環境委員会
環境委員会の発言9322件(2023-03-07〜2026-01-23)。登壇議員426人。関連発言を時系列で確認できます。
最近のトピック:
対策 (61)
管理 (48)
捕獲 (46)
ガバメントハンター (45)
自治体 (44)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 三上えり |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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この事案については、国はどのように把握していらっしゃるんでしょうか。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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処分場につきましては、廃棄物処理法におきまして、これ設置の許可を要する全ての施設ということでございますけれども、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査、いわゆる俗にミニアセスメントと呼んでおりますけれども、こうした手続を経ていくというものと認識をしてございます。
他方で、環境影響評価法に基づく手続というのは、これ規模が大きくて環境影響の程度が著しいおそれがある事業ということで、これ生活環境に限らず自然環境とか景観ですね、こういったものも含めた調査、予測、評価を行って環境全般の措置を検討すると、そういう違いがあるというふうに認識をしてございます。
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| 三上えり |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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ということで、この処分場は大きな規模に入らないということでミニアセスメントが実施されたという御回答でございました、御答弁でした。
このミニアセスメント、そしてアセス制度の関係性、それぞれの役割を教えていただけますでしょうか。
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| 秦康之 |
役職 :環境省総合環境政策統括官
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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先ほども申し上げましたとおり、このミニアセスメント、廃棄物処理法に基づくミニアセスメントというのは生活環境についてということでございますので、一方で、環境アセスメント、環境影響評価法に基づくアセスメントは、生活環境に加えまして自然環境ですね、例えば動植物の生息域ですとか、それからさらに景観、ビューポイントから見てどのように見えるのかといったような、こういったより広いものを含むものとなってございます。
なお、廃棄物処理施設の設置者は、設置許可の申請に当たりまして、先ほど申し上げました生活環境影響調査書ですね、いわゆるミニアセス書、これを提出する必要がございますけれども、今申し上げました環境影響評価法に基づく評価書を生活環境影響評価書と、ミニアセス書として添付しても差し支えないということとされておる、そのような関係性でございます。
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| 三上えり |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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地元住民の水源が汚染されているというこの声にどう行政が対処していくかというところなんですけれども、そもそもアセスというのは、国と自治体と地元住民の意見をしっかり聞いて、それを踏まえてより良い事業計画を作り上げていくということが目的でございます。決しておざなりになったり経済効率を優先してはいけないというものです。
この施設ですけれども、ミニアセスメントが形式的で実態を十分に反映していないという今現在の状況なんですけど、こういう指摘になっています。
そもそも、環境アセスメント制度、対象事業の規模がこれ大き過ぎるのではないかと指摘させてください。近年の気候変動リスクなどの影響を考えますと、小規模な事業でも環境に影響を及ぼす、こういったケースもたくさんあるんですね。対象基準の見直し、柔軟な適用について、ここに入っていないからといって、それはもう考えられませんということにはならないので、その
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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お答えいたします。
我が国の環境影響評価制度は、規模が大きく、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがある事業については法律により手続を義務付けております。また一方で、比較的規模が小さい事業については、地域的な特性を踏まえ、自治体の判断に応じて条例により手続を義務付けることにより、国と自治体が一体となって事業における環境配慮を確保する仕組みとなっています。
法の対象事業は、環境影響の程度が著しいものとなるおそれがあるものを規模を基に定めており、条例においても法の規模要件を下回る事業を対象とした手続が整備されている現状を踏まえれば、法において幅広い規模の事業を対象とすることは適切ではないと考えています。
引き続き、情報交流や技術的支援など、地方自治体と連携しながら環境影響評価に取り組んでまいります。
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| 三上えり |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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ありがとうございます。
国と自治体が一体となってというはっきりとした御答弁でございました。であれば、国は、県にもっと監督管理ですとか指導を行うべきではないでしょうか、自治体任せではなく。
事業開始後に環境影響が、これ事業を開始した後にですね、その前じゃなくて後に大きく環境影響が変化した場合、国主導で事業計画の見直し、これも行うべきではないかと思うんですけれども、いかがでしょうか。
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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先ほど委員が御指摘された事業は、廃棄物処理法に基づく生活環境影響調査を実施し、同法に基づく処理施設設置許可及び処分業許可を得て既に稼働しているものと承知をしております。
その上で、一般論として申し上げれば、環境影響評価法に基づく環境影響評価制度は、事業者自らが事業の実施前に環境への影響評価を実施し、環境保全の観点からより良い事業計画を作り上げていくための手続を定めたものであります。法においては、事業が行う環境影響評価に対し、環境保全の見地から、環境大臣、関係する地方公共団体、一般公衆等が意見を述べる機会を確保しております。また、意見提出があった際には、後続の手続において作成する図書に当該意見の概要及び意見についての事業者の見解を記載することとされております。
引き続き、こうした制度を適切に運用するとともに、条例に基づく環境影響評価についても、地方公共団体から相談等があった際には、必
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| 三上えり |
所属政党:立憲民主・社民・無所属
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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国からも前のめりで自治体との確認を、共有をお願いしたいと思います。今後もこの動向には注視して、引き続き確認をさせていただきたいと思います。
次に、神宮外苑再開発事業についてです。
大正時代に国民の献金、献木、勤労奉仕により造られましたおよそ百年の歴史を持つ神宮外苑の樹木、これ市民、国際社会からの警告があったにもかかわらず、伐採、もう移植されてしまいました。
同事業に係るアセス手続ですけれども、都の条例に基づき行われたんですが、事業者から提出された評価書に対しては、日本イコモス国内委員会等から、情報不足、そして調査手法の誤り及び科学的でない記載があるとも指摘をされました。また、日弁連は、評価書に該当するとは言えないとの会長声明も出しております。浅尾環境大臣は、衆議院環境委員会でのこの質問に対しまして、都のアセス手続の在り方について見解を示すことはできないと答弁をされました。
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| 浅尾慶一郎 |
所属政党:自由民主党
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参議院 | 2025-06-12 | 環境委員会 |
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神宮外苑は、国民や競技者がスポーツに親しむ拠点であるとともに、都市住民にとって身近な自然との触れ合いの場でもあり、百年に及ぶ歴史がある場所と認識をしております。
神宮外苑地区の再開発に当たっては、御指摘の東京都の条例に基づき環境影響評価手続が実施されたものであり、事業者において当該手続を踏まえた対応が取られていくものと認識をしております。
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