消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘のような状況におきまして景品表示法の執行性を高めるために、今回の改正におきましては、まず不当表示に対する措置命令について書類送達制度を導入することといたしまして、これにより、国内に拠点がなくても、領事を通じた送達若しくは公示送達、これはインターネットなんかも利用したりして行いまして、在外の事業者への行政処分の円滑な手続の実施を可能としたいというふうに考えております。
また、この措置命令は一般消費者に対しては注意喚起としての役割もありますので、たとえ直接届かなくても、その措置命令出すこと自体に意味があると考えております。
また、この措置命令は国内において効力を発しますので、この措置命令に従わない事業者がいたとしても、当該事業者は我が国においては我が国の一般消費者向けの不当表示の禁止を命じられることになりますので、これに従わない場合には措置命令違反の
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| 村田享子 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○村田享子君 やっぱりインターネットというその特色もありますので、しっかり外国の事業者に対しても対応をお願いして、質問を終わります。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 立憲民主党の川田龍平です。
引き続き、この法案についての質疑をさせていただきます。
今回の改正案で新設することとしております確約手続について質問します。
この継続中の違反被疑行為に係る通知を受けた事業者は、第二十七条一項の規定に基づいて、内閣府令で定めるところにより、その実施しようとする措置に関する計画、是正措置計画を作成して、内閣総理大臣の認定を申請することができます。この是正措置計画が認定されれば措置命令や課徴金納付命令を受けないこととなりますので、是正措置計画が認められるか否か、つまり計画の内容が大きな意味を持ってくることになります。
そこで、まず確認いたしますが、第二十七条一項で規定する内閣府令は、独占禁止法第四十八条の三第一項について、公正取引委員会規則の第八条で定めるような規定を想定しているんでしょうか。申請書の様式や法律で定めている認定の要件を示
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
御指摘の是正措置計画の認定手続に関する申請書の様式や添付資料といった細則につきましては、例えば今回の改正法二十七条第一項の規定による是正措置計画は、内閣府令で定めるところによるというふうにされておりますように、法案成立後、確約手続の適正、円滑な執行に向けて、法律の授権に基づく内閣府令を定めて明確化してまいりたいというふうに考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 この独占禁止法の確約手続では、公正取引委員会が確約手続に関する対応方針を策定しています。その中では、法律で定められた措置内容の十分性と措置実施の確実性を満たす措置の典型例などが示されています。
景品表示法検討会の報告書では、この方針を参考にしつつガイドライン等で明確化を図るべきとしていますが、消費者庁として、独占禁止法と同程度の具体的な内容、このガイドラインなどで示すつもりなのでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
確約手続に関しましては、通知ですとか認定の要件が法定されておりますけれども、さらに、その運用の透明化ですとか事業者の予見可能性を確保する観点から、どのような事案、事業者を確約手続の対象とするのかですとか、認定要件についての考え方を明らかにする運用基準を策定してまいりたいというふうに考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 この第二十七条第三項では、是正措置計画が、第一号で規定する、是正措置が疑いの理由となった行為及びその影響を是正するために十分なものであること、この措置内容の十分性ですね、それと、第二号で規定する、是正措置が確実に実施される見込みの、見込まれるものであることという、この措置実施の確実性、このいずれにも適合すると認めるときは、内閣総理大臣はその認定をするとしています。
この規定はかなり漠然とした、漠としたものになっていますので、具体的にはこの消費者庁の定めるガイドライン等に左右されることになるのではないかと思いますが、独占禁止法の確約手続では、ほかからの指揮監督を受けることなく独立して職務を行う公正取引委員会が明確化を図っていますが、消費者庁がこれ取り扱う確約手続では、例えばこれ、法律で定める要件の具体化というのは、これ政令で行うような慎重さが必要ではないかと考えますが、いか
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
ちょっと繰り返しになりますけれども、確約手続に関しましては、運用の透明性の確保ですとか事業者の予見可能性を確保するために運用基準を策定することとしております。
今回の改正法案におきまして、確約認定の要件に関して下位法令である政令への授権規定は置かれておりませんので、法律による具体的な授権規定もなく、法律の要件を政令で定めることは適当ではないというふうに考えております。ただ、運用基準で様々な事項を定める場合でありましても、パブリックコメントを実施するなど、関係者の意見を広く聞きながら策定をして、それに沿った運用を行ってまいりたいというふうに考えております。
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| 川田龍平 |
所属政党:立憲民主・社民
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○川田龍平君 次に、課徴金制度の見直しについて質問いたします。
本法律案で新設する第八条第五項では、違反行為から遡り十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業者に対して、課徴金の額を一・五倍、四・五%の算定率にするとしていますが、原則の算定率は三%です。この算定率が三%ということは、対象商品、役務の売上額が仮に一億円の場合、課徴金額は三百万円となりますので、事業者からすれば課徴金による影響は少ないと感じます。
現行法で規定している原則の算定率では事業者に対する抑止効果がほとんどないのではないかと思いますが、いかがでしょうか。
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| 真渕博 |
役職 :消費者庁審議官
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参議院 | 2023-04-28 | 消費者問題に関する特別委員会 |
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○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。
一般消費者に誤認を与える不当表示に対しましては、まず、そのような不当表示の取りやめなどを求める措置命令によって対応することになります。その上で、違反行為の抑止策として平成二十六年の改正法により課徴金制度が導入されましたけれども、そのような課徴金制度の趣旨は現在でも妥当するものだというふうに考えております。
そして、現行の課徴金算定率三%ですけれども、これは、平成二十六年の制度導入時に消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に三%というふうにされましたけれども、課徴金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を今回調べましたけれども、その中央値が三・四%でございまして、制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。
このような状況を踏まえまして、今回の法案におきましては、原則の課徴金算
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