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消費者問題に関する特別委員会

消費者問題に関する特別委員会の発言5117件(2023-01-23〜2026-07-24)。登壇議員299人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 消費 (202) 取引 (68) 相談 (65) 表示 (65) 食品 (59)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
稲田朋美 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○稲田委員長 次に、井坂信彦さん。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 立憲民主党の井坂信彦です。  まず、ステルスマーケティングについて伺います。  一昨日、消費者庁は、ステルスマーケティングを景品表示法の不当表示として禁止行為に指定するということを発表されました。第三者にこういう内容を書いてくれと記事や書き込みを依頼した広告主が、十月から規制の対象になります。  しかし、実際は、広告主が記事を書いてくれる人を自力で集めるのではなくて、いわゆるブローカーが記事を書く人を集めるなど、全体の段取りをして広告主にステマの仕組みを提供するケースも少なくありません。  大臣に伺いますが、広告主を規制するだけでなく、ブローカーの規制が必要ではないか。広告主を何千社も何万社も個別に規制するのではなく、多数の広告主を扱うブローカーを規制した方が早いのではないか。お伺いをいたします。
河野太郎 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○河野国務大臣 御趣旨はよく分かるんですが、景品表示法は、規制対象として、商品又は役務を提供する者が規制の対象になります。不正レビューを募集する仲介ブローカーは、そういう意味で規制の対象にはならないです。  広告主が不正レビューを募集する中間ブローカー等を用いて告示に該当する、つまりステマをやれば、広告主が処分対象となりますので、広告主の不当表示に厳正に対処することによって、広告主が仲介ブローカーを利用するということもなくなるわけでございます。  また、仲介ブローカーをこの景品表示法で対象とはできないんですけれども、おっしゃることはよく理解できます。  それで、このステマの厳正な法執行に併せまして、不当表示を未然防止をする取組もやはりやっていかなきゃいかぬということで、不正レビューが募集されているSNSを運営するプラットフォームの運営事業者、あるいはECサイトの運営事業者と連携をして
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井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ちょっと時間の関係で一つ飛ばして、三つ目、お伺いをしたいと思いますが、同じように、ステマに関連して、自社の商品を褒めるステマというのは広告主が誰かよく分かります。  一方で、ライバルの商品をおとしめる不正レビューというのは、誰がそれを組織的に依頼をしているのか、広告主なのかということが普通は分からないものであります。ネット通販やグーグルマップでは、評価の低いレビューで組織的に攻撃されていると思われる場面が多く見られ、その商品や店の平均評価、星一・二とか、平均評価が大きく下がって表示されるため、被害は甚大であります。  参考人にお伺いしますが、競合他社をおとしめる不正レビューをどう規制するのか、お伺いいたします。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  ある事業者が第三者にレビューを依頼する場合に、そのレビューが外形上第三者の表示のように見えるものの、実際には事業者がその表示内容の決定に関与しているのであれば、今回公表しました告示の対象となってまいります。  そのため、御指摘のあったような競合他社をおとしめる不正レビューであっても、事業者がそのレビューの表示内容の決定に関与している場合は本告示の対象となってまいります。  この点につきましては、告示と同じタイミングで公表した運用基準の中でも記載をしているところでございます。  したがって、消費者庁といたしましては、そのような事案に接した場合には厳正に対処してまいりたいと考えております。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 これは、広告と分かるようにしろということで命令は出せる、それに従わなければ罰則、罰金ということでありますが、プラットフォーム自体にも削除依頼ということをきちんとやっていただけるのかどうか、併せて伺いたいと思います。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  プラットフォーム事業者自身は、先ほど大臣のお答えにもありましたけれども、直接の景品表示法の規制の対象にはなってまいりません。  しかしながら、プラットフォームを提供している事業者でございますので、我々消費者庁といたしましても、必要に応じまして、不正レビューが掲載されたSNS等を運営するプラットフォーム提供事業者に対しまして、その問題となった不正レビューの削除要請を行うなど、官民共同した対応を行っていきたいというふうに考えております。
井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 ありがとうございます。  ちょっと時間がありそうなので、二つ目に戻りたいと思いますが、今回のステマの規制方法について伺います。  今回のステマ規制は、広告と分かるように表示をさせるということに特化をしております。具体的には、広告とか、プロモーションとか、PRということをはっきりと消費者に見える形で書いてあれば、広告であることは明瞭と判断をされる。  しかし、例えば、A社からの商品の提供を受けて投稿していますと記事に書いてあるぐらいでは、消費者は広告であることには気づけないわけであります。  ところが、今回の運用基準では、A社から商品提供をいただきましたという表示があるだけでも、広告であることが明瞭な例として運用基準に明記をされています。  参考人に伺いますが、これでは骨抜きになってしまうのではないでしょうか。
真渕博
役職  :消費者庁審議官
衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○真渕政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆるステルスマーケティングにつきましては、先ほど来、趣旨は大臣の方からも御答弁あったとおりでございます。  したがいまして、今回、一般消費者が広告にある程度の誇張が含まれているとの警戒心を生じさせる記載になっていれば、必ずしも広告との文言を記載しなくても規制する必要はないというふうに考えております。  そのため、今回公表しました運用基準におきましては、御指摘のあったような、A社様に商品提供をいただきましたといった文言を使用すれば、一般消費者は、そのA社と投稿者との間に一定の関係性があって、事業者の表示であると理解し得ると考えられますので、基本的には今回の告示の対象にならないものと整理をしております。  ただ、そうは申しましても、告示に該当するか否かということにつきましては、具体的な事案ごとに判断するものでございますので、表示全体から、御
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井坂信彦 衆議院 2023-03-30 消費者問題に関する特別委員会
○井坂委員 最後はもちろん個別の判断になるというのは分かるんですけれども、ただ、運用基準の例示の中に、はっきりこういう書き方で、広告であると明瞭とみなしますというふうに書いてあるわけです。これはさすがに私は骨抜きではないかと思いますよ。  商品の提供を受けていますというだけでは広告とは分からなくて、A社様から執筆の御依頼をいただいていますとか、そう書いてあれば、頼まれて書いているのかなということが分かるわけですけれども、商品をもらったぐらいで、それで広告というふうには普通判断しないと思いますから、私は、これはちょっと、運用基準にオーケーな例として明示するにしては大変不適当な例だと思いますが、もう一度御答弁をお願いします。