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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  これまでは直罰に関する規定は景品表示法にはございませんでしたので、それほど密接に警察当局と情報交換を行っているという実態はございませんでしたけれども、様々な形で情報の共有、交換のようなことはさせていただいております。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 是非、ここのところも引き続きよろしくお願いいたします。  今その第四十八条のお話をお聞きしましたが、次、今回のこの第四十八条の直罰と詐欺罪との関係についてもちょっとお聞きをしておきたいと思います。  刑法二百四十六条の詐欺罪においては、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」というふうにございますけれども、一般論として、この現行法上の詐欺罪との線引きというものがどんなふうに想定しているのか、教えてください。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  今御紹介ございましたとおり、刑法二百四十六条一項で詐欺罪規定をしておりますけれども、そこでは、「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」というふうに規定をしております。改正後の不当景品類及び不当表示防止法四十八条一号は、ちょっと飛ばし飛ばし御紹介しますと、自己の供給する商品又は役務の取引における当該商品又は役務の内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者を誤認させるような表示をしたときは、当該違反行為をした者を百万円以下の罰金に処する旨規定をしております。  犯罪の成否につきましては、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますけれども、あくまで今申し上げたような一般論として条文の違いのみから線引きの例を考えますと、優良誤認などの誤認表示がされた場合に、購入者が何らかの事情
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村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 今、一般的な線引きといってお話しいただきましたが、ちょっと法務省の方にも確認をいたします。  今回、一つの事案に、今回、直罰が導入されることで、一つの事案で本法律案の第四十八条と詐欺罪というのが同時に成立することも考えていらっしゃるんでしょうか。
保坂和人 参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(保坂和人君) 犯罪の成否は、成立する場合の罪の個数も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事柄でございますので、一概にお答えすることは困難でございます。  まず、前提となります詐欺罪とこの不当景品類及び不当表示防止法違反の構成要件、先ほど消費者庁の方から答弁があったとおりでございます。その上で、一般論として申し上げますと、成立する罪、犯罪の個数につきましては、一般に構成要件を充足する数により判断され、その際、結果や保護法益、法益侵害の個数が重視される場合が多いというふうにされておりますので、これを前提といたしますと、お尋ねの二つの罪につきましては、それぞれの構成要件や結果等に照らしますと、両罪が成立するという、される場合はあり得ると考えております。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 ありがとうございます。  直罰の導入がしっかり抑止力の強化となるように運用をお願いをしたいと思います。  最後に、外国執行当局との関係について質問をいたします。  今回、外国執行当局へ情報提供を行えるようになる制度が先行する特定商取引法を参照して規定をされておりますが、これまでこの特商法で何らかの実績や実効性というものがこの制度を通じて認められているものなんでしょうか。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) 今御指摘の二〇二二年六月一日に施行された特定商取引法の外国執行当局への情報提供を行える制度、これにつきましては、その制度の円滑に実施するためには、まずはその外国執行当局との間で二国間の協力に関して合意することが必要でありまして、現在そのための協議を行っている段階でございます。  この協力の実現に向けて引き続き努力していきたいと思います。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 今二国間の協議をされているということですが、消費者庁として、今回こちらにもこの制度が導入されたということで、今後、外国執行当局との緊密な連携というのが必要と考えますが、現段階でこういった体制は整備されているんでしょうか。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(黒田岳士君) ちょっと繰り返しになりますが、まさにその二国間の協力について、合意に向けて協議を行っているという状況でございます。
村田享子
所属政党:立憲民主・社民
参議院 2023-04-28 消費者問題に関する特別委員会
○村田享子君 体制についてもこれからということで、是非進めていただきたいと思います。  やっぱり、今インターネットも普及する中で、外国に所在している事業者とのクロスボーダー取引も増えていっております。外国に所在する事業者であっても不当表示をしていればこの法律の対象にはなるわけなんですが、実際、外国にある事業者であっても、日本に代理人がいたり代理店があればそういったいろんな調査であったりしていけるという話でございますが、全く日本に代理人もいない、先ほど、今日、悪質な事業者についても御答弁いただきましたけれども、やっぱり悪質なところほどある意味日本に代理人とかも置いていないケースが多いんじゃないかなというふうに思うんですが、こういったところも含めて、外国に所在する事業者に対する不当表示が確認されたときにどういった対応を今後していくのか、教えてください。