消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 ありがとうございます。
直罰の導入がしっかり抑止力の強化となるように運用をお願いをしたいと思います。
最後に、外国執行当局との関係について質問をいたします。
今回、外国執行当局へ情報提供を行えるようになる制度が先行する特定商取引法を参照して規定をされておりますが、これまでこの特商法で何らかの実績や実効性というものがこの制度を通じて認められているものなんでしょうか。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘の二〇二二年六月一日に施行された特定商取引法の外国執行当局への情報提供を行える制度、これにつきましては、その制度の円滑に実施するためには、まずはその外国執行当局との間で二国間の協力に関して合意することが必要でありまして、現在そのための協議を行っている段階でございます。
この協力の実現に向けて引き続き努力していきたいと思います。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 今二国間の協議をされているということですが、消費者庁として、今回こちらにもこの制度が導入されたということで、今後、外国執行当局との緊密な連携というのが必要と考えますが、現段階でこういった体制は整備されているんでしょうか。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(黒田岳士君) ちょっと繰り返しになりますが、まさにその二国間の協力について、合意に向けて協議を行っているという状況でございます。
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 体制についてもこれからということで、是非進めていただきたいと思います。
やっぱり、今インターネットも普及する中で、外国に所在している事業者とのクロスボーダー取引も増えていっております。外国に所在する事業者であっても不当表示をしていればこの法律の対象にはなるわけなんですが、実際、外国にある事業者であっても、日本に代理人がいたり代理店があればそういったいろんな調査であったりしていけるという話でございますが、全く日本に代理人もいない、先ほど、今日、悪質な事業者についても御答弁いただきましたけれども、やっぱり悪質なところほどある意味日本に代理人とかも置いていないケースが多いんじゃないかなというふうに思うんですが、こういったところも含めて、外国に所在する事業者に対する不当表示が確認されたときにどういった対応を今後していくのか、教えてください。
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘のような状況におきまして景品表示法の執行性を高めるために、今回の改正におきましては、まず不当表示に対する措置命令について書類送達制度を導入することといたしまして、これにより、国内に拠点がなくても、領事を通じた送達若しくは公示送達、これはインターネットなんかも利用したりして行いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な手続の実施を可能としたいというふうに考えております。
また、この措置命令は一般消費者に対しては注意喚起としての役割もありますので、たとえ直接届かなくても、その措置命令出すこと自体に意味があると考えております。
また、この措置命令は国内において効力を発しますので、この措置命令に従わない事業者がいたとしても、当該事業者は我が国においては我が国の一般消費者向けの不当表示の禁止を命じられることになりますので、これに従わない場合には措置命令違反の
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 やっぱりインターネットというその特色もありますので、しっかり外国の事業者に対しても対応をお願いして、質問を終わります。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
引き続き、この法案についての質疑をさせていただきます。
今回の改正案で新設することとしております確約手続について質問します。
この継続中の違反被疑行為に係る通知を受けた事業者は、第二十七条一項の規定に基づいて、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置に関する計画、是正措置計画を作成して、内閣総理大臣の認定を申請することができます。この是正措置計画が認定されれば措置命令や課徴金納付命令を受けないこととなりますので、是正措置計画が認められるか否か、つまり計画の内容が大きな意味を持ってくることになります。
そこで、まず確認いたしますが、第二十七条一項で規定する内閣府令は、独占禁止法第四十八条の三第一項について、公正取引委員会規則の第八条で定めるような規定を想定しているんでしょうか。申請書の様式や法律で定めている認定の要件を示
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
御指摘の是正措置計画の認定手続に関する申請書の様式や添付資料といった細則につきましては、例えば今回の改正法二十七条第一項の規定による是正措置計画は、内閣府令で定めるところによるというふうにされておりますように、法案成立後、確約手続の適正、円滑な執行に向けて、法律の授権に基づく内閣府令を定めて明確化してまいりたいというふうに考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 この独占禁止法の確約手続では、公正取引委員会が確約手続に関する対応方針を策定しています。その中では、法律で定められた措置内容の十分性と措置実施の確実性を満たす措置の典型例などが示されています。
景品表示法検討会の報告書では、この方針を参考にしつつガイドライン等で明確化を図るべきとしていますが、消費者庁として、独占禁止法と同程度の具体的な内容、このガイドラインなどで示すつもりなのでしょうか。
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