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環境委員会

環境委員会の発言12405件(2023-03-07〜2026-07-24)。登壇議員536人。関連発言を時系列で確認できます。

最近のトピック: 日本 (46) 沖縄 (45) 環境省 (44) 環境 (42) 被害 (38)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
西崎寿美 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  第四条は、既に南極地域に対して領土権を主張している締約国の権利、この条約について何ら変更されるものではない旨を規定しているものであり、一般に法的現状の凍結と言われているのはこの意味においてであります。  仮に領土権を主張する国が改めてそのような立場を対外的に主張することがあっても、我が国を含め、そのような主張を認めない国との関係では何ら効力を持たないことになっております。
緒方林太郎
所属政党:無所属
衆議院 2026-05-29 環境委員会
昭和基地のある場所というのは、実はノルウェーが南極条約発効前から主権を主張しているんですね、ドロンイングモードランドというところなんですが。事前レクで、日本はこのノルウェーが主張している主権を認めるのかというふうに聞いたら、いや、それはないですということでありました。確かに、南極条約で他国の主権主張を否認する権利は認められているんですね。  日本は、太平洋戦争が終わった後のサンフランシスコ平和条約で、南極に対する主権の権利を全て放棄をいたしております。日本はいつから南極で主権を主張する他国の主権を否定する立場だったのかということについてお伺いしたいと思います。そもそも日本が主張できなくなったからほかの国も駄目よと言っているのか、それとも、元々、原理原則として駄目だということだったのか、いずれでしょうか。外務省。
西崎寿美 衆議院 2026-05-29 環境委員会
委員御指摘のとおり、昭和基地が位置する場所はノルウェーが領土権を主張している地域の中にあり、我が国は一貫して、南極大陸は各国による領土分割の対象とされるべきではないとの立場であり、こうした認識の下、他国による領土権主張については認めておりません。  また、日本は敗戦後、サンフランシスコ平和条約に基づき南極に対する利益を放棄したが、そのような厳しい時期に各国による領土権主張に反対する立場を表明してきたかという御質問につきましては、日本はどのような形でそのような立場を表明したかをこの場でお答えすることはできません。  いずれにせよ、各国が対外的な領土権主張を活発に行ったのは、日本がサンフランシスコ平和条約を締結する以前の時期であり、主に一九四〇年代にかけてのことと承知しております。
緒方林太郎
所属政党:無所属
衆議院 2026-05-29 環境委員会
そうなんですね。つまり、日本は、白瀬矗中尉が南極を探検して、それ以来、日本としての権利を確保していこうとしたんですけれども、サンフランシスコ平和条約でそれを全て放棄するということを求められたということで、いつの頃からか分からないという話でありましたが、そのまま承りたいと思います。  それでは、「しらせ」のステータスについてお伺いしたいと思います。  この条約の主権免除のところに、軍艦、軍の支援船又は国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものというものについて主権免除があるんだというか、主権免除のような規定が整備されているわけですが、この中で、「しらせ」はどれに当たるんでしょうか。
西崎寿美 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  「しらせ」により実施される我が国の南極観測事業については、我が国は従来、南極条約第五条5に基づく事前通告の対象としており、本附属書の適用対象と考えております。
緒方林太郎
所属政党:無所属
衆議院 2026-05-29 環境委員会
いや、違う。類型があって、軍艦か、軍の支援船か、国が所有し若しくは運航する他の船舶で政府の非商業的役務にのみ使用しているものと三つあるわけですよね。どれですかというふうに聞いているんです。
西崎寿美 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  附属書6第六条5に、締約国が軍艦その他の公船を使用することによって生じた事故についての対応措置の費用を支払う義務を行うことになる場合について、そのことが国際法上、軍艦などが一般に享受する主権免除、すなわち各国の裁判権から免除される権利を放棄することを意味しないことをここでは意味しておりますが、「しらせ」は国際法上軍艦に相当しますので、第五条の中の軍艦等の規定に書かれております。
緒方林太郎
所属政党:無所属
衆議院 2026-05-29 環境委員会
ありがとうございます。  軍艦なんですね。ちょっと私、実は政府公船だと思っていたんですけれども、違いました。  軍艦ですから、結構厳格な主権免除が通常あるわけですよね。ただ、附属書4という、今回の附属書ではなくて、附属書4、海洋汚染防止のところでは結構かっちりと主権免除が書いてあるんです。けれども、今回のこの附属書においては「しらせ」は対象なんですよね。附属書の対象となるというふうに書いてあります。  附属書4は海洋汚染の防止で、こっちはかなりかちっとした主権免除がある。こっちの附属書6においては環境上の緊急事態ということなんだけれども、こっちは責任がかかるというふうに書いてあるんですね。けれども、この二つというのは私は重なると思うんですよ。  海洋汚染と環境上の緊急事態というのは、どちらが優先すると思いますか。外務省。
西崎寿美 衆議院 2026-05-29 環境委員会
お答え申し上げます。  附属書4の第十一条は、同附属書が占める一連の海洋汚染防止に係る義務が軍艦に対して適用されない旨を定めており、附属書4の義務は「しらせ」を含む軍艦には適用されないことになっております。  ただし、南極観測事業に従事する船舶については、附属書1が定める事前の環境影響評価の対象となっており、我が国の場合、海洋における活動を含めて環境相による事前の確認を受けることになると承知しております。  いずれにせよ、「しらせ」は海洋汚染の防止に関し、附属書4が規定する一連の義務に対応した形で活動に従事していると承知しております。
緒方林太郎
所属政党:無所属
衆議院 2026-05-29 環境委員会
ちょっとよく分からなかったところが実はあるんですけれども、最後、もう一問。  先ほど向山議員の方からも話があったんですけれども、ちょっと明確な答弁がなかったので、もう一回お伺いします。  南極における科学的研究なんですけれども、科学的研究の名目であれば資源探査はやっていいというふうに日本は考えておりますでしょうか。外務省。