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環境委員会

環境委員会の発言10349件(2023-03-07〜2026-04-24)。登壇議員474人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: リサイクル (179) パネル (126) 事業 (110) 太陽光 (98) 廃棄 (82)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
鍋島勢理 衆議院 2026-04-21 環境委員会
ありがとうございます。  民間企業を始めとして一定の効果が見られるということですけれども、こちら、しっかりと追っていただきたいというふうに思います。効果検証をしっかりとお願いをいたします。  そして、次の質問です。  法案の第九条、ここでは、事業用太陽電池を多量に廃棄をしようとする者に対して、事前に省令で定めるところにより実施計画を届け出ることとされております。  この多量の中身を定める政省令は今後固まってくるというふうに考えておりますけれども、この同条五項が、主務大臣が定める判断の基準となるべき事項に照らし著しく不十分であると認める場合に事業者に対して勧告権を認める内容というふうになっております。  この著しく不十分という表現なんですけれども、こちら、単に不十分とするよりも狭くなっているように思いますが、この計画の審査は、実際どの機関が行い、どのような基準をもって著しく不十分で
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中尾豊 衆議院 2026-04-21 環境委員会
お答え申し上げます。  まず、どの行政機関が審査を行うかということでございます。  多量事業用太陽電池廃棄者から届出のあった廃棄実施計画に対する勧告、命令などは主務大臣の権限としてございまして、審査などは環境省及び経済産業省が担うことになります。  当該権限については地方支分部局に委任することができる旨の規定を設けているところでございまして、具体的な審査の体制につきましては、法案の成立後検討していくということになります。  届出のあった計画の内容がどのような場合に判断基準に照らして著しく不十分と認めるかにつきましては、判断基準の内容及び具体的な制度の運用を今後検討していくこととなります。  現時点では、例えば、埋立処分とリサイクルそれぞれに要する費用の調査が行われていない場合ですとか、埋立処分を選択する合理的理由が何ら見出せないにもかかわらず埋立処分が選択されている場合、このよう
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鍋島勢理 衆議院 2026-04-21 環境委員会
ありがとうございます。  今、個別のケースをお話しいただきましたけれども、こちら、しっかり基準を示していただかないと現場が混乱してくると思いますので、明確な明示をお願いをいたします。  続きましては、第六条に関しまして、処理状況の確認を行い、処理が適正に行われるよう必要な措置を講ずることと、努めるとされておりますけれども、こちらは努力義務でございます。この措置の実効性というものをどのように確保されていくのかを伺います。
石原宏高 衆議院 2026-04-21 環境委員会
本法律案において、まずは、リサイクルのスケールメリットが働く多量の廃棄を行う事業者に対して、国が定める判断基準に基づくリサイクルの実施に向けた取組を義務づけ、規制を段階的に強化するとともに、全国的な処理体制の構築を進めてまいります。これにより、リサイクルされる量を増やして施設の稼働率を上げることで、費用の低減ができるというふうに考えております。  その結果として、多量の廃棄を行う事業者に該当しない事業者についても、低減された費用負担でリサイクルが可能な環境整備がなされるものというふうに考えております。  また、本法律案の附則でお示ししているように、今後、最終処分場の残余年数、リサイクル費用の推移等の事情を勘案しつつ、多量の廃棄を行う事業者の要件について見直しを行うことを検討してまいります。  こうしたことを通じて、幅広い廃棄者に対するリサイクル義務を目指してまいりたいというふうに考え
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鍋島勢理 衆議院 2026-04-21 環境委員会
