消費者問題に関する特別委員会
消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
消費 (202)
取引 (68)
相談 (65)
表示 (65)
食品 (59)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○西村(智)委員 立憲民主党の西村智奈美です。
昨年の七月八日以降、我が国は、旧統一教会の被害がこれほどまでに長く、そして深く根づいていたということを改めて思い知らされることになりました。私たち立憲民主党は、七月に既に旧統一教会被害対策本部を設置いたしまして、救済法案を作成し、十月に提出いたしております。
その間、大変後ろ向きだった政府・与党の方も、少し同じ方向を向いてくださるようになって、悪質寄附規制法ですね、現行の法案が閣法として提出をされた。議員修正も行われまして、私たち、内容としては極めて不十分だ、救済のためには不十分だという思いは強く持ちながらも、これが救済の第一歩になればという思いで成立に至ったわけであります。
成立は本当に終盤国会のぎりぎりでして、参議院での質疑は土曜日にも行われたという極めて異例のことでありましたけれども、その質疑が、これはいかに大事であったかと
全文表示
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 行政処分及び罰則の施行に関してでございますが、三月の二十四日に、不当寄附勧誘防止法の行政措置及び罰則等に関する規定の施行日を令和五年四月一日とする政令を閣議決定したところでございます。
その十二月の八日の答弁の中で、法案、成立させていただいた場合におきましては、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに申し上げておりまして、今申し上げましたように、四月一日を施行日というふうにしたところでございます。
処分基準等につきましては、これが策定されていないことをもって行政上の措置の実施が妨げられるものではありませんが、寄附の勧誘を行う法人等の予見可能性や行政上の措置の基準の明確化の観点から、できるだけ早期に策定することが望ましいと考えておりまして、パブリックコメントでいただいた御意見の内容を整理、検討し、可能な限
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○西村(智)委員 次にしようと思っていた質問も全部一緒に答えていただきました。
私、十二月八日に質問したときには、行政処分の基準について、施行期日までの間に、実効的な行政措置等を行うことができるよう、しっかり基準を定めてまいりたいというふうに大臣は答弁されていたんですけれども、四月一日に施行される。行政処分基準については、今急いで作業していただいているというふうに私もお聞きしておりますので、できるだけ早期に策定をして公表されるということで確認ができたというふうに思っております。
それで、処分基準案についてなんですけれども、私たち、三月三日の緊急要請で、五点について緊急に要請をいたしました。一つずつ伺っていきたいと思います。
一つ目は第六条についてなんですけれども、配慮義務の遵守に係る勧告について、こういうふうに書かれております。「個人の権利の保護に著しい支障が生じていると明らか
全文表示
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 不当寄附勧誘防止法の第六条第一項に関することのお尋ねと思いますが、衆議院における修正でこれは追加されたものでございまして、この第一項の「個人の権利の保護に著しい支障が生じている」との記載の部分の考え方につきまして、参議院での修正案の提出者の御答弁では、特定の法人等による寄附の勧誘を受けている者が自由な意思を抑圧されているという場合においては、その抑圧の程度や期間が著しい場合や、抑圧状態に置かれている者が多数に及んでいる場合とされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしております。
御指摘いただきました、抑圧状態の形成過程で違法、不当な方法が用いられた場合ということは、その内容が必ずしも明確ではなく、さらに、勧誘によってもたらされる結果としての個人側の状態を示している配慮義務の規定、つまり、配慮義務の規定は寄附する側、個人側に着目をしているわけですが、抑圧状態の形成過
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○西村(智)委員 先ほどの黒田参考人の答弁と全く一緒なので、本当にちょっとがっかりいたしました。これで本当に救済ができるのだろうかということであります。
