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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4958件(2023-01-23〜2026-06-16)。登壇議員288人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (220) 取引 (69) 相談 (68) 表示 (68) 事業 (59)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
依田学
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○依田政府参考人 このGMの、遺伝子組み換えの表示につきましては、制度の骨格自体は先ほど申し上げたとおりでございます。ただ、遺伝子組み換えの分別管理の表現というものが分かりづらいということでございますので、遺伝子組み換え農産物に言及した上で、それをきちっと分別しているという旨、これは事業者さんの努力もございますので、どのような表現が可能かというものについては、不断に、また先生などの御指摘も踏まえまして、分かりやすい表示に努めてまいりたいと存じます。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 是非、消費者庁ですので消費者目線に立って、いろいろな声を聞きながら、不断の努力の方を重ねてお願いいたします。  それでは、法案の質疑に入っていきます。  ほかの委員からも御指摘ございましたけれども、課徴金の算定率の引上げでございますけれども、いわゆる繰り返し行った事業者に対して三%から四・五%に規定を新設ということですけれども、やはり課徴金制度による抑止効果を高めるには、そもそも、現行の課徴金算定率三%、まずはここを大幅に引き上げて、不当表示の事前抑制に実効性を持たせることが必要ではないかと考えますけれども、消費者庁として今後の対応方針も含めてお伺いいたします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  今委員御指摘ございました現行の課徴金算定率三%でございますけれども、これにつきましては、平成二十六年の制度導入時に、消費者庁設置後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率の中央値を参考に、不当表示規制の抑止力を高めるものとして、三%という形で設定されたものでございます。課徴金制度導入後の措置命令事案における事業者の売上高営業利益率を今回データに当たりましたけれども、その中央値は三・四%でございまして、平成二十六年の制度導入時からほぼ変化はない状況でございます。  したがって、今回の改正法案の中では、三%は引き続きそのまま三%という形にさせていただいております。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 ここはちょっと、今後の検討として、是非、次回の法改正に向けては検討してほしいなと思っております。  また、確約手続についてもお伺いしますけれども、これもほかの委員からも出ていました。景品表示法検討会では、当初、今後の検討の方向性を示し、そこでは、消費者利益の回復の充実を掲げて検討をされていたところでございます。また、検討会では、不当表示が是正されることも重要ですが、やはり消費者被害回復が第一であることから、返金計画書に自主的に返金する制度を設けてほしいとの意見も出されておりました。  そこで、今後、改正後、返金措置の実施状況等も踏まえて、確約手続に事業者の自主的な返金措置制度を導入することの検討が必要だと考えています。例えば、返金計画を立てることが必要な事案についてガイドラインなどで例示することも考えられますが、消費者庁の見解をお伺いします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  先ほども御答弁申し上げましたけれども、確約手続の是正措置計画におきまして消費者への返金を必須要素とした場合にはもろもろ支障がございまして、消費者への返金を原則とすることは困難であるというふうに考えております。  ただ一方、確約手続の是正措置計画に消費者への返金を必須とすることは考えておりませんけれども、消費者への任意的な返金は是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるというふうに考えておりまして、改正法成立後に策定する予定でおります運用指針の中にはその旨を盛り込みたいというふうに考えております。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 ちょっと確認ですけれども、では、今後の運用指針の中に、返金計画を立てることが必要な事案についてしっかり明記をするということでよろしいでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  運用指針の中では、消費者への任意的な返金が是正措置計画が十分なものであると認定をする上で有益であるということをガイドラインの中で明記したいというふうに考えているということでございます。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 明確な御答弁をありがとうございました。  次に、適格消費者団体による資料開示要請規定についてお伺いします。  本改正案では、適格消費者団体の資料開示要請の要件として、事業者が現にする表示が優良誤認表示に該当すると疑うに足る相当な理由があるときとすることとされていますが、まず、資料開示要請できる対象の表示について、なぜ、現にする表示に限定したのでしょうか。お伺いいたします。
黒田岳士
役職  :消費者庁次長
衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○黒田政府参考人 お答え申し上げます。  差止め請求権につきましては、その名のとおり、行為を差し止めるということでございますので、不当表示を現に行い又は行うおそれがあると認められる者について行うということでございますので、例えば、過去の表示ということであれば、そもそも、既に差止め対象が存在しないということなので、差止めの必要性が認められないということになってしまいます。  ということで、この開示要請規定は、差止め請求権の実効性を確保するための規定でございますので、差止め請求権の行使が認められない場合について規定してもしようがないということで、このような、現にする表示というふうにしたものでございます。
青山大人 衆議院 2023-04-11 消費者問題に関する特別委員会
○青山(大)委員 例えば、季節物の商品、例えばクリスマスケーキですとか、何か季節物の商品で不当表示を行うおそれがある事業者について、昨年も不当表示が行われていたと。今年もその販売の季節が間近に迫っており、事業者が商品の準備を進めているといった状況の場合、条文を設けておくことで不当行為を抑止する効果を考えれば、過去にした表示に関する資料をも対象とすることも検討する必要があると思いますが、政府の見解を伺います。