ありがとうございます。しっかりと実効性の担保というものを是非お願いをいたします。  続きましては、地方公共団体への影響について質問をしてまいります。  第五条におきましては、地方公共団体の責務について、地域の実情に応じ、太陽電池の廃棄の抑制及び廃棄物の再資源化等の推進のために必要な措置を講ずることを努力義務と定めております。  確認ではございますが、本法案により、地方公共団体が現状負っている責務から何か変化があるということでしょうか。条文上では地方公共団体が地域の実情に応じた施策の実施をするということになりますけれども、自治体任せにならないのかというふうに懸念をしておりますけれども、こちら、お伺いをいたします。
石原宏高 衆議院 2026-04-21 環境委員会
お答え申し上げます。  本法律では、国が、事業用太陽光パネルの廃棄者向けの廃棄の抑制とリサイクルに関する判断基準を設定をいたします。国が、多量事業用太陽光パネルの廃棄者からその実施計画の事前届出を受理をいたします。国が、リサイクル事業者による事業計画を認定するなど、国が主体となる仕組みを創設することとしているものであります。  その上で、地方公共団体には、地域の実情に応じた施策の実施に努める旨の責務規定を置いているところであります。これは、地域ごとに太陽光発電の導入量や規模、リサイクル業者の数等に差があり、地域レベルの収集運搬、処理体制の構築が重要となるためであります。  こうした取組を支援するために、国の責務として、地方公共団体に対してリサイクル技術等の情報の提供や先進的な取組の普及等の援助に努める旨の規定も設けているところであります。  引き続き、国が先頭に立って、地方公共団体
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鍋島勢理 衆議院 2026-04-21 環境委員会
ありがとうございます。国が先頭に立って進めるということですので、是非お願いをいたします。  続きましては、本法案の行く先についてなんですけれども、今回、主軸といたしましては、廃棄業者それからリサイクル業者があるかと思います。こちら、第十八条、十九条におきましては、製造業者に対して、それぞれの製造段階で、廃棄抑制そして再資源化のための取組、そして必要な情報提供を努力義務で求めていると理解をしております。  しかしながら、廃棄、再資源化のしやすいものがあって、その上でしっかりとリサイクルなどを進めていくことが重要だと考えておりますけれども、現時点で条文で具体的に言及することは難しいとは認識をしておりますが、将来的に製造業者に対して規制を拡大していくようなお考えがあるのかをお聞かせください。
石原宏高 衆議院 2026-04-21 環境委員会
本法律案では、製造業者等に対して、省資源化やリサイクルしやすい設計の実施と、含有物質情報の提供について努力義務を課すこととしています。  その上で、本法律案に加えて、経済産業省と連携し、資源有効利用促進法における対策を考えています。具体的には、太陽光パネルを同法の対象製品に新たに指定し、製造業者に対して、国が定める判断基準に基づいて、リサイクルしやすい設計及び含有物質情報の提供を求めることを検討をしています。これは、ある意味、義務という形になります。同法では、国が定める判断基準に照らして取組が著しく不十分な場合には、国が製造業者等に対して勧告、命令ができることとされているところであります。  両法を一体として取り組んで、法案の実効性をしっかりと確保することで、製造業者において適切な対応がなされるように取り組んでまいります。
鍋島勢理 衆議院 2026-04-21 環境委員会
製造業者に対する規制というところもしっかりとお願いをいたします。  続きましては、多量廃棄をする者に対しての罰則つきの義務に関して、廃棄に際しての届出等が求められることになるかと思います。こちら、リサイクルにかかる費用でありますとか、技術的な課題も含めて、この範囲への規制になっていると思います。今後、対象範囲を広げるお考えがあるのかを伺います。もし時期のめどもありましたら、お示しをお願いします。
石原宏高 衆議院 2026-04-21 環境委員会
二〇三〇年代後半以降は、太陽光パネルの大量廃棄が想定されているところであります。これに対応するために、お尋ねの、お尋ねというか、小規模自家消費用も含めて、将来的に幅広い廃棄者に対するリサイクルの義務化を目指していく旨を本法律案の附則でお示ししているところであります。  現時点では具体的な時期を申し上げる段階にはありませんが、本法律案による勧告、命令措置の対象となる事業者の範囲の見直しや、規制の内容の段階的な強化に加え、予算措置等を活用したリサイクル費用の低減と処理体制の整備を図ることで、必要な環境整備を進めてまいりたいと思います。このことによって、大量廃棄時までに幅広い廃棄者に対するリサイクルの義務化を目指してまいりたいというふうに考えております。