外形的に、例えば程度、それから期間の長さ、それは外から見て客観的に分かりにくいんだと。旧統一教会の勧誘の仕方というのはどれだけ特徴的かということも、参考人質疑の中でも本当に多くの方が語っておられるわけです。それにしっかりと着目をすれば、私はもう少し、例示というのは、もっと主体的な主観的なこと、客観的なことだけではなくて、まさにカルト団体によるマインドコントロールなんだから、それが分かるように書かないと、これは、せっかく法律を作っても行政処分が行われない、勧告も報告徴収も行われないということに私はなりかねないというふうに思うんですね。
二つ目と関連もしますので、伺いたいと思います。
著しい支障が生じていると明らかに認められる場合
全文表示
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 御指摘の著しい支障が生じていると明らかに認められる場合の考え方につきましては、参議院での修正案の提出者の御答弁で、明らかに認められる場合というのは、要件を客観的に認めることができる場合を指すと考えており、例えば、当該法人等の勧誘行為について、配慮義務違反を認定して不法行為の成立を認めた裁判例が存在する場合がこれに該当すると考えているとされております。あるいはまた、例えば、寄附の勧誘を受ける個人の権利が侵害されたことを認定した判決があるなど、著しい支障が生じていることが客観的に明らかになっている場合などを念頭に置いているとされておりまして、この内容を処分基準案に記載をしているところでございます。
文字どおり、著しい支障が生じていると明らかに認められる場合につきまして、著しい支障が生じていることを客観的に認める、それができる場合のことであって、その判断に当たっては、例えば、
全文表示
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○西村(智)委員 ですので、御説明はそのとおりだと思います。
私が伺っているのは、不法行為認定、不法行為責任を認めた判決が存在する場合に勧告が行われるということですよね。ということは、判決と同じ内容の事件あるいは不法行為、こういったものがないと勧告は行われないということですか。ちょっとおかしいんじゃないですか。
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 この修正条項の提出者の御答弁は、客観的に認められる場合として、必ずしも確定判決である必要はないものの、配慮義務違反を認定して不法行為を認めた判決が存在するとの例を示されたものと承知をしておりますので、これまでも答弁しましたけれども、第六条の配慮義務に係る行政措置については謙抑的、慎重に行政権限の行使がされるのが適当とされていたことも踏まえ、修正案の提出者より明示的に示された例は尊重すべきものと考えております。
|
||||
| 西村智奈美 |
所属政党:立憲民主党・無所属
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○西村(智)委員 判決というのは、多分、どれ一つ、同じ判決ってないと思うんですよ。どれ一つ、同じ事件だってないと思うんですよ。どれ一つ、同じ不法行為責任だって私はないと思うんですよ。それぞれのケース、ケースがあって、だから、みんな、それぞれの判決が出てくる。その判決が存在する場合でないと勧告が行われないということって、これは本当に被害防止になるんですか、大臣。
大臣、去年の十二月、私が行政処分について質問したときに、ジャパンライフのことを私はお話をさせていただいて、質問しました。ジャパンライフは、特定商取引法でこれは明確に禁止規定があるわけです。だけれども、それでも行政指導が行われるまで、問題が発覚してから約三十年かかっている。行政指導も一回では終わらない。二回、三回、四回行われて、それで最後に詐欺容疑ということで元幹部が逮捕されて、それで終わっている。こんなに時間がかかっているんです
全文表示
|
||||
| 河野太郎 |
所属政党:自由民主党・無所属の会
|
衆議院 | 2023-03-30 | 消費者問題に関する特別委員会 |
|
○河野国務大臣 総理の、御指摘いただきました答弁は、配慮義務規定があることによって、これに違反した行為に対する民事上の不法行為責任が認められやすくなるということを説明したものだと思います。他方、処分基準につきましては、配慮義務や禁止行為違反に対して行政措置を行う場合の基準でございますから、これは両者違うもの、異なるものだと思います。
今御提起いただきました全国の消費生活センターなどに多数の相談が寄せられている場合ということでございますが、その多数の相談の基準というのが必ずしも明確ではありません。何をもって多数というのか。
それから、第六条の趣旨を踏まえると、相談の件数の多い少ないのみでは必ずしも要件を満たさない場合があり得るというのは、先ほど答弁がありましたように、特定の法人をおとしめようという目的で、インターネットで呼びかけて当該法人に関する相談を集中的に行おうという、これは容易
全文表示
|
||||