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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) どうします。
梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 じゃ、どうぞ。
河野太郎 参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) そんな面倒くさい話じゃなくて、もうデジ庁は既に半分以上やっているわけです。今、デジタル庁が、GSS、省庁の新しいシステムを導入して、この間、こども庁、こども家庭庁やりましたけれども、もう新しいGSS入るとこれはもうテレワーク簡単にできるんです。  だから、問題は、そんな面倒くさい話じゃなくて、デジ庁もやっているんだからほかの役所もやろうよというので、今消費者庁もテレワークやれよと、こう言っていますが、テレワークやれよって、自宅でやる人もいれば、自宅だけじゃなくてもいいよと言えばどこ行ってもいいわけで、ワーケーションみたいに一週間、じゃ私、徳島行きますという人もいれば、じゃ、これを契機に引っ越しちゃいましょうという人もいるだろうから、もうそんな面倒くさい話でも何でもなくてですね。何か、何の委員会だか分かんなくなってきましたけれども。  ということなので、ここはも
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 私もまだこれ二問目で、ここまで長いこと議論するとは思わなかった。  要は、何が、もしも、これは次は答弁結構なんですけれども、要は、今までのテレワークというのは、例えばコロナが広がったので余り人が密になっちゃいかぬと、だから、省庁も出席、出席というか出勤日数を絞るために、半分は出席しましょう、半分は自宅で勤務をしましょうということで、ちょっと人を密にならないようにするためのツールだった話が、さっきのその徳島や北海道やハワイやという話になってくると、それはもう東京に来ることが前提ではないので、ちょっと違った働き方とか、あるいは、ずうっと、まあ北海道でもいいんですけど、北海道でずうっと過ごしながら、最後、地位が上がってきて、北海道に事務次官がいるとか、そういう世界観になってくるんじゃないですかということを指摘させていただいて、これ以上の答弁はもう結構なので。  要するに、これ単な
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河野太郎 参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) 月に一万件を超える相談がある月もあるようでございますので、かなり増えていると思っております。これは今委員おっしゃったように両面あって、一つは法改正もあって認知が増えた、だから相談件数も増えたというところと、やっぱり、実際に私も危うくぽちっとやりそうになって、よくよく見たら違ったんでやり直したということが経験していますが、やっぱりそういう何か引っかけみたいなものが増えているというのもあると思います。  法改正で表示を少し規制を掛けたわけでございますが、消費者の皆様にもそれを認識していただいて、よくその表示を見ていただく必要はあるのかなというのと、何かあったときには一八八になるべく早く御相談をいただければというふうに思っております。
梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 実際そういう画面が、確認画面、最終確認画面が出てきて、そこで一旦、一息置けるという、そういうメリットはあるかと思うんですけども、現実的にこれを、ちょっと解約のトラブルになったりとかして例えば相談をするとしても、スマホなんか特にそうなんですけども、一回確認画面が出てきて画面を閉じてしまうと、それなかなか復活できないわけですね。もしできるとすれば、慎重な方はスクリーンショットとか撮ってそれを保存していれば、まだ相談のときにこういうものでしたとやれますけども、一々確認画面をスクリーンショットされる方というのも、僕はなかなかいないんじゃないかと。  そうしますと、この画面が出るだけではなくて、やっぱりその画面を例えば登録したメールアドレスに送ることを義務付けるとか、何らかもう一段仕掛けがないとなかなか実効性が出ないんじゃないかなと私は思うんですけども、この点に関しては、今後の方針とい
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  委員御指摘のように、令和四年六月に施行された改正特定商取引法におきましては、定期購入に関する表示の義務付けを強化したところでございます。このため、消費者の方におかれましては、それらの表示内容をしっかり確認していただくことが重要であるというふうに考えております。  こうしたことを踏まえまして、消費者庁の方では、消費者の方に対しまして、注文確定の前に確認すべきポイントを記載したチラシを消費者庁の公式ツイッターに掲載するとともに、委員御指摘があったスクリーンショットによる最終確認画面の保存についてですけれども、全ての場合というのはちょっと現実的ではないのかもしれませんけれども、特に初めて買うお店で定期購入の契約を行う際ですね、こういう場合には申込みの最終確認画面のスクリーンショットを残していただくよう、消費者の方に注意喚起を行ったところでござ
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梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 そこまでスクリーンショットって余り撮らないと思うんですよね。あるいは、高齢者の方だったらスクリーンショットの撮り方分からなかったりとか、私も音声間違って大きくしたりとか、そんな簡単にはこれやっぱりできないので、やっぱり実効性のある方法を何か考えていただくということが、今後の状況を見ながら是非検討をいただきたいなというふうに思います。  それで、次に定期購入のお話をもう一個続けたいと思うんですけれども、普通は、初回購入をしまして、それからしばらく何日かたってから、その最終確認画面に、例えば十日後に二回目の商品をお届けしますと。普通だったら十日後に届くんですけれども、解約はいつまでできるかというと、次回届く予定日の三日前までに例えば解約をしてくださいねとか、あるいは十五日後に届くんだけれども、それよりも十日前までに解約をしてくださいねと、こういうふうに予定日と解約方法というのが書
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。  今委員御指摘の定期購入における解約に係る事例でございますけれども、様々なものがあって一概にはちょっと申し上げられないところあるんですけれども、例えば今委員御指摘のあったような、二回目の商品送付予定日を初回の送付日から十日後とした上で、解約期限を二回目送付予定日の三日前までというふうにしておきながら、二回目の商品を数日後にもう送付してしまうというような場合ですけれども、解約ができるか否かというのは、実際に商品が送付された日ではなく、契約内容となっておりますその送付予定日を基準とするものと考えておりまして、次回送付予定日が十日後で、その三日前までに解約の期限が設定されているのであれば、それ以前に商品が届いてしまっても、その送付予定日の三日前までであれば、なお二回目の分も含めて解約が可能となるというふうに考えております。
梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 ですから、個別の事案で、訴えた場合はできると。だけど、購入した側からすると、あっ、届いてしまったと、ほんならもう三回目からじゃないと無理だねと、こう思ってしまうのが普通だと思いますので、そこは何らかのアナウンスをするとか、解約することができるんだということを、これをちょっと是非周知するような、そういう工夫を是非お願いをしたいなというふうに思っております。  そして、ちょっと話があちこちに飛ぶんですけれども、ちょっとアレルギーの、アレルギー表示のお話もさせていただきたいと思いますけれども。  三月九日、今年の三月九日に、今日お配りしたこの資料にありますように、アレルギーを実際に起こす食品に関しては、ここに二段階ありますけれども、一つは食品表示基準、いわゆる特定原材料というもので、表示が義務化されているものと、それからもう一つは、消費者庁次長通知でこの表示を推奨されているものと
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