環境委員会
環境委員会の発言9322件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員426人。関連発言を時系列で確認できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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本法律案においては、建て替え事業に関する配慮書手続のうち、御指摘の効率化に関しては、事業実施想定区域を選定する際に必要となる周囲の概況などの調査を不要としております。具体的な手続期間の短縮の程度については、個別の事業によって異なるため一概に申し上げることは困難でありますけれども、これにより配慮書の分量が減量するなど、事業者による配慮書作成の負担軽減に一定程度資するものと考えております。
また、既存事業により現に生じている環境影響評価を把握した上で、当該影響を踏まえた環境配慮に係る検討を事業計画の立案段階で実施しなければならないこととなるため、これまで以上に環境配慮に効果的な手続となると考えております。
このように、建て替え事業の特性を踏まえた手続の適正化により、効果的な環境配慮の確保が可能となることで地域共生型の再エネ導入の促進に資するものと考えています。
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| 梶原大介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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しっかりと環境への配慮が効果的になるということと、先ほどお答えになりましたように、やはり地域と、やっぱり新規のときにいろんな地域との理解醸成が大変難しかったような地域なんかもあろうと思いますが、その点も、これまでの経緯も踏まえて、地域の理解醸成が引き続き深まるような取組を是非お願いをいたしたいと思います。
次に、その対象となる事業の要件についてお伺いをさせていただきます。
本法律案は配慮書への記載事項を一部簡略化することから、どの事業を対象とするのか、その要件を適切に設定をすることが環境配慮の観点からは重要であると考えております。
本法律案では、対象要件について、建て替え工作物の規模と、既存工作物が設置をされている区域から、距離に係る数値を政令で定めるものとしております。中央環境審議会の答申では、対象要件については、電力分野における技術革新の動向にも留意し、具体的に検討する必要
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
位置や規模が大きく変わらない建て替え事業につきましては、既存事業が現に環境に及ぼしている影響に関する調査結果等を活用することでより効果的、効率的に環境配慮をすることが可能でありますことから、本法律案における手続の見直しの対象といたしております。
御指摘の要件につきましては、こういった考え方を前提といたしまして、環境負荷の低減に係る技術の進展状況やこれまでの環境影響評価によって得られた知見、こういったものを踏まえた上で、既存工作物と新設工作物の出力ですとかあるいは土地改変面積の差、それから既存事業の実施区域と建て替え事業の実施想定区域の間の距離といったような指標によって定めることを念頭に、今後検討してまいる所存でございます。
アセス法制定から二十五年を経過いたしておりまして、近年、建て替え事業の割合というのも増加をしてきております。その一方で、この法律には新
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| 梶原大介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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それでは、引き続き環境大臣にお伺いをさせていただきます。
三月の所信質疑では、建て替え事業に関わる配慮書についても、従来の配慮書手続と同様に環境大臣の意見の提出機会を設けているとの答弁をいただきました。その際にも申し上げさせていただきましたが、環境大臣意見の傾向等に関する資料を見ますと、準備書や評価書が提出された段階においてもなお環境への配慮がしっかりと担保できているとは言えない状況にあるものもあり、やはり事業の計画段階において環境大臣が環境保全の見地から意見を述べる意義は大きいものと考えております。適正な環境配慮を確保していくために、建て替え事業の配慮書段階において環境大臣はどのような役割を果たしていくのか、お伺いをいたします。
特に陸上風力等の建て替えにおいては、風況の良い地域に複数の事業が集中して実施をされる可能性、現実、そういった立地もあります、があることから、建て替え事業
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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建て替え事業に係る配慮書において、事業者による既存事業の環境影響の把握や環境配慮の内容が不十分であると判断される場合には、環境影響を把握するための調査、予測の再実施や、事業計画の見直しを含む環境大臣意見を述べることにより、適正な環境配慮の確保を図ってまいります。
また、風力発電事業において累積的な影響が懸念される場合には、これまでも環境大臣意見において、累積的な影響に関する調査、予測及び評価の実施や、その結果を踏まえた風力発電設備等の配置見直し等の必要な環境保全措置の検討を求めてきたところであります。
