー向けに事業を行うことについても、日本国内において賭博場を開張し、利益を図ったと認められる場合には、今申し上げた賭博開張図利罪が成立し得るものと考えられます。
大椿ゆうこ 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
この法律ができた頃には想定されていなかった状況が今生まれているのではないかなというふうに思いますので、このオンラインカジノも賭博場開張図利罪に該当するのではないか、その可能性については今受け止めていらっしゃるようですから、ここ、やはり真剣に議論を進めていく必要があるのではないかと思います。  資料四を御覧ください。  これはオンラインカジノの広告です。皆さんがスマートフォンとかパソコンとか開いたら出てくる広告です。一回検索しちゃうと、どんどんどんどん次から出てくると思いますけれども、とりわけネット上での多数のCMがあること、そしてアスリート等の有名人が広告塔になっていることなどがオンラインギャンブルの違法性についての認識を妨げていたり、そこに対して、昨日も、吉本のタレントさん、オンラインカジノは違法だと分かっていたかといったら、グレーだと思っていたと。だから、ちょっと危なっかしいけど、
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田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
お答えいたします。  委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどについては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。(発言する者あり)  再度お答えいたします。  委員御指摘のような有名人がいわゆるオンラインギャンブルの広告塔となっていることなどにつきましては、消費者庁が所管する法令において規制をするということは、これは困難であるというふうに考えております。
伊東良孝 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
ただいまも御議論ありましたが、日本国内からオンラインカジノのウェブサイトに接続して賭博を行うことはこれ犯罪でありまして、消費者が誤って違法サービスを使うことがないようにという趣旨でこれまでも関係省庁と連携して周知啓発を実施してきているところであります。  消費者庁といたしましても、引き続き周知啓発に努めてまいりたいと、こう考えております。
大椿ゆうこ 参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
済みません、規制できないという御答弁がありましたけれども、ちょっと規制できない根拠を教えていただくことはできますか。
田中久美子
役職  :消費者庁審議官
参議院 2025-04-04 消費者問題に関する特別委員会
例えば景品表示法というところで申しますと、これ、この法律、一般消費者の商品選択や利益を守るというその法律の目的の下で、商品や役務について広告が実際のものよりも著しく優良であると示すような場合に、その行き過ぎた部分を是正するというのがこれ景品表示法でございます。  景品表示法につきましては、このような法目的からいたしますと、消費者がそれを利用すれば犯罪となるというようなサービスのその表示について、景品表示法で対応していくということは適当ではないのかなということに考えております。