消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (220)
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相談 (68)
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事業 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○委員長(松沢成文君) ただいまから消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。
委員の異動について御報告いたします。
昨日までに、小沢雅仁さんが委員を辞任され、その補欠として森屋隆さんが選任されました。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○委員長(松沢成文君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、消費者庁次長黒田岳士さん外五名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○委員長(松沢成文君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
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| 松沢成文 |
所属政党:日本維新の会
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○委員長(松沢成文君) 不当景品類及び不当表示防止法の一部を改正する法律案を議題といたします。
本案の趣旨説明は既に聴取しておりますので、これより質疑に入ります。
質疑のある方は順次御発言願います。
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○赤松健君 自由民主党の赤松健でございます。
質問の機会をいただきまして、ありがとうございます。
今回の景品表示法一部改正と景表法の五条三項の指定告示、こういう形で新たにステルスマーケティング規制を導入する件についても質問させていただきます。私、漫画家ですので、途中、クリエーター目線での質問もさせていただければと思います。どうぞよろしくお願いします。
まず、景表法の一部改正につきまして御質問いたします。
景品表示法は、昭和三十七年に独占禁止法の特例法として元々は公正取引委員会が所轄していたのが、平成二十一年に消費者庁に移管されて、直近では平成二十六年に改正されているものと認識しております。
今回の改正は、この間の社会情勢の変化に対応して、景品表示法全般の対応力を高める、これを目的としていると理解しております。そして、まさに景表法全般の対応力を高めるという点で、複数の点に
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答えを申し上げます。
競争法の分野では以前から諸外国におきまして確約手続というものが導入されておりまして、平成二十六年十二月に取りまとめられた独占禁止法審査手続についての懇談会の報告書におきましても、確約手続について、競争上の懸念を効率的かつ効果的に解消することが可能となる仕組みであることから、導入についての検討を進めていくことが適当だというふうにされました。
そして、平成二十八年二月に署名されました環太平洋パートナーシップ協定、TPP協定でございますけれども、そこには、競争当局と事業者による確約手続に関する規定も設けられていたことから、国内法整備の一環として独占禁止法に確約手続が導入されることになったというふうに承知をしております。
他方で、景品表示法につきましては、これまで、調査を開始した以上、違反行為の早期是正や再発防止に向けた取組を自主的かつ
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○赤松健君 ありがとうございました。よく分かりました。
続いて、課徴金制度の一環として導入されている返金措置の促進として、電子マネーでの支払を可能とする改正が今回入っているものと思います。
衆議院の方でも話題に出ておりましたけども、電子マネーを可能とすることで、どの程度、どれぐらい返金措置が促進されるのか、もしも数字みたいなものがあったらお示しいただければと思います。
また、返金措置の促進として、電子マネー導入以外で何か検討されたことがあればお示しいただければと思います。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
消費者庁が令和三年度に実施したアンケート調査によりますと、課徴金制度における返金措置を利用しないであろうと回答した事業者のうち約半数弱の方が、その理由として、自社で独自に消費者に返金を行う方が迅速に対応できるからという回答を選択しておりまして、その回答の割合が最も高かったという結果になっております。また、その際の回答の中で、現金の交付や銀行振り込みで返金するのが面倒であるためという回答を選択した方も二割弱存在したという状況でございます。
こうしたことから、今回の法改正では電子マネー等の交付による返金措置も新たに認めることにしておりまして、こういう形で返金措置のハードルを下げることで事業者の方のインセンティブを高めることとしたところでございます。
お尋ねの自主返金措置を利用するかどうかについてどの程度見込まれるのかという点でございま
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| 赤松健 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○赤松健君 ありがとうございます。
そのほかにも、直罰規定の導入とか課徴金制度の見直し、円滑な法執行の実現に向けた整備が改正事項になっておりますけども、これはいずれも法の対応力を高めるという点から周知などの運用面でもしっかり見ていく必要があると思います。
続きまして、ステルスマーケティング規制についての質問をさせていただきます。
ステルスマーケティング、いわゆるステマですよね、これ結構前から、例えば二〇一二年にペニオク詐欺事件というのがあったんですけども、そのときにもステマが社会問題として上がっていたかと思います。今回、二〇二三年の十月一日施行を目指して、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す行為と、これをステルスマーケティングとして指定告示によって規制すると。国内では初めてのステマ規制になるのかと思います。
そこでお伺いします。今回なぜこのタイミングで導入に至ったの
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
近年の消費生活のデジタル化によりまして、インターネット広告市場が拡大するとともに、SNSを活用した広告というものも広がりを見せているところでございます。そうした中で、広告であるにもかかわらず広告であることを隠す、いわゆるステルスマーケティングの問題が委員御指摘ございましたように顕在化をしているという状況でございまして、消費者庁の方では、昨年九月から有識者等から成るステルスマーケティングに関する検討会を開催して、対応を検討してまいりました。
そして、その検討結果の報告書を踏まえまして、本年三月二十八日に、景品表示法第五条第三号に基づいてステルスマーケティングを不当表示として告示により新たに指定したところでございまして、この告示は、御指摘のとおり、本年十月一日から施行予定というふうになっております。
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