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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田村まみ 参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○田村まみ君 消費者が加害者にならないためのカスタマーハラスメント対策も是非お願いしたいと思います。  終わります。
倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○倉林明子君 日本共産党の倉林明子です。  特定商取引法では、被害の多い特定の取引について、類型して取組をしているということです。今日は、訪問販売、電話勧誘販売に関わってお聞きしたいと思います。  この二つの類型で、高齢者や障害者の被害の状況と特徴、簡潔にで結構です、御説明をお願いしたい。
植田広信
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(植田広信君) お答えいたします。  消費生活相談全体のうち、六十五歳以上の高齢者からの相談が占める割合でございますけれども、二〇二一年は約三割、約二十五万件となるなど、高水準で推移をしております。迷惑メールや不審な電話、覚えのない荷物や架空請求等の相談が多くなっております。とりわけ、認知症等の高齢者につきましては、本人が十分に判断できない状態にあるため、訪問販売や電話勧誘販売による被害に遭いやすいという特徴がございます。高齢者全体では、本人から相談が寄せられる割合が約八割を占めておりますけれども、認知症等の高齢者では約二割にとどまっているという状況でございます。  また、障害者等の消費生活相談についても同様でございまして、判断力の不足や契約内容への理解不足でトラブルになっていると思われるケースが見られており、本人から相談が寄せられる割合は約四割というふうになっております。
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倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○倉林明子君 障害や判断力の低下、認知症のところの数字も紹介ありましたけれども、勧誘を断ることがそもそも難しいという消費者の被害を防止するということを進めていこうと思うと、これ本人の要請や同意がない限りそもそも勧誘させないということがもう大事だと思うんですね。  そこで、まず訪問販売について伺います。  特定商取引法第三条の二第二項では、訪問販売において、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合、事業者が勧誘を行うことは禁止しております。  そこで確認なんですけれども、訪問販売お断りと明記したステッカーなどを家の門戸、門扉等に貼付することは、特商法の同項で定める契約を締結しない意思、これ表示したということになるのかどうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  特定商取引法第三条の二第二項で定める契約を締結しない旨の意思ですけれども、これは、実際に契約の勧誘が行われた際に、当該契約を締結しない旨の意思、すなわち断りの意思を表示した消費者に対する勧誘を禁止する規定でございます。契約の意思がないことを明示的に示すものがこれに該当いたします。  委員御指摘のような訪問販売お断りと記載されたステッカー等を家の門戸に貼付するということは、意思表示の対象や内容が不明瞭でございますので、特定商取引法第三条の二第二項で定める契約を締結しない旨の意思の表示には該当いたしません。
倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○倉林明子君 そうなんですよね。消費者庁の解釈では、こういうステッカーを貼っても意思表示とみなされないということになるわけですね。訪問販売協会の反対もあって見送った経過もあるというふうに伺っているわけですが、実態として被害はこれ続いているわけです。  一方、これ京都府は、条例及び施行規則の逐条解説によって、訪問販売お断りというふうに明示したステッカーが貼ってあることは拒絶する旨の意思表示に当たるというふうに解説、説明しているんです。  京都府条例で、なぜこうした解釈が可能になっているのか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今委員御指摘ございました京都府の条例につきましては、京都府が自治事務として訪問販売の不適切な取引行為について独自の規制を設けて、その解釈を示しているものというふうに承知をしております。
倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○倉林明子君 それ自治事務でできるんですね。  そうなると、どういうことが起こっているかといいますと、一枚目の資料にお付けしておるもの見ていただきたいんですけれども、京都府と京都市というのは、真ん中に京都市がありまして、南北に京都府の所管ということになっているんですね。政令市でありますので独自に条例制定ができるということで、京都市の消費生活条例では消費者庁と同じ規定になっているんですね。だから、シール貼ったからといってお断りしたと意思の表示に該当するかというと、しないという規定になっておりまして、同じ京都府に住んでいるんだけれどもステッカーの効用が違うと、こういう矛盾があるよということで京都弁護士会からも紹介あったものなんですけれども。京都市では、そういう上で、解釈が自治事務で上乗せできるというのはそれはそれで理解できるんだけれども、こういう矛盾も生まれるんですよね。  まず、解釈統一
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河野太郎 参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) 特商法で全国一律に消費者保護を目的に規制を設けておりますが、それぞれの地域で悪質な訪問販売をその地域の事情によって規制をするというのは、これはもう自治事務で可能でございます。  隣同士でルールが違って混乱をするというようなことがあった場合には、それはもう自治体同士で御相談をしていただくということになろうかと思います。
倉林明子
所属政党:日本共産党
参議院 2023-04-14 消費者問題に関する特別委員会
○倉林明子君 要は、訪問販売お断りというふうに明示していても、あえて訪問すると、そういうこと自体、私は悪質だというふうに思うんですね。ステッカーは自ら貼るという行為そのものが明確な意思表示だと思うんですよ。こういうふうに自治事務で差が出るというようなことでとどめずに、やっぱりこれ被害減ってないという状況も含めて、明確な意思だというふうに法制化すべきだということを私は強く求めておきたいと思います、消費者保護という観点から。  次は電話勧誘について伺います。  特商法、これは第十七条での規定になっておりますが、電話勧誘販売において、消費者が契約を締結しない旨の意思を表明した場合、事業者が勧誘を行うことは禁止されております。  電話勧誘販売の場合、勧誘拒否の意思表明、これは具体的にどのように行うことが想定されているのか、そしてそれはどのぐらい普及しているのか。いかがでしょうか。