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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言4673件(2023-01-23〜2026-02-20)。登壇議員265人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (72) 通報 (43) 理事 (31) 食品 (30) 公益 (29)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
河野太郎 参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○国務大臣(河野太郎君) それは平成の古い考え方で、平成のときには、消費者庁をどこか一か所に移さにゃいかぬ、それが地方創生だと言っていたわけですが、今はもうどこででも誰も仕事できるわけですよ。だから、おまえはここに行けなんて言わずに、好きなところへ行けと、そうしたら、私は沖縄で消費者庁の仕事をやりますよ、北海道で消費者庁の仕事をやります、じゃ私はハワイ行きますって、どこででもできるわけですから、消費者庁で働いている職員に、おまえ、ここへ行けと言うんではなくて、むしろ逆に徳島県が、財務省の人も農水省の人も消費者庁の人も文化庁の人も、みんな徳島来てくださいと、徳島こんないいところだぞ、で、みんながそこへ来るというのがこれからの在り方で、誰をどこに行かすんじゃなくて、誰がどこに行きたいかというのができる、それが令和のテレワークだと思います。
松沢成文
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○委員長(松沢成文君) 最後、まとめてください。
梅村聡
所属政党:日本維新の会
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○梅村聡君 はい、まとめますけど。  じゃ、逆に言えば、消費者庁を徳島に持っていって、皆さん、全員東京でテレワークしたらできるじゃないですか。それ逆の話になりますよということをちょっと考えていただいて、そして、今日なぜこの質問をしたかというと、昨日、徳島県庁とも話をしました。徳島県としては、消費者庁の徳島への全面移転はこれ諦めていませんし、要望していくということを確認しておりますので、もう一度、ちょっとそのテレワークの話と消費者庁が行くという話、徳島に行くという話は、それもう少し丁寧に検討をいただきたいということを申し上げまして、私の質問を終わらせていただきます。  ありがとうございました。
舟山康江 参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○舟山康江君 国民民主党・新緑風会の舟山康江です。  山形県酒田市に本社を置く株式会社チェンジ・ザ・ワールド、以下、チェンジ社と呼ばせていただきます。ここが二月二十七日に東京地裁に破産手続の申立てを行い、開始決定が下されました。負債総額は三十八億円超、債権者は一万二千人に上る模様です。  配付資料を用意いたしましたけれども、二枚目、御覧ください。  事例三として示したとおり、同社が運営していたワットストア事業は、太陽光を中心とする再エネ発電設備を小口に分けて販売し、売電収入を還元するというビジネスモデルであり、預託等取引に関する法律で規制される販売を伴う預託等取引、いわゆる販売預託に該当するのではないのかなと思われます。実際、破産管財人のホームページには、破産の理由の背景として預託法違反の指摘を受けていたとあります。  仮に販売預託に該当するとすれば、二〇二一年の法改正を経て同法が
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真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) お答え申し上げます。  基本的には、個別の事案ですので、三つとも、三つの事例ともお答えは差し控えさせていただきたいというふうに思います。  なお、一般論として申し上げますと、法令の要件への該当性は、個別の事案ごとに証拠から認定される事実に法を当てはめて厳格に行う必要があると考えております。こうしたことから、御指摘のような断片的な情報に基づくお答えは差し控えたいということでございます。
舟山康江 参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○舟山康江君 資料の一枚目を御覧ください。  これも事前に消費者庁からいただいたものですけれども、販売預託についての要件が書いてあります。物品を販売した上で、当該物品について三か月以上の預託を受け、その預託に関し、財産上の利益の供与を約する、まあ②もありますけれども、こういった要件がある中で、今の事例は要件に該当するかどうかもお答えを差し控えると、こういったことなんでしょうか。  私、少なくとも一週間前に個別事例を示させていただいて、一週間時間がある中で、それでもお答えできない。つまり、該当するのか該当しないのかも分からない、そういったことなんでしょうか。もう一度お答えください。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 繰り返しの御答弁になって恐縮ですけれども、先ほど申し上げましたように、要件、法律、法令の要件への該当性につきましては証拠から認定される事実に法を当てはめて厳格に判断を行う必要がございますので、御指摘のような点につきましてはお答えを差し控えさせていただきたいと考えております。
舟山康江 参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○舟山康江君 そうするとですよ、実際に動いているこの事業に対して、違法なのか適法なのか分からない、答えられない、そういう中で事業は募集されている、消費者はそれを買うかもしれない。そのときに、最終的に、あっ、これは違法だった、問題のある行為だったということ、その時点で初めて自分の投資したもの、自分が参加したものがどうだったかが分かるということなんでしょうか。だって、預託法の改正というのは、その未然防止とか過去の様々な被害を防止するために要件を厳しくする、チェックをしていく、そういったものだったんじゃないんでしょうか。  聞いても分からない。じゃ、一消費者がですよ、こういった事業がありますけれども、これは違法なんですか、適法なんですか、私、投資していいんですかと聞かれたときに、分かりませんって答えるんですか。もう一回お答えください。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○政府参考人(真渕博君) 消費者の被害が増えるだけではないかという御指摘かと思いますけれども、消費者庁といたしましては、消費者が悪質な販売預託商法にだまされて消費者被害が生じることのないよう、一昨年、令和三年に預託法が改正されましたけれども、その際に、預託販売に該当する手口をお示しするようなパンフレット、チラシを作成いたしまして、消費者向けに注意喚起を行っているところでございます。  こういった形で消費者の方への周知を図って、消費者被害が少しでも発生しないような取組をしているところでございます。
舟山康江 参議院 2023-03-16 消費者問題に関する特別委員会
○舟山康江君 いや、それ、いろんなアピール、PRをすることはいいですけれども、それで具体的なものが果たして合法か違法かも分からない中で放置するということで本当に大丈夫なんですかね。  ちょっと事例二を見ていただきたいんですけれども、これ、環境省が昨年の十二月末、つまりこれ、預託法の、改正預託法がもう既に施行された後ですけれども、外形的に見るとこれもしかして預託法に引っかかるんじゃないかというような疑問、これは私、断定はできません、どうなのかなという疑問が生じるような案件だと思うんですね。  そういう中で、これ中身を見てみますと、事例、これは一年六か月以上で利益が出ますよということが記載されているんです。つまり、それ未満だと利益が出ない、そんな利益の出ないものに投資する人もいませんので、基本的には三か月ですね、三か月の預託を受けたら初めて利益を供与するということですから、これ極めてここで
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