消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (72)
通報 (43)
理事 (31)
食品 (30)
公益 (29)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 稲田朋美 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○稲田委員長 次に、吉田久美子さん。
|
||||
| 吉田久美子 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○吉田(久)委員 公明党の吉田久美子です。
質問の機会をいただき、ありがとうございます。
ステルスマーケティングに対する検討会における今後の景品表示法による規制について、まずお伺いします。
事業者の表示でありながら消費者がそのことを判別できない、いわゆるステルスマーケティングが、五条三号の指定告示に追加をされ、不当表示として禁止される方向性が示されたわけですが、このステマが消費者の損失にどの程度影響を及ぼすのか、オックスフォード大学と南カリフォルニア大学の研究者らによる実験によりますと、偽レビューによって質の悪い商品の評価の星が一つ増えると需要は三八%アップし、その影響で質のよい商品の需要は四%下がってしまったそうであります。
悪貨は良貨を駆逐すると言いますが、私も、ネットで物を購入するときは商品レビューを確認して、一〇〇%とは言いませんが、ほぼ信頼して購入をしてしまい、す
全文表示
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 御指摘のように、G7の中で日本がこのステマ規制は最後になりましたが、しっかりやってまいりたいと思います。
いわゆるステルスマーケティングに関しまして、景品表示法に基づく告示の指定を行いました。これにより、広告であるにもかかわらず広告であることが分からないものは不当表示ということになります。
施行は本年十月一日でございますが、消費生活センターですとか、消費者団体、事業者団体に対する説明会をしっかり開催をしてまいりたいと思っております。パンフレットの作成、配布といった従来型の周知手段も行いますけれども、ステマでございますから、インターネット広告をしっかり活用をしてまいりたいと思っております。
また、インフルエンサーを抱えている事務所などにしっかり協力を仰ぐということ、また、対象となる方の属性の違いにもきちんと焦点を当てながら丁寧にやっていきたいと思っておりまして、十
全文表示
|
||||
| 吉田久美子 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○吉田(久)委員 続けて質問させていただきます。
今法案では、違反行為に対する抑止力の強化を狙い、課徴金の見直しと直罰の新設、導入が盛り込まれました。ネット世界では、ステマではなくても様々な広告があふれております。見るからに怪しい、魔法のような効果をうたったものも多く見受けられます。悪質な不当表示を行う事業者を排除することは、消費者を守るだけでなく、信頼に基づいた公正な市場、優良な事業者を守り、活発な経済活動を下支えすることになり、極めて重要なことだと思います。
景品表示法違反に係る端緒件数を見ると、資料をお配りしておりますが、年々増加をし、令和三年度には一万二千五百七十件、これはあくまで氷山の一角で、表に表れた数であり、泣き寝入りしている、見えない件数は、それに相当倍する数だと想像できます。
そこで、本改正案において、違反行為から十年以内に課徴金納付命令を受けたことがある事業
全文表示
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 ありがとうございます。
課徴金の算定率、これは、この制度を導入したのが平成二十六年でございますが、措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に三%といたしました。その後、この売上高営業利益率の中央値は三・四%で、制度導入時からほぼ変化はないということで、今回も、三%の引上げではなく、三%ということにさせていただきました。
悪質な場合、一・五倍、四・五%にいたしましたが、これは、独占禁止法など、繰り返し違反をしている者に対して課徴金を加算するという制度が、独占禁止法と金商法ですか、これは両方とも一・五倍ということにしておりますので、今回はそれに倣って一・五倍、三%を四・五%にするということにしたものでございます。
|
||||
| 吉田久美子 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○吉田(久)委員 ほかの法との整合性もあるかとは思いますけれども、課徴金、百五十万円未満なら請求されないことになっており、つまり、売上げ五千万円までなら不当表示をしてもやり逃げ可能ということでは、抑止力にならないのではないかと危惧しております。実効性のある法案改正になったのかどうか、今後の端緒件数も参考に、その効果をしっかりと今後見極めていただきたいと思います。
続いて、円滑な法執行の実現に向けて、適格消費者団体による開示要請規定の導入が盛り込まれました。適格消費者団体は、優良誤認表示の疑いのある表示を行う事業者に対し、表示の裏づけとなる合理的な根拠を示す資料の提示を要請することができるとともに、事業者は当該要求に応ずる努力義務を負うこととしております。
この法案の狙いは、不当表示に対する適格消費者団体の差止め請求権の実効性を強化するものと理解をしておりますが、この差止め請求とはど
全文表示
|
||||
| 黒田岳士 |
役職 :消費者庁次長
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。
差止め請求権とは、内閣総理大臣が認定した適格消費者団体が、事業者の不当な行為について、当該事業者に対し差止めを求めることができる権限でございます。具体的には、消費者契約法では不当な勧誘と契約条項について、景品表示法では不当な表示について、特定商取引法では不当な勧誘、契約条項、表示について、食品表示法では不当な食品表示について、差止めを求めることができることと規定しております。
差止め請求権の実施状況につきまして、昨年度末、令和五年三月三十一日時点の累計で申し上げますと、消費者契約に関するものが千五百五十六件、特定商取引法に関するものが九十一件、景品表示法に基づくものが二百四件、食品表示法に基づくものはゼロ件でございます。
|
||||
| 吉田久美子 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○吉田(久)委員 食品表示法については差止め請求権の実施がゼロということでしたが、正直あり得ない数で、その権限が行使しにくい状況が背景にあるとしか考えられないところであります。
食品は口に入れるもので、健康に直結する、極めて責任の重い表示責任が事業者にはあると思います。今回の開示要請規定を景品表示法に設けたのであれば、食品表示法にも今後規定を設けるべきではないかと考えますが、いかがでしょうか。
|
||||
| 依田学 |
役職 :消費者庁審議官
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○依田政府参考人 お答え申し上げます。
食品表示法におきましては、事業者が販売に当たってあらかじめ遵守すべき食品表示基準、これを定めることになっておりまして、この食品表示基準の遵守の実効性を確保するためには、まずは、国及び都道府県などが、同法に基づく立入検査等の権限行使により、関係する食品関連事業者に対して適時適切に是正指示などの対応をしっかり行っていくことが重要だと考えてございます。
その上で、違反行為に対する抑止力を強化し、食品表示法の対応力を高めるためにどのような工夫ができるか、委員御指摘の点も踏まえまして、今後の食品表示法の執行状況、あるいは景表法、今回の開示要求規定の新設の効果なども踏まえながら、不断に検討してまいりたいと存じます。
|
||||
| 吉田久美子 |
所属政党:公明党
|
衆議院 | 2023-04-11 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○吉田(久)委員 そもそも論になりますけれども、消費者を守る差止め請求権を発出することができる適格消費者団体の支援強化が必要だと思います。先ほど紹介した景品表示法に係る端緒件数と調査・措置件数のグラフでも示されていますが、端緒件数に対して、調査件数は僅か三%、措置件数は一・七%という、消費者行政が機能しているとは思えないほど、著しく低い値になっております。
適格団体からは、差止め請求をすれば赤字になる、まさに手弁当による活動が実情だと伺っており、今法案で開示要請規定を付与されたとしても、権限を活用できないのではないか、消費者庁として、適格団体の支援を強化していくことは併せて必要だと思いますが、いかがでしょうか。
|
||||