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環境委員会

環境委員会の発言9322件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員426人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 対策 (61) 管理 (48) 捕獲 (46) ガバメントハンター (45) 自治体 (44)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
神ノ田昌博 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答えいたします。  市場実勢価格が薬価を下回っているということにつきましては、その部分について国民の負担を軽減する必要があるという考え方を取ってございます。これは、国民が保険料なりあるいは自己負担という形で負担する部分でございますので、実勢価格の部分については当然報酬として支払う必要がございますけれども、それにふさわしい薬価の引下げを行っているという考え方でございます。
浜野喜史 参議院 2025-05-29 環境委員会
ほぼ時間が参りましたのでこれで終わりますけれども、国民の命と健康を守る製薬産業が健全に維持され、持続的な成長を果たしていくためにも、適正な価格転嫁が可能な薬価制度へ見直していくことを強く求めて、質問を終わります。  ありがとうございました。
青山繁晴
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-29 環境委員会
午後一時に再開することとし、休憩いたします。    午後零時三分休憩      ─────・─────    午後一時開会
青山繁晴
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-29 環境委員会
ただいまから環境委員会を再開いたします。  委員の異動について御報告いたします。  本日、長峯誠君が委員を辞任され、その補欠として小川克巳君が選任されました。     ─────────────
青山繁晴
所属政党:自由民主党
参議院 2025-05-29 環境委員会
休憩前に引き続き、環境及び公害問題に関する調査を議題とし、質疑を行います。  質疑のある方は順次御発言願います。
山下芳生
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-29 環境委員会
日本共産党の山下芳生です。  産業廃棄物処理施設も太陽光発電施設も、私たちの暮らしにとって必要なものです。同時に、施設周辺の生活環境の保全も図られなければなりません。今日は、周辺住民の強い不安を引き起こしている事例について質問します。  資料一は、奈良県香芝市にある二上山を大阪府太子町の側から、山の斜面から撮影した写真であります。私が五月六日、現地調査した際に撮ったものです。  二上山は、豊かな自然とともに、万葉集にもうたわれるなど歴史的価値の高いところですが、この写真のように山頂直下に巨大なピラミッド状の盛土が出現し、地元住民だけではなく、この状況を知った全国の歴史愛好家からも驚き嘆く声が上がっています。私もこの目で見て、新緑の美しい山腹に巨大なピラミッド状の盛土がある、もうまさに異様な光景に言葉を失う状況でした。二上山という名称は二つの頂があるからですが、巨大な盛土のために三上山
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角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
はい、そのとおりでございます。
山下芳生
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-29 環境委員会
そうなんです。これはもう奈良県も許可してできちゃっている盛土なんですね。  一般的には、造粒固化された生成物はコンクリートの骨材などに活用される、つまり有価物となるそうですが、地元の二上山の自然を愛する会の皆さんに聞くと、この盛土が削られて搬出された形跡は一度もない、盛土はどんどん大きくなる一方だとのことでありました。また、この事業所の元従業員の方も、中間処理場なのに処理したものを搬出したことがない、一生仮置きだと証言しています。  景観や歴史的価値を損なうだけではなく、盛土の崩壊、崩落の心配、有害物質の浸出、地下水、河川水の汚染の心配など、既に周辺住民の生活環境の保全上の支障が発生している事態だと思います。  環境省、放置できないのではありませんか。
角倉一郎 参議院 2025-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  本件につきましては、地元住民の皆様から排水の水質検査の実施などを求める要望書が奈良県にも提出されていると、このように伺っております。  現在、奈良県において必要な対応を検討していると私どもも伺っておりますので、ただいま委員から御指摘いただいたことも踏まえまして、環境省といたしましても、奈良県に事実関係を改めて確認するとともに、県において適切な対応が行われるよう状況を注視してまいりたいと考えております。
山下芳生
所属政党:日本共産党
参議院 2025-05-29 環境委員会
昨日、環境省から廃棄物該当性の判断について説明を受けました。  行政処分の指針についてという通知があるんですが、それを見ますと、こうあります。本来廃棄物たる物を有価物と称し、法の規制を免れようとする事案が後を絶たないが、このような事案に適切に対処するため、廃棄物の疑いのあるものについては以下のような各種判断要素の基準に基づいて慎重に検討し、それらを総合的に勘案してその物が有価物と認められるか否かを判断し、有価物と認められない限りは廃棄物として扱うこととあります。そして、五つの判断要素と一般的な基準が示されております。  それに照らすと、盛土の崩壊、崩落、あるいは水質汚染の不安などは、生活環境上の支障が発生するおそれがないものという基準に抵触すると思われます。  また、この中間処理事業者は、生成した粒状の再生土を子会社、グループ企業に販売した形にして盛土として積み上げています。販売額は
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