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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 今直罰のお話ございましたけれども、続いて、この直罰の導入についてお聞きをします。  今回、違反行為に対する抑止力の強化として直罰が新設をされていますが、消費者庁として、刑事罰が対処すべき悪質性の高い事案について具体的にどう整理をされているかということです。この直罰が規定をされている第四十八条を読みますと、優良誤認や有利誤認を規定している第五条と内容が同じになってくるわけなんですね。なので、優良誤認や有利誤認と認定されて措置命令や課徴金納付命令の対象となる事案というものが、この第四十八条の犯罪構成要件を満たすことになるんでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  実際の直罰の適用に関しましては刑事当局ですとか裁判所において判断されるものでございますけれども、消費者庁といたしましては、まずは措置命令及び課徴金納付命令を厳正に執行して不当表示の是正に努めていきつつ、それらの行政処分では不十分な悪質な事例については、刑事罰で対処すべき悪質性の高い事案というふうに整理をしております。  どのような場合が行政処分では不十分な悪質な事例であるかにつきましてはなかなか一概に基準をお示しすることは難しいところでございますけれども、例えば、表示について根拠がないことを当初から認識しているにもかかわらず、あえて表示を行っているというような悪質な対応が見られるようなケースですとか、消費者への実質的な被害拡大のおそれがあるようなケースですとか、行政処分を行っても是正が期待できないといった要素を個別具体的な事実関係に照ら
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村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 今、こういった措置命令、課徴金納付命令の対象になる事案と第四十八条の構成要件について整理のお話をいただきましたが、消費者庁として調査をしていく中で、これはもう第四十八条の犯罪構成要件を満たす事案を把握した場合、やはり警察や検察へ告発していくことが私は必要だと思っています。  やっぱり、消費者被害に遭った方にお話を聞くと、やっぱり被害届を警察に提出しようと警察署に持っていっても、なかなかその犯罪構成要件を満たしているかはっきりしないということであったり、なかなか証拠がないから立証できないでしょうというようなことをやっぱり言われて、なかなか被害届を受け取ってくれないというようなお声も聞いているんですね。  そういった意味で、やっぱり消費者庁がびしっと警察に告発をすることで、やっぱりこういった今まだまだ救われてこなかった被害者のためになるというふうに私は思っておりますし、今回の
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  消費者庁といたしましては、先ほども申し上げましたけれども、まずは措置命令と課徴金納付命令という行政処分を厳正に行って不当表示の是正に努めていきつつ、それらの行政処分では不十分な悪質な事例については、直罰の適用を求めて警察と連携を図ってまいりたいというふうに考えております。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 今、警察と連携を深めていくということだったんですが、今回、不当表示がこういったことになるんですけれども、これまでもやっぱり、こういった告発に関して警察との連携、具体的に日常的に話はされているよというような理解でよろしいんでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  これまでは直罰に関する規定は景品表示法にはございませんでしたので、それほど密接に警察当局と情報交換を行っているという実態はございませんでしたけれども、様々な形で情報の共有、交換のようなことはさせていただいております。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 是非、ここのところも引き続きよろしくお願いいたします。  今その第四十八条のお話をお聞きしましたが、次、今回のこの第四十八条の直罰と詐欺罪との関係についてもちょっとお聞きをしておきたいと思います。  刑法二百四十六条の詐欺罪においては、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」というふうにございますけれども、一般論として、この現行法上の詐欺罪との線引きというものがどんなふうに想定しているのか、教えてください。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今御紹介ございましたとおり、刑法二百四十六条一項で詐欺罪規定をしておりますけれども、そこでは、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」というふうに規定をしております。改正後の不当景品類及び不当表示防止法四十八条一号は、ちょっと飛ばし飛ばし御紹介しますと、自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたときは、当該違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する旨規定をしております。  犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで今申し上げたような一般論として条文の違いのみから線引きの例を考えますと、優良誤認などの誤認表示がされた場合に、購入者が何らかの事情
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村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 今、一般的な線引きといってお話しいただきましたが、ちょっと法務省の方にも確認をいたします。  今回、一つの事案に、今回、直罰が導入されることで、一つの事案で本法律案の第四十八条と詐欺罪というのが同時に成立することも考えていらっしゃるんでしょうか。
保坂和人 参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(保坂和人君) 犯罪の成否は、成立する場合の罪の個数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。  まず、前提となります詐欺罪とこの不当景品類及び不当表示防止法違反の構成要件、先ほど消費者庁の方から答弁があったとおりでございます。その上で、一般論として申し上げますと、成立する罪、犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数により判断され、その際、結果や保護法益、法益侵害の個数が重視される場合が多いというふうにされておりますので、これを前提といたしますと、お尋ねの二つの罪につきましては、それぞれの構成要件や結果等に照らしますと、両罪が成立するという、される場合はあり得ると考えております。