今後は、こうした取組に加え、諸外国における事例等を参考としつつ、累積的な影響が懸念される環境項目の整理を行った上で、その評価に関する技術的な考え方等を検討し、ガイドライン等の策定を進めてまいります。加えて、事業者に対し、必要に応じて他の事業者が作成した環境影響評価図書も活用の上、当該
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| 梶原大介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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それでは、次の質問に移らせていただきます。方法書以外での建替配慮書の活用についてお伺いをいたします。
環境影響評価法では、配慮書手続の内容、環境配慮の検討経緯及びその内容に関する情報等を方法書以降の手続に反映すること、ティアリングと申しますけれども、これにより、アセスを効果的に実施をし、環境配慮の充実に資するとともに、手続の効率化が図られるものとされております。
今般、建て替え事業の規定が配慮書手続に新たに設けられましたが、方法書以降の手続に建替配慮書の内容をどのように活用していくのか。アセス手続全体の合理化に向けて国がこの点を整理し、また事業者に示し、事業者に実施を促していくことも大切であるとは考えますが、その点の御見解をお伺いいたします。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、効果的、効率的に環境影響評価を実施してまいる観点から、配慮書手続段階での検討結果をその後の環境影響評価の選定項目等に反映していくことが重要だと考えております。
今般の法改正によりまして、建て替え事業に関わる配慮書手続において既存事業の調査結果を効果的に活用することによりまして、方法書以降の手続につきましても、環境影響が限定的となり得ると判断されるような項目が確認された場合には、環境影響評価項目の絞り込み等を行うことが可能であると考えてございます。
今後、建て替え事業の事業特性を考慮した評価項目の絞り込み等に係る技術的な考え方の整理を進めるとともに、事業者を始めとする関係者に対しましてこうした法改正の意義を適切に周知することを通じまして、より効果的、効率的な環境影響評価の実現に努めてまいりたいと考えております。
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| 梶原大介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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それでは、環境大臣にもう一問、地方公共団体への周知などについてお伺いをさせていただきたいと思います。
地方公共団体において条例等により実施をされているアセス制度、いわゆる条例アセスでございますが、これの中には配慮書手続を課しているものもあります。本法律案により、法対象の建て替え事業については配慮書手続の合理化が図られるものでありますが、条例アセスにおいても本法律案の趣旨を反映させていくことも必要であると考えております。この点について、環境大臣の御見解をお伺いをいたします。
また、地方公共団体に対し、アセス図書の継続公開も含め、法律案の趣旨の周知、理解醸成をどのように図っていくのか、今後の対応について環境大臣にお伺いをさせていただきます。
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
地方公共団体の環境影響評価条例において本法律案の趣旨を反映させるか否かについては、地域の実情に応じ、地方公共団体において判断されるべきものと認識をしております。
その上で、我が国の環境影響評価制度は、国と地方公共団体の適切な役割分担の下、法と条例が一体となって事業における環境配慮が確保される仕組みとなっていることから、今後、本法律案の趣旨について、環境省ホームページへの説明資料の掲載、施行通知の発出、説明会の開催等を通じ、地方公共団体に対して適切に周知を図ってまいりたいと思っております。
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| 梶原大介 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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ありがとうございました。地方公共団体の実情に応じて判断をされる、その判断をされて、必要とされる場合にしっかりと活用できるように、周知を是非お願いをいたします。
それでは次に、アセス図書の継続公開を制度化する意義についてお伺いをさせていただきます。
本法律案では、環境大臣は、各アセス手続において事業者により作成、公表されたアセス図書をそれぞれ政令で定める期間、インターネット等により公開をすることができるとしております。まず、アセス図書を継続公開することの意義を改めてお伺いをいたします。
さらに、環境省は平成三十年度から、事業者の協力を得て、環境アセス図書の継続公開を運用上の取組としてこれまでも進めておりますが、今般、アセス図書の公開を法律に規定をし制度的に位置付けたその理由及び効果についてお伺いをさせていただきます。
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