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災害対策特別委員会

災害対策特別委員会の発言4307件(2023-01-23〜2026-05-14)。登壇議員370人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 防災 (314) 災害 (194) 対応 (101) 支援 (100) 避難 (90)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○田村(貴)委員 差額になっちゃうんですよね。  もう一つ、例でいうと、建て替えでなく補修する場合、一回、中規模半壊で五十万円が出ている、次、全壊で補修する場合は百万円と。ですから、この差額になると、五十万円支給されることになるわけですよね。  ここは、一つ一つの単独の地震があって、福島のように、あって、あってと来るならば、その都度の支援になってくると思うんです。ここは非常に分かりづらいところだと思うんですよ。支援法にしても、基礎支援金の申請期間は発災から十三か月、そして加算支援は三十七か月とあります。こうしたところは分からないですよね。私も、改めて見て、こうやって一つ一つのケースを想定しないと分からないんです。  そこで、要望なんですけれども、さきに述べた福島は、震源と規模は同じだったんです。だけれども、そのたびごとの対応だった。今回は、群発地震の中の一連の流れになっている。この支
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榊真一 衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。  被災者の方が罹災証明書の交付を受けて、その内容について納得ができない場合、あるいは、被害認定調査の内容に、違うんじゃないかということでお考えになった場合には、被災者の方からの申出に応じまして更に詳細な調査を行ったり、再調査をしたり、あるいは罹災証明書を改めて交付したりするといった対応を取っているところであります。  支援金の支給等に関係いたしまして御相談したい事項がある場合には、お気軽に市町村の担当者にお話を寄せていただきたいと考えております。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○田村(貴)委員 支援法の改善、拡充についてもお伺いします。  この能登の地震の場合なんですけれども、支援法施行令一条二号で珠洲市に適用されています。つまり、全損世帯が十棟、十軒の全壊家屋があって適用されています。でも、珠洲市で、もしですよ、全壊が数戸だったらとします。これは適用外ですよね。そして、これを補完する石川県の独自の被災者生活支援制度というのはないんです。だから、全く家の再建に公的支援がなされなかったという状況になっています。  政府はこの間の答弁で、災害における支援は市町村による対応を原則とする、そして、一定規模以上の災害の場合は支援法でというふうに言ってきましたけれども、四十七都道府県全てに国の制度を補完する制度があるわけではありません。全損十戸などのこうした制約を私はなくすべきだと思いますが、いかがですか。
榊真一 衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。  委員からもお話がありましたが、災害による支援は、住民に身近な市町村による対応を原則としております。他方、一定規模以上の災害の場合には、市町村のみでの対応が困難と考えられますことから、被災者生活再建支援法により、一定程度以上の住家被害を受けた方に対して、全都道府県の相互扶助及び国による財政支援による支援金の支給を行うこととしているものであります。  自治体においては条例等で独自の支援制度を設けるなどの公的支援も行われており、石川県におかれましても、独自の制度の創設について検討されていると承知しております。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○田村(貴)委員 いや、だから、石川県、ないんですよ。ないので、検討しているわけでしょう。ないところ、あるんですよ。あっても、国の制度に準じるものになっていないところもあるわけですよ。こうやって制度の矛盾が起こっているわけですよ。  この問題、何回も聞いてきましたけれども、是非、大臣、聞いていただきたいんです。  去年の台風十四号があったときに、宮崎県の都城市では、人口十万人以上の自治体なので、百の全損世帯があることが条件なんです。これは水害ですから、床上浸水を三分の一、それから半壊を二分の一に勘定して、ぎりぎり全損百戸にしたわけなんです。  台風の発災は九月だったんです。この支援法の適用は、何と十二月の二十八日だったんです。支援の在り方の決定そのものが四か月遅滞したんですよね。こういうことが出てくるんですよ、支援法適用の縛りがあるがために。  大臣、もう一つ例を挙げます。  昨
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谷公一 衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○谷国務大臣 田村委員からしばしば、この支援法の在り方、見直すべきではないかという御指摘をいただいております。  先ほど来統括官が答弁しているとおり、結局、そういう災害による支援も、国、都道府県、市町村はどういうふうに役割分担を行って支援していくのかという考え方によるかと思います。  現在の考え方は、基本的には市町村ではあるけれども、一定規模以上であれば、市町村の負担等々を考えるならば、国と都道府県が半々で住宅の再建の支援をしようという考え方で行っているものでございます。  ただ、その支援も、様々に、最近では令和二年に中規模半壊世帯にも拡充するとか、そういうところを講じてきたところでございます。また、全国都道府県の中でも相当の都道府県が独自に支援制度も設けているところであります。  我々といたしましては、今、石川県が検討をされているように、是非とも、都道府県段階においても独自の支援
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田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○田村(貴)委員 大臣、自治体独自の支援制度はできないと言っているところもあるんですよね。現にないところもある。こういう矛盾が、例えば、宮崎の都城であったし、宮城もあった。実は起こっているわけですよね。  本来ならば支援が受けられて当然なのに受けられない。だから、ここは制度そのものを、適用基準を見直さないとこの問題は解決できない。これは私だけが言っているんじゃないですよね。多くの議員も指摘しているんじゃないですか。  二〇二〇年の支援法改正で、今、大臣からお話があった中規模半壊が設けられました。この適用状況について掌握をされているでしょうか。個々の災害で支援を受ける人がどれだけ拡大されて、また、この改善によって得られた成果等について検証はしているのか、これについてお答えください。
榊真一 衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○榊政府参考人 お答えを申し上げます。  支援金の支給対象につきましては、令和二年の臨時国会における法改正で、損害割合が三〇%台の中規模半壊世帯に拡充したところです。  法改正による適用状況でございますが、令和四年二月末時点で、令和二年七月豪雨や令和三年福島県沖を震源とする地震など五つの災害で、百二十六市町村に支援法が適用されたところであり、支援法が適用された住家の被害状況の内訳を見ますと、全壊が二千九十六世帯、大規模半壊が千七百世帯、中規模半壊が二千六百六十世帯、中規模半壊に至らない半壊が五千七百三十三世帯となっております。  効果について検証をすべきとの御指摘でございますが、法改正前の半壊世帯、全体で八千三百九十三世帯のうち、三割強の方が中規模半壊と認定され支援対象となったことから、被災された方にとっては生活再建の一助になったのではないか、このように考えております。
田村貴昭
所属政党:日本共産党
衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○田村(貴)委員 一助になりました。前進もありました。  例えば、宮崎県の都城で、被災区分ごとに被災支援法を見ていたら、五五%がやはり支援の対象に至っていないんですよね。こういうことなので、制度そのもの、支援金制度そのものの改善を求めたいと思います。  大臣、時間がないので、ちょっと聞いていただきたいんですけれども、今国会に支援法の改正を求める国会請願が出されています。全国からたくさんの署名が届いています。  コロナ禍に続く物価高騰、そして生活も営業も大変なときに地震があった、災害が来たと。建築資材も上がっています。こんなときに、家の建て替えで三百万円だったら頭金にもなりません。せめて五百万円に引き上げてほしい。この国民の声というのは当然の願いだというふうに思います。  前進面は評価しないわけではありませんけれども、半壊にも支援の対象を広げてほしい、そして、被災者、国民の声に応えて
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永井雅規 衆議院 2023-06-01 災害対策特別委員会
○永井政府参考人 お答え申し上げます。  火山噴火の現象は多様で予測が難しく、これを科学的に理解し、適切な対策につなげていくためには、御指摘いただいたとおり、火山専門家の育成が重要と考えてございます。このため、文部科学省では、今御指摘いただいた次世代火山研究・人材育成総合プロジェクトを実施し、火山研究者の育成に取り組んでいるところでございます。  このプロジェクトの実施期間は、現時点では令和七年度までとなっているところではございますが、昨年十二月、これは、事業開始後の七年目の外部有識者による中間評価を行ったものでございますが、その中で、本プロジェクトは火山研究の活性化や人的基盤の拡大等に寄与していることが高く評価を受けてございます。そして、今後もこのような人材育成の取組を継続的に実施することや、終了後を見据えた戦略を準備することが必要であるとの御指摘もいただいたところでございます